○米原市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成17年2月14日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市自転車等の放置防止に関する条例(平成17年米原市条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放置禁止区域の指定等)

第2条 市長は、条例第7条第1項の規定により放置禁止区域を指定したとき、および条例第8条第1項の規定により放置禁止区域を変更したときは、米原市公告式条例(平成17年米原市条例第3号)の定める方法により行わなければならない。

(放置自転車等に対する措置)

第3条 条例第10条第2項の撤去は、あらかじめ警告札で警告して、警告札を取り付けた後4時間経過したときからできるものとする。

2 条例第11条第2項の撤去は、あらかじめ注意札で注意して、注意札を取り付けた後7日間経過したときからできるものとする。

3 市長は、前2項の規定により自転車等を撤去したときは保管場所等を14日間公示する。

4 前項の公示する事項は、次のとおりとする。

(1) 撤去した理由

(2) 撤去した日

(3) 保管場所

(4) 保管期間

(5) 返還期間

(6) 返還を受けるための必要事項

(7) 保管期間経過後の措置

(8) 連絡先

(撤去した自転車等の措置)

第4条 市長は、前条の規定により撤去した自転車等は利用者等の確認のため、次に掲げる調査を行うものとする。

(1) 自転車等に記載された住所、氏名等の確認

(2) 防犯登録番号による照会

(3) その他必要な照会

2 市長は、利用者等の確認ができた保管した自転車等については、その利用者等に対して、速やかに当該自転車等を引き取るべき旨通