○米原市表彰条例施行規則
平成20年9月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市表彰条例(平成17年米原市条例第212号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項および米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する米原市表彰審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(表彰)
第2条 条例第2条第13号に規定する表彰は、次に掲げるものとする。
(1) 米原市自治基本条例(平成18年米原市条例第43号)の理念に基づく自主的なまちづくり活動で地域の活性化に顕著な功績があった次の区分に該当する者または団体を該当区分ごとに表彰するものとする。
区分 | 対象 |
市民 | 市内に住所を有する者、市内で働く者および学ぶ者 |
市民自治組織 | 市内の特定の地域を対象とする地縁団体および地縁団体に類する地縁組織 |
事業者 | 市内に事業所を有する営利法人 |
団体等 | 市内に事務所または活動拠点を有する営利を目的としない組織および団体 |
(2) 前号に定めるもののほか、功績顕著なものとして表彰に値すると認められるもの
(表彰の基準)
第3条 条例第2条に規定する表彰の基準については、別に定めるものとする。
(在職年数の計算)
第4条 在職年数等の計算基準日は、毎年4月1日とする。
2 在職年数の計算は、次によるものとする。
(1) 在職期間は、その職に就いた日の属する月から退職した日の属する月または表彰の基準日の属する月までの期間とする。
(2) 在職期間が中断したときは、前後の期間を通算する。
(表彰審査会委員長)
第6条 審査会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(審査会の運営)
第7条 審査会は、委員長が招集し、委員長は審査会の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、審査会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。
5 審査会は、審査の結果をまとめ、市長に答申する。
6 審査会の庶務は、秘書担当部署が処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年4月1日規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月29日規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年4月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月24日規則第35号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年4月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。