○米原市パブリックコメント制度(政策等の案に対する市民意見の提出手続制度)に関する要綱

平成18年1月24日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント制度(政策等の案に対する市民意見の提出手続制度)に関し必要な事項を定め、市の基本的な政策等に対して市民が意見を述べる機会を保障することによって、政策等の意思決定過程における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民との協働によるまちづくりを実践することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント制度(政策等の案に対する市民意見の提出手続制度) 市の基本的な政策等を立案する過程において、その立案に関する政策の趣旨、内容等の必要な事項を市民に公表し、公表したものに対する市民の意見、情報および専門的な知識(以下「意見等」という。)を反映させる機会を確保する手続のことをいう。

(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会および固定資産評価審査委員会をいう。

(3) 市民 次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。

 市内に住所を有する者

 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体

 市内に存する事務所または事業所に勤務する者

 市内に存する学校に在学する者

 市に対して納税義務を有するもの

 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要があると認めるもの

(対象)

第3条 「パブリックコメント制度」(政策等の案に対する市民意見の提出手続制度)(以下「パブリックコメント制度」という。)の対象となる市の基本的な政策等とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市の基本的な制度を定める条例の制定または改廃に係る案の策定

(2) 広く市民に義務を課し、または権利を制限することを内容とする条例(金銭徴収に関するものを除く。)の制定または改廃に係る案の策定

(3) 市の長期構想、市行政のそれぞれの分野における政策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定およびこれらの重要な改定

(4) 広く市民の公共の用に供される施設の建設に係る基本的な計画の策定または変更

(5) その他市長がパブリックコメント制度の対象とすることが適当であると認めたもの

2 前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものはこの要綱の適用除外とする。

(1) 市の基本的な政策等に関し、迅速性または緊急性を要するものおよび軽微なもの

(2) 計画等の策定等に関し、意見聴取の手続き等が法令等により定められているもの

(3) 計画等の策定等に関し、市の裁量の余地が少ないもの

(公表の時期等)

第4条 実施機関は、この制度の対象となる条例案や計画等(以下「政策等」という。)の立案をしようとするときは、あらかじめ、政策等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、あわせて次の各号に掲げる関係資料を公表するよう努めなければならない。

(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的および背景

(2) 政策等の案の概要

(3) 政策等の案に関連する次の資料

 根拠法令

 政策等の策定および改定にあっては、上位計画の概要

 政策等の案の実現によって生じることが予測される影響の程度および範囲

 政策等の案を立案するに際して整理した論点

 その他必要な資料

(4) 政策等の案を審議会等の付属機関またはこれに準ずる機関(以下「付属機関等」という。)における審議または検討に付した場合には、その審議または検討の概要がわかる書類

(公表の方法等)

第5条 前条の規定による公表は、公表しようとする政策等の案と関係資料(以下「公表する案等」という。)を市役所、支所、各市民自治センター、各行政サービスセンターおよび市立図書館に備え付け、あわせて市の公式ウェブサイトに掲載することにより行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定によるもののほか、公表する案等の概要について、次の各号に掲げる方法のうちから必要に応じて選択する方法により市民への周知を図るよう努めなければならない。

(1) 広報紙、CATV等による広報

(2) 自治会を通じた市民への回覧・配布

(3) 報道機関への発表

3 前2項に規定するもののほか、実施機関は必要に応じて利害関係人に対して、公表する案等の周知に努めるものとする。

(意見および情報の提出)

第6条 実施機関は、市民が公表する案等についての意見等を提出または提案するために必要な時間等を勘案して、30日以上の提出期間および提出方法を定め、公表する案等の周知に努めるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、提出期間を30日未満とすることができる。

2 意見等の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール等のうちから実施機関が選択して定めるものとする。

3 実施機関は、原則として匿名による意見等の提出を受け付けないものとする。

4 実施機関は、公表する案等についての意見等を提出または提案した個人や法人(以下「提出者」という。)の氏名、名称その他の属性に関する情報を公表する場合には、あらかじめ個人情報の公表に関する提出者の同意を得なければならないこととする。

(公聴会を開催するときの手続)

第7条 実施機関は、前条の規定によるほか、公表する案等について公聴会を開催して意見等の提出または提案を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を定め、公表する案等を公表するときに明示しなければならないこととする。

(1) 公聴会の開催の日時および場所

(2) 公聴会において意見等を提出または提案することができるものの範囲

(3) 公聴会において、書面による意見等の提出または提案の申し出があった場合には、これを受け付ける旨

(4) その他公聴会の開催に必要な事項

(関係行政機関への説明等)

第8条 実施機関は、必要に応じて関係行政機関に対して計画等の公表する案等の概要について書面により説明し、関係行政機関から書面による意見等の提出または提案を求めるものとする。

(意思決定にあたっての意見および情報の考慮)

第9条 実施機関は、前3条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等について意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、政策等について意思決定を行ったときは、提出された意見等に対する市の考え方を、政策等の案を修正したときはその修正の内容を公表しなければならない。ただし、提出された意見等のうち、公表することにより、個人または法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものについては、その全部または一部を公表しないことができるものとする。

3 前項の規定による公表の方法は、第5条の規定を準用するものとする。

(意思決定過程の特例)

第10条 政策等の案に関して、付属機関等がこの要綱に定める手続に準じた手続を経て策定した報告や答申等に基づき実施機関が政策等を立案する場合、またはその他政策等の立案に関しこの要綱に規定する事項について他に特別の定めがある場合は、この要綱の規定は適用しないこととする。

(一覧の作成等)

第11条 市長は、この要綱による手続を行っている案件(手続を行おうとする案件を含む。)の一覧を作成するとともに、市役所、支所、各市民自治センター、各行政サービスセンターおよび市立図書館に備え付け、あわせて市の公式ウェブサイトに掲載して公表する。

2 前項の規定による案件の一覧は、第3条各号の区分ごとに作成し、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 案件名

(2) 公表日

(3) 意見および情報の提出期限

(4) 公表する案等の入手方法および問い合わせ先

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 この告示は、告示の日以降に実施機関が策定する政策等について適用し、この要綱の施行の際、現に立案の過程にある政策等で市民に意見を求める手続を経たものについては、この要綱の規定は適用しない。

(平成22年10月5日告示第294号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年3月16日告示第58号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第151号)

この告示は、令和3年5月6日から施行する。

米原市パブリックコメント制度(政策等の案に対する市民意見の提出手続制度)に関する要綱

平成18年1月24日 告示第8号

(令和3年5月6日施行)