○米原市小集落改良住宅条例施行規則
平成17年2月14日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市小集落改良住宅条例(平成17年米原市条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 連帯保証人は、市内に住所を有し、保証人たる資格を有する者であること。
3 連帯保証人の保証に係る極度額は、入居時、承継時および連帯保証人変更時における家賃の12か月分に相当する金額とする。
4 連帯保証人は、入居者が負う改良住宅の利用から生じる一切の債務に関し、極度額の範囲で当該入居者と連帯して責任を負うものとする。
第5条 削除
(模様替)
第7条 条例第14条第2項第3号ただし書の規定により模様替(作業場に限る。)について市長の承認を受けようとする者は、小集落改良住宅模様替(作業場)承認申請書(様式第7号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、実情を調査し、必要やむを得ないものに限り承認し、その旨申請者に通知する。
(準用規定)
第10条 この規則に定めるもののほか、改良住宅の管理については、米原市営住宅条例(平成17年米原市条例第153号)の例による。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、管理に関する必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の米原町小集落改良住宅の設置および管理に関する条例施行規則(昭和48年米原町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年5月1日規則第165号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
付則(平成19年4月1日規則第35号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成26年1月30日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第37号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。