○米原市都市公園条例

平成17年2月14日

条例第141号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)および法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置および管理に関し必要な事項を定め、都市公園の健全な発展を図り、公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「都市公園」とは、法第2条第1項に規定する都市公園(以下「公園」という。)で市が設置するものをいう。

2 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(都市公園の配置および規模に関する技術的基準)

第3条 法第3条第1項に規定する条例で定める基準は、次条および第5条に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第4条 市内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地における都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置および規模の基準)

第5条 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置および規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とすること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とすること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とすること。

(4) 主として市内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等の総合的な利用に供することを目的とする都市公園および主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とすること。

2 市が前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、その設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、およびその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の建築面積の基準)

第6条 法第4条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第7条 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条または前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条または前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設の敷地面積の制限)

第7条の2 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(名称および位置)

第8条 市の設置する公園の名称および位置は、別表第1のとおりとする。

(公告)

第9条 市長は、公園を設置し、区域を変更し、または公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更または廃止に係る区域ならびに共用または廃止年月日その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。

(行為の禁止)

第10条 公園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項もしくは第3項または第11条第1項もしくは第3項の許可に係るものについては、この限りではない。

(1) 公園を損傷し、または汚損すること。

(2) 土地の形質の変更、土石の採取または樹木の伐採、植物を採取すること。

(3) 鳥獣魚類を捕獲し、または殺傷すること。

(4) はり紙もしくははり札をし、または広告を表示すること。

(5) 指示した以外の場所へ車両を入れ、または止めておくこと。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 公園をその用途外に使用すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。

(行為の制限)

第11条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真または映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部または一部を独占して利用すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上支障を及ぼすおそれのあること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、場所および期間または公園施設の利用、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は第1項各号に掲げる行為が、公衆の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、第1項または前項の許可を与えることができる。この場合において、公園の管理上必要な条件を付することができる。

5 法第6条第1項または第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、第1項の許可を受けることを要しない。

(利用の禁止または制限)

第12条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合または公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、その利用者の危険を防止し、または公園を保全するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、または制限することができる。

(公園施設の設置もしくは管理または占用の許可申請書の記載事項)

第13条 法第5条第1項の規定により条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的、期間、場所および面積

 施設の種類および数量

 公園施設の管理方法

 公園施設の構造

 工事実施の方法

 工事の着手および完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長が指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的、期間および方法

 管理する公園施設

 その他市長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項および第3項の規定により条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園を占用しようとするとき。

 占用の目的、場所および期間

 占用工作物のその他物件の種類および数量

 占用工作物その他物件の構造

 工事実施の方法

 工事の着手および完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

3 法第6条第3項ただし書の規定により条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装または占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え

(使用料)

第14条 法第5条第2項、法第6条第1項または第11条の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。ただし、第30条第1項に規定する利用料金を納付した場合は、この限りでない。

(使用料の減額または免除)

第15条 市長は次に掲げる場合には、使用料の全部もしくは一部を免除することができる。

(1) 公用または公共の用に供するとき。

(2) 営利を目的としないで一時的に使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長において減額または免除を適当と認めるとき。

(使用料の納付)

第16条 使用料は、許可を受けたのち直ちに納付しなければならない。この場合において、1年を超え、または次年度にまたがる場合は、初年度の分は、許可を受けたのち直ちに、次年度以降の分は、当該各年度の4月末日までに納付しなければならない。

2 前項の規定により難いものについては、その都度市長が決める。

(使用料の還付)

第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りではない。

(権利の譲渡禁止等)

第18条 許可を受けた者は、その権利を他に譲渡し、または転貸することができない。

(監督処分)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消してその効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止、原状回復もしくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定による処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、または同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全または公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第20条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件または施設(以下「工作物等」という。)の名称または種類、形状および数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所および当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時および保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するために必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第21条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から換算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者、その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名および住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報または新聞紙に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第22条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第23条 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第24条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名および住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引き換えに変換するものとする。

(届出)

第25条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項または法第6条第1項もしくは第3項の許可を受けた者が、公園施設または公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置もしくは管理または都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を現状に回復したとき。

(検査)

第26条 市長は、必要があると認めるときは、公園施設の使用状況等について検査しその使用方法等について改良その他の措置を命ずることができる。

(公園予定区域および予定公園施設についての準用)

第27条 第10条から第25条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域および公園予定施設について準用する。

(指定管理者による管理)

第28条 市長は、第8条の公園のうち、法人その他の団体に管理を行わせることとしたものについては、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項および米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年米原市条例第56号)に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公園の管理を行わせることができる。

2 指定管理者が管理する公園(以下「指定公園」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 柏原緑地

