○米原市立学校給食施設管理運営規程
平成17年10月27日
教育委員会訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、米原市立学校給食共同調理場(以下「給食施設」という。)の管理運営について、米原市立学校給食施設条例(平成17年米原市条例第166号)および米原市立学校給食施設条例施行規則(平成17年米原市教育委員会規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給食人員の把握)
第2条 各学校等の長は、給食予定人員および給食を受ける日の予定を当該給食月の前月20日までに、給食施設の所長または栄養教諭または学校栄養職員(以下「栄養教諭等」という。)に届出をしなければならない。
2 給食人員に変更を生じたときは、その都度直ちに所長または栄養教諭等に変更の届出をしなければならない。
(献立表の作成)
第3条 献立表の作成に当たっては、栄養量の確保、安全食の供給、価格の適正等を重視して作成しなければならない。
(物資の管理)
第4条 給食施設の職員(以下「職員」という。)は、購入した物資を検収し、その保管場所、保管方法等を十分考慮して衛生かつ安全な管理をしなければならない。
2 保管物資の使用については、受払いを正確にするとともに受払簿の記帳にも注意し、消費量、残量は常に明確にしておかなければならない。
(調理計画)
第5条 調理については、献立の内容を十分に理解し、調理手順を検討の上、給食施設の職員は定められたそれぞれの業務を分担して、機械器具の操作を熟知し、調理能率を高めるとともに、食品衛生の安全に努めなければならない。
(調理)
第6条 調理は、栄養教諭等の指導のもとに、次の事項に留意しなければならない。
(1) 調理前に職員は定められた服装に整え、手指の消毒を行うこと。
(2) 食品を点検し、調理に適するかどうか確認すること。
(3) 機械器具を清潔にし、消毒を完全にすること。
(4) 生物は当日調理し、完全に熱処理をすること。
(5) 定められた時間内に敏速、的確、合理的に調理するよう努めること。
(6) 給食人員を確認の上、調理量に過不足のないよう注意すること。
(7) 定められた栄養量が確実に摂取できるよう注意すること。
(食缶盛付)
第7条 盛付については、各学校等の学級人員数を確認の上、学級単位に衛生的に、かつ、ていねいに定められた分量を盛付し、盛付内容に不公平のないよう、特に留意するものとする。
(輸送準備)
第8条 前条により盛付された食缶類および食器類は、定められた区分に従い、コンテナーに格納するものとする。
(コンテナーの取扱い)
第9条 コンテナーの取扱いについては、次の事項に注意しなければならない。
(1) コンテナーの積み降しについては、ていねいに取り扱い、事故防止に努め、輸送中の汚染防止に万全を期すること。
(2) コンテナーは学校到着後、学校担当者以外の者が取扱いをしないよう指導すること。
(輸送時の注意)
第10条 コンテナーは、輸送計画に従い、正確に定められた時間に所定の場所へ輸送しなければならない。
2 輸送の責任者は運転手とする。
3 輸送担当者は、次の事項に注意しなければならない。
(1) 常に交通安全に心がけ、速度、その他事故防止に万全を期すること。
(2) コンテナーを取り扱う場合は、別の手袋を使用し、手袋は清潔にして他に使用しないこと。
(3) 輸送途中において不測の事故等が発生した場合は、直ちに所長に連絡し、指示を受けること。
(食缶、食器類の回収)
第11条 各学校等は、給食終了後、食缶、食器類等をもとのコンテナーに納めなければならない。
2 給食後の食缶、食器類等は必ずその日の内に回収しなければならない。
3 給食主任は、員数を学級ごとに点検し、破損、紛失等のないよう注意するとともに、万一破損、紛失等があった場合はその原因をただし、各学校等の長の承認を得て所長に報告しなければならない。
(残飯の処理)
第12条 残飯は、学級毎に食缶に入れ、学校給食施設に持ち帰るものとする。
2 所長は、この残飯の状況を検討し、献立、調理等の改善の資料とする。
(洗浄、消毒保管)
