○米原市条例等の整備方針

平成24年10月1日

訓令第21号

第1 目的

この訓令は、条例等の整備方針を定めることにより、市民生活に影響を及ぼす条例等の制定改廃に関する情報提供を進め、かつ、庁内における条例等の制定改廃手続に係る意思統一および法務意識の喚起を図り、もって公正で透明性の高い行政運営を行うことを目的とする。

第2 基本的な考え方

地方公共団体の自主性や自立性を高め、個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現しなければならない時代において、自治立法である条例や規則を積極的に活用して、本市における政策課題に適切に対応するとともに、地域にふさわしい、実効性のある政策を推進していくため、本市が処理することとされる事務に関し条例化事項等の基準や方針を定める。

なお、条例、規則、要綱等の形式の選択に当たっては、具体的事象ごとに検討する必要がある。

第3 整備の指針

1 条例所管事項

(1) 条例制定の意義および必要性

ア 市議会の審議や議決を経るため、制定経過の透明性が確保されるとともに、市民に対する説明責任を果たすことができる。

イ 市の政策を広く市民にアピールすることができる。

ウ 必要に応じて罰則を設けることが可能であり、行政目的を実現するための実効性を確保することができる。

(2) 条例制定が可能な範囲

条例制定が可能な範囲は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項に規定されている次の事項である。

ア 地域における事務

イ その他の事務で法律またはこれに基づく政令により処理することとされるもの

(3) 必ず条例で定めるもの

次の事項に該当する場合は、法令の規定に基づき条例で定める。

ア 地方自治法(以下この号において「法」という。)において条例で定める旨規定されているもの

(ア) 義務を課し、または権利を制限するもの(法第14条第2項)

(イ) 付属機関の設置に関するもの(法第138条の4第3項)

(ウ) 分担金、使用料、加入金および手数料の徴収に関するもの(法第228条第1項)

(エ) 公の施設の設置に関するもの(法第244条の2第1項) など

イ その他法令において条例で定める旨規定されているもの

(4) 本市の任意として条例で定めるもの

次に掲げる事項に該当する場合は、法令に根拠となるものはないが、市の施策を実施するため、あるいは市民本位の行政を推進していく観点から、条例で定めることとする。

ア 市政に関する基本的事項もしくは基本理念または市民や事業者等に対しての責務を定めるもの

イ 行政運営全般または個別行政分野の基本となる事項を定めるもの

ウ 金銭の徴収を行うもの(徴収金を負担金や雑入で歳入しているもの)

エ 市の政策課題を解決するために、法的拘束力をもった実効性担保手段が有効であると考えられるもの

オ 市の実施する政策等で、広く市民の合意を得る必要があるもの

2 規則所管事項

(1) 規則制定の意義および必要性

ア 法令や条例に委任規定があるか否かにかかわりなく、地方公共団体の長は、その権限に属する事務に関する限りにおいて、独自に法規たる性質を有する「規則」を制定することができる。

イ 普通地方公共団体の行政委員会は、法令の定めるところにより、その権限に属する事務に関し、「規則」を制定することができる。

(2) 必ず規則で定めるもの

次に掲げる事項に該当する場合は、法令または条例の規定に基づき必ず規則で規定する。

ア 法令または条例において規則で定める旨規定されているもの

(3) 本市の任意として規則で定めるもの

次に掲げる事項に該当する場合は、法令の規定により、または条例への制定事項との整合性、市民への影響等を考慮し、規則で規定することとする。

ア 法令、条例に基づく事務の対象、内容、手続等について定めたもの

(○○法施行細則、△△条例施行規則)

イ 条例を制定するまでには至らないが、市民の生活に影響を及ぼすようなもの

ウ 権限の委任および補助執行に関するもの

エ 行政組織の設置および組織の所管事務に関する事項

オ 事務執行の統一性を図る必要があるもの

3 訓令所管事項

(1) 訓令の意義および必要性

訓令とは、地方自治法第154条の規定に基づき、補助機関である職員に対して、内部的な事務運営等について指揮監督するために発するものとされている。

(2) 訓令で定めるもの

ア 委任権限に関する事項

イ 内部事務処理に関する事項

ウ 内部組織の運営等に関する事項

(3) 題名

題名には、「基準」、「指針」、「方針」等を用い、「規程」は原則として用いない。ただし、職員の任用、服務その他人事に関する事項および内部組織に関する事項において、条文形式により大綱的に定める場合には、題名に「規程」を用いることができる。

4 告示所管事項

(1) 告示の意義および必要性

告示とは、行政機関の指定、決定等の公権的事項を公式に広く知らしめる行為とされている。

(2) 告示するもの

ア 法令または条例もしくは規則で告示することが求められているもの

イ 条例または規則の具体的な委任を受けて、市長等行政機関が決定した事項

(3) 題名

条文形式を用いない場合は、題名からその内容が明らかとなるものを用いる。条文形式により大綱的に定める場合には、題名に「要綱」を用いる。

(4) 要綱と要領

要綱と要領は、いずれも職員が事務処理を進めていく上での指針や基準を定める法的強制力を伴わない行政機関の内部規律であり、実質的な差異はないとされている。

本市では、条文形式の告示の題名として要綱を用いることとしていることから、告示として公表すべき事項に該当する以下の場合は題名を要綱とし、告示事項として整理する。

ア 法令ならびに条例および規則の解釈や実施に当たっての細目を定めるもの

イ 内部組織以外の連絡調整会議等の組織や運営等内部管理事項を定めるもの

ウ 政策判断の試行として実施する事業または緊急を要する事業など、状況に応じ政策課題に対して柔軟に実施するために必要な事項を定めるもの

エ 補助金、給付金等市民への助成施策の細目を定めるもの(補助対象者が特定されている場合は、要領として定める。)

5 その他の規程の所管事項

(1) その他の規程の制定

ア 上記以外の規程は、行政内部で定める任意の事務処理の基準であり、自治立法である条例および規則とは異なり法律上の位置付けはなく、「要領」、「要項」など名称も多様であることから、個別性を考慮する。

イ 行政を執行する際の行政機関内部の指針が対象となり、市民の権利義務に関する定めとしての性質を有せず、法的強制力、法的効果を伴わない。

第4 条例等を整備するに当たっての留意事項

条例等を整備するに当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 行政上の立法目的を把握するとともに、内容として盛り込む事項が規範性、実効性および統一性を備えているか十分検討すること。

(2) 用字用語等については米原市公文例規程(平成17年米原市訓令第3号)によるものとし、かつ、内容については正確で分かりやすい表現に努めること。

(3) 立案作業は、米原市庁議規程(平成24年米原市訓令第3号)の規定による庁議、米原市パブリックコメント制度(政策等の案に対する市民意見の提出手続制度)に関する要綱(平成18年米原市告示第8号)の規定による市民参加手続、例規主管課による審査、提案する市議会、施行期日、周知期間等を考慮し、計画的に行うこと。

(4) 必要に応じて逐条解説を作成すること(条例は原則として作成)

(5) 施策の内容が人事、財政、組織等行政の基本的事項に係るものまたは他の部門に係るものについては、当該関連部門と十分に協議しておくこと。

(6) 罰則に係る条例の制定改廃については、検察庁との協議の期間およびこれに係る例規主管課による審査の期間を考慮すること。

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(令和3年3月4日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

米原市条例等の整備方針

平成24年10月1日 訓令第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
平成24年10月1日 訓令第21号
令和3年3月4日 訓令第1号