○米原市表彰条例
平成17年7月1日
条例第212号
(趣旨)
第1条 この条例は、市の公益に寄与し、または市行政の進展に特に功績のあった者または団体を米原市功労者(以下「功労者」という。)として表彰することについて、必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 功労者に対して行う表彰は、次の各号のいずれかに該当する者または団体について行う。
(1) 市の自治の進展に貢献し、功績顕著なもの
(2) 教育、学術、美術、工芸、体育その他文化の振興に貢献し、功績顕著なもの
(3) 国際友好親善に貢献し、功績顕著なもの
(4) 産業の開発振興に貢献し、功績顕著なもの
(5) 社会福祉の増進または民生の安定に尽力し、功績顕著なもの
(6) 公共の事業等に貢献し、功績顕著なもの
(7) 保健衛生の向上に貢献し、功績顕著なもの
(8) 環境の保全に貢献し、功績顕著なもの
(9) 納税の推進に貢献し、功績顕著なもの
(10) 風水害、火災等の防護に当たり、功績顕著なもの
(11) 社会奉仕活動等の善行を行い、他の市民の模範となるもの
(12) 人命救助その他市民の模範となるべき篤行のあったもの
(13) 前各号に掲げるもののほか、功績顕著なものとして特に表彰に値すると市長が認めるもの
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状に記念品を添えて行う。
2 功労者は、米原市功労者名簿に登載するとともに、その功績を市民に公表する。
(処遇)
第4条 功労者に対しては、次の処遇を行うことができるものとする。
(1) 市の行う式典等への招待
(2) その他市長が必要と認める処遇
(表彰の日)
第5条 表彰は、必要に応じて随時行うことができるものとする。
(追彰)
第6条 表彰を受けるべきものが表彰の日以前に死亡したときは、追彰し、表彰状および記念品は遺族に贈る。
(1) 名誉を著しく汚す行為があったとき。
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(功労者の選定)
第8条 市長は、功労者を選定しようとするときは、あらかじめ当該功労者の選出について米原市表彰審査会の意見を聴くものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の山東町功労者表彰条例(平成8年山東町条例第28号)、伊吹町の表彰に関する規程(昭和61年伊吹町告示第28号)または表彰条例(昭和43年米原町条例第16号)の規定により表彰されたものは、この条例の相当規定により表彰された功労者とみなす。
付則(平成28年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前のそれぞれの条例および付則第6項から第25項まで(付則第21項を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定による付属機関およびその委員その他の構成員は、この条例による相当の付属機関およびその委員その他の構成員となり、同一性を持って存続するものとし、その任期は、当該委員の残任期間とする。この条例の施行の日前に執行機関が定めるところに置かれている委員会その他の合議制の機関およびその委員その他の構成員についても、同様とする。
4 旧条例の規定によるそれぞれの付属機関に係る諮問、答申その他の行為は、この条例の規定による相当の付属機関に係る諮問、答申その他の行為とみなす。前項後段に規定する委員会その他の合議制の機関に係る諮問、答申その他の行為についても、同様とする。
付則(令和7年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)または旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役または禁錮はそれぞれその刑と長期および短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期および短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑または拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処さられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。