第13条 食缶、食器類等は、回収後直ちに洗浄、消毒し、定められた位置へ清潔に保管しなければならない。
(調理室の管理)
第14条 給食施設の調理室(以下「調理室」という。)の管理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 調理室の責任者は、栄養教諭等とする。
(2) 調理室は、調理開始前に清掃を完了し、機械器具その他の点検を終えること。
(3) 調理用機械器具の取扱いについては、事故防止および保全に努めること。
(4) 電気、水道、ガス、蒸気等の点検と火気について十分注意すること。
(5) 調理終了後の洗浄、整理、整頓はもちろん機械器具の点検、手入れを行い翌日の作業に支障のないよう努めること。
(6) 調理室には、関係者以外の入室を許可しないこと。
2 栄養教諭等は、調理室の火気等の安全を確認の上、給食日誌等を記入して所長に報告しなければならない。
(調理室の衛生管理)
第15条 調理室における衛生管理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 必要に応じて保健所等に要請して、調理室、その他環境衛生および食品の取扱い、食中毒、伝染病予防等の指導助言を受けるほか、指定業者に対しても衛生管理について協力を得るよう努めること。
(2) 給食施設のそ族、昆虫等の駆除に努め、調理設備等が汚染しないよう注意すること。
(3) 調理室、倉庫等の清潔、整頓、保持に努めること。
(4) 調理室の排水、採光、換気等の状態を常に注意し、適正な管理に努めること。
(5) 機械器具類の取扱いは、衛生的に行い、必要に応じて専門的検査を実施すること。
(6) 厨芥、残菜および残飯等は毎日処理すること。
(ボイラー管理)
第16条 給食施設のボイラー(以下「ボイラー」という。)の管理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) ボイラーの管理責任者は、別に所長が定めるものとする。
(2) ボイラーの担当者は、ボイラーの操法を熟知し、危険防止に万全を期すること。
(3) ボイラーの性能を把握し、調理、洗浄等作業計画に基づき、能率的に操作すること。
(4) ボイラー室内外の整理整頓、機械の保全に努め、万一異常を認めたときは、速やかに所長に報告すること。
(5) 燃料の保管、受払いを明確にし、常に作業との関連を考え、燃料の節約に努めるとともに、作業に支障のないよう注意すること。
(6) ボイラー室には、関係者以外の入室を許可しないこと。
(7) ボイラー責任者は、ボイラー使用後、火気等の安全を確認の上、ボイラー日誌を記入して所長に報告すること。
(輸送車の管理)
第17条 輸送車の管理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 輸送車の管理責任者は、運転手とする。
(2) 輸送車は、給食輸送および給食付随業務以外に使用してはならない。
(3) 運転手は、業務終了後、車両の整備、点検を行い、翌日の業務に支障のないようにして車庫に格納する。
(職員の健康管理)
第18条 職員は、業務の特殊性に鑑み、健康管理の徹底を期するため、次の健康診断を受けなければならない。
(1) 検便 毎月2回とし、別に指定する日に実施する。
(2) 結核検診 年1回とし、別に指定する日に実施する。
(3) 予防接種 所長が必要と認めた場合、その都度実施する。
2 職員の家族に伝染病等が発生した場合は、速やかに所長に届け出なければならない。
3 職員およびその家族で、伝染病疾患の疑いのある場合は、当該職員は、調理業務等に従事してはならない。
(公簿書類)
第19条 給食施設に次の各号に掲げる帳簿等を備えるものとする。
(1) 職員勤務状況確認簿
(2) 給食日誌
(3) 備品台帳
(4) 物資受払簿
(5) 献立表綴
(6) 運転日誌
(7) 文書綴
(8) 学校給食日常点検票
(9) 調理従事者の衛生管理点検票
(10) その他関係書類
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成22年8月17日教委訓令第9号)
この訓令は、平成22年9月1日から施行する。