○米原市小集落改良住宅条例
平成17年2月14日
条例第154号
(目的)
第1条 この条例は、旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条に規定する地域における居住環境の整備改善を図るため住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に基づく米原市小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)の設置その他必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 改良住宅の設置場所は、次のとおりとする。
米原市樋口字大町
米原市樋口字西羅
米原市三吉字八竃
米原市三吉字北原
米原市朝妻筑摩字狐塚
米原市上多良字佃
米原市上多良字泉尻
(管理の基本)
第3条 改良住宅は、市の住宅行政と同和対策行政の一環として運営されなければならない。
(入居者の資格)
第4条 改良住宅に入居できる者は、市長の指定する日から引き続き当該改良住宅改良事業地区に居住し、小集落地区改良事業の施行により、その居住する住宅を失うことにより住宅に困窮すると認められる世帯で改良住宅に入居を希望するものとする。
2 前項に規定する者が改良住宅に入居した後、転居または死亡等の理由によって当該改良住宅に入居しなくなった場合には、当該改良住宅に入居する者を小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年建設省住整発第26号)第1に規定する地域に居住し、かつ、住居に困窮すると認められる者の中から公正な方法で選考し、入居させることができる。
3 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)は入居することができない。
(住宅の割当て)
第5条 改良住宅の入居は、1世帯1戸とする。ただし、1世帯5人以上で市長が別世帯の構成を必要と認めた場合は2戸とすることができる。
(入居の申込み)
第6条 第4条に規定する入居資格のある者は、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
(入居者の選定)
第7条 市長は、前条の申込書を受理したときは改良住宅の属する自治会の代表者の意見を聴き、順位を定め、入居者を決定するものとする。
2 前項の場合において順位を定めがたいときは、公開抽せんにより入居者を決定する。
(入居手続)
第8条 市長は、前条の規定により入居者を決定したときは、速やかにその旨を本人に通知しなければならない。
2 前項の入居の決定通知を受けた者は、市長の指定する期日までに保証人を連署した請書を提出し、入居の承認を受けなければならない。
(入居の承継)
第9条 改良住宅の入居者が死亡し、またはその同居の親族を残して退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該改良住宅に入居しようとするときは、承継の理由となるべき事実発生後遅滞なく市長の定めるところにより承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居しようとする同居の親族が暴力団員である場合は、承継の承認をしないものとする。
(入居決定の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居決定を取り消すことができる。
(1) 第8条第2項の規定による手続をしないとき。
(2) 入居の承認を受けた後正当な理由がなく指定期日までに入居しないとき。
(家賃額およびその納入)
第11条 改良住宅の家賃は、毎年度、米原市営住宅条例(平成17年米原市条例第153号。以下「市営住宅条例」という。)第15条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの申告がない場合において、市営住宅条例第31条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、改良住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該改良住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。
2 収入基準月額を超える収入超過者に対する割増賃料は、収入基準月額を13万9,000円とし、次に掲げる表の左欄に定める区分に応じてそれぞれ右欄に定める倍率を第1項に規定する家賃に乗じた額とする。
区分 | 倍率 |
13万9,000円を超え15万8,000円以下の場合 | 0.3 |
15万8,000円を超え19万1,000円以下の場合 | 0.5 |
19万1,000円を超える場合 | 0.8 |
3 家賃の徴収方法、家賃の納付期については、市営住宅条例第17条、第18条によるものとする。
(家賃の減額または免除もしくは徴収猶予)
第12条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を減額し、または免除もしくは徴収猶予をすることができる。
(1) 天災地変等の災害により著しい被害を受けたとき。
(2) 失職、疾病等の理由により著しく生活が困難な状態にあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認めるとき。
(費用の負担)
第13条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 市において負担することが相当と認められるもの以外の改良住宅または付帯施設の修繕に要する費用
(2) 障子、ふすまの張替え、ガラスのはめ替えおよび畳の修繕に要する費用
(3) 電気、ガスおよび水道の使用料
(4) し尿・汚物・じんかいの処理等清掃に要する費用
(5) 共同施設の利用に要する費用
(6) その他居住者が通常負担しなければならない費用
(入居者の保管義務)
第14条 入居者は、当該改良住宅または共同施設の使用について必要な注意を払いこれらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 改良住宅を他の者に貸し、または入居の権利を他の者に譲渡すること。
(2) 改良住宅以外の用途に使用すること。
(3) 改良住宅を模様替えし、または増築すること。ただし、原状回復が容易で当該改良住宅の退去の際徹去することを条件として市長の承認を得たときはこの限りでない。この場合において、増築は1戸当たり6平方メートル未満とする。
(同居の承認)
第15条 入居者は、市長の承認を得なければ他の者を同居させることができない。
2 市長は、前項に規定する同居しようとする者が暴力団員である場合は、同居の承認をしないものとする。
(住宅の明渡請求)
第16条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し改良住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により入居したとき。
(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。
(3) 改良住宅または共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上改良住宅を使用しないとき。
(5) 第14条に定める保管義務に違反したとき。
(6) 入居者またはその同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により改良住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該改良住宅を明け渡さなければならない。
(住宅の検査)
第17条 市長は、改良住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に改良住宅の検査をさせ、または入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において現に使用している改良住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該改良住宅の入居者の承諾を得なければならない。
(賠償)
第18条 入居者は、改良住宅および共同施設をき損または滅失したときは、市長の指示に従い直ちに原状に復し、またはこれに要する費用を賠償しなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第20条 市長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部または一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の米原町小集落改良住宅の設置および管理に関する条例(昭和47年米原町条例第29号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の規定にかかわらず、米原町小集落改良住宅の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例(平成9年米原町条例第16号)付則第3項の規定による家賃の額については、平成17年3月31日まではなおその効力を有する。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
付則(平成20年9月25日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年12月19日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改良住宅に入居している者に係る収入超過者の収入基準月額および収入超過者に対する割増賃料の算定については、平成26年3月31日までの間は、改正後の第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(令和3年3月25日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。