○米原市都市公園条例施行規則
平成17年2月14日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市都市公園条例(平成17年米原市条例第141号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(許可申請書)
第2条 条例第11条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、行為開始の5日前までに公園行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第13条第1項第1号の公園施設設置の許可を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに公園施設設置許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 条例第13条第1項第2号の公園施設の管理の許可を受けようとする者は、管理開始の日の15日前までに公園施設管理許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
4 条例第13条第2項第1号の公園施設以外の工作物その他の物件または施設を設けて公園の占用許可を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに公園占用許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(許可書の交付)
第3条 前条の許可申請書は、正副2通を提出しなければならない。
2 市長は、前条の規定による申請を許可した場合には、副本にその旨を記載し、これを申請者に交付する。
(設計書等)
第4条 公園施設の設置もしくは公園占用の許可を受けようとする者またはその許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、第2条の申請書に設計書および図面を添付しなければならない。
(使用料の返還)
第6条 条例第17条ただし書または条例第30条第4項の規定により使用料の全部または一部を返還する場合は、おおむね次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 市長が条例第12条の規定によって処分をし、または必要な措置を命じた場合
(2) 天災その他公園を使用する者の責によらない理由により使用または占用できなくなった場合
(3) 公園を使用しようとする者が、使用または占用の開始前5日前までに許可もしくは申込みの取消しまたは変更を申し出た場合
(工作物を保管した場合の公示場所)
第8条 条例第21条第1項第1号に規定する掲示場所は、米原市公告式条例(平成17年米原市条例第3号)に規定する掲示場所とする。
2 条例第21条第2項に規定する保管工作物等一覧簿の備付け場所は、まち整備部都市計画課とする。
(保管した工作物等の売却方法)
第9条 条例第24条に規定する売却方法は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等については随意契約により売却することができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。
3 合併前の規則の規定により作成された様式は、施行日以後においても当分の間、必要な修正を施した上で使用することができる。
付則(平成17年10月1日規則第248号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成18年12月22日規則第75号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 指定管理者に指定公園の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日(この項において「業務開始日」という。)前に米原市都市公園条例施行規則(平成17年米原市規則第119号)の規定により市長がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(業務開始日以後の使用に係るものに限る。)は、この規則の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成22年3月26日規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年12月18日規則第42号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。