○米原市環境保全に伴う旅館等建築の規制に関する条例
平成17年2月14日
条例第152号
(目的)
第1条 この条例は、旅館等の建築を規制することにより、市民が快適で良好な生活環境と善良な風俗を保持するとともに青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(1) 旅館等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項から第4項までに規定するホテル営業、旅館営業または簡易宿所営業の用に供する建築物をいう。
(2) 特定旅館 旅館等のうち、規則で定める構造および設備を有しないもので、専ら異性を同伴する客の宿泊、休憩の用に供することを目的とした建築物をいう。
(3) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕もしくは大規模の模様替もしくは同法第87条第1項に規定する用途の変更または客室数を変更する修繕もしくは模様替をいう。
(規制区域)
第3条 本市の区域内においては、何人も特定旅館の建築をしてはならない。
(届出)
第4条 旅館等の建築をしようとする者(以下「建築主」という。)は、当該建築等のため必要とされる法令または条例に基づく手続を行う前に、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(判定および通知)
第5条 市長は、前条に規定する届出を受理したときは、当該届出に係る旅館等が、特定旅館であるかを判定し、その結果を当該建築主に通知しなければならない。
2 市長は、前項に規定する判定を行う場合において必要と認めるときは、米原市環境保全に伴う旅館等建築審査会の意見を聴くことができる。
3 建築主は、当該届出に係る旅館等が、特定旅館に該当しない旨の判定通知を受けた後でなければ当該旅館等を建築してはならない。
2 前項に規定する建築計画の公開期間中に、地域住民から、建築計画について説明会の申出があれば、建築主は説明会を開催し、議事録(開催の日時、場所および経過の要領を記載し、申出者および出席した地域住民または代表者の記名押印のあるもの)を市長に提出しなければならない。
(報告徴収および立入調査)
第7条 市長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、建築主その他の関係者から必要な報告を求め、または職員に建築現場または建築中もしくは完成後の建築物内に立ち入り、必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により、立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた建築主が、その勧告に従わないときは、当該建築主に対し、当該建築の改善または中止を命ずることができる。
(環境保全への努力義務)
第9条 建築主または旅館業法に基づく営業を営むものは、常に健全な社会環境を損なわないよう努めなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第11条 第8条第2項の規定による命令に違反した者は、6箇月以下の懲役または3万円以下の罰金に処する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(近江町との合併に伴う経過措置)
4 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例(昭和57年近江町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年10月1日条例第297号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成28年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前のそれぞれの条例および付則第6項から第25項まで(付則第21項を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定による付属機関およびその委員その他の構成員は、この条例による相当の付属機関およびその委員その他の構成員となり、同一性を持って存続するものとし、その任期は、当該委員の残任期間とする。この条例の施行の日前に執行機関が定めるところに置かれている委員会その他の合議制の機関およびその委員その他の構成員についても、同様とする。
4 旧条例の規定によるそれぞれの付属機関に係る諮問、答申その他の行為は、この条例の規定による相当の付属機関に係る諮問、答申その他の行為とみなす。前項後段に規定する委員会その他の合議制の機関に係る諮問、答申その他の行為についても、同様とする。
付則(平成29年3月27日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。