(2) 朝妻緑地

(3) 米原駅西部第1児童公園

(4) 米原駅西部第2児童公園

(5) 米原駅西部第3児童公園

(6) 米原駅西部第4児童公園

(7) 米原北公園

(8) 米原南公園

(9) 米原駅東部かきつばた公園

(10) 米原緑地公園

(11) 湯谷公園

(12) 賀目山児童公園

(13) 園原児童公園

(14) 伊吹ヶ丘児童公園

(15) 双葉公園

3 第1項の規定により市長が指定管理者に指定公園の管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務の全部または一部とする。

(1) 指定公園の施設および設備の維持管理に関すること。

(2) 第11条および第12条に規定する指定公園の許可に関すること。

(3) 指定公園の利用料金の収受に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により市長が指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第11条および第12条に掲げる業務(以下「管理業務」という。)の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者の管理の基準等)

第29条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に指定公園の運営を行うこと。

(2) 指定公園の施設および設備の維持管理を適切に行うこと。

(利用料金の収受)

第30条 市長は、第28条の規定により指定管理者に管理を行わせた場合は、第11条の許可を受けた者から別表第2に掲げる占用区分のうち、次の各号に掲げる施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として全部または一部を収受させることができる。

(1) 行商・募金・出店等その他これに類するものおよび興行・展示会・集会等の行為で指定公園を占用するもの

(2) 業として写真を撮影する場合

(3) 業として映画を撮影する場合

2 前項の利用料金の額は、別表第2に定める金額を超えない範囲において、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。

3 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、市長の承認を受けてこれを減額し、または免除することができる。

4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部または一部を還付することができる。

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、公園の管理および使用に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第32条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料に処する。

(1) 第11条第1項または第3項の規定に違反して第11条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第10条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

第33条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の米原町都市公園条例(昭和62年米原町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日条例第302号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第69号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 指定管理者に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の米原市都市公園条例第23条および第24条の規定の例により行うことができる。

3 指定管理者に指定公園の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日(この項において「業務開始日」という。)前に米原市都市公園条例(平成17年米原市条例第141号)の規定により市長がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(業務開始日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成19年7月1日条例第29号)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

2 指定管理者に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の米原市都市公園条例第23条および第24条の規定の例により行うことができる。

(平成21年3月27日条例第11号)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

2 指定管理者に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の米原市都市公園条例第23条および第24条の規定の例により行うことができる。

(平成24年12月18日条例第44号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第20号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月16日条例第83号)

この条例は、彦根長浜都市計画事業米原駅東部土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。ただし、第1条中第3条、第4条、第5条および第6条の改正規定、第2条中第11条の改定規定ならびに第4条中第5条および第35条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第21号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第28号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

名称

位置

柏原緑地

米原市柏原

朝妻緑地

米原市朝妻筑摩

米原駅西部第1児童公園

米原市下多良三丁目133番地

米原駅西部第2児童公園

米原市下多良一丁目240番地

米原駅西部第3児童公園

米原市下多良二丁目163番地

米原駅西部第4児童公園

米原市梅ケ原栄73番地

米原北公園

米原市米原926番地

米原南公園

米原市米原944番地

米原駅東部かきつばた公園

米原市梅ヶ原2216番地

米原緑地公園

米原市梅ヶ原2211番地

湯谷公園

米原市米原701番地

賀目山児童公園

米原市入江259番地34

園原児童公園

米原市春照1000番地1

伊吹ヶ丘児童公園

米原市杉澤514番地3

双葉公園

米原市顔戸208番地

別表第2(第14条、第30条関係)

占用区分

区分

 

金額

公園施設を設置する場合

1月

占用面積1m2

1m2当たりの評価額の4/100以上8/100以下に相当する額

公園施設を管理する場合

1月

占用面積1m2

電柱類・電柱支線類

1年

1本

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の別表に掲げる額

埋設管類

1年

1m

標識・掲示板等

1年

1か所

米原市道路占用料徴収条例(平成17年米原市条例第150号)の別表に掲げる額

工事用施設および工事用材料置き場

1月

占用面積1m2

その他の行為または工作物および施設

その都度、市長が定める額

行商・募金・出店等その他これに類するものおよび興行・展示会・集会等の行為で公園を占用するもの

1日

占用面積1m2

20円

業として写真を撮影する場合

1日

写真機1台

100円

業として映画を撮影する場合

1日

1か所

3,000円

米原市都市公園条例

平成17年2月14日 条例第141号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年2月14日 条例第141号
平成17年10月1日 条例第302号
平成18年12月22日 条例第69号
平成19年7月1日 条例第29号
平成21年3月27日 条例第11号
平成24年12月18日 条例第44号
平成26年3月24日 条例第20号
平成26年12月16日 条例第83号
平成27年3月24日 条例第19号
平成29年3月27日 条例第21号
平成30年3月23日 条例第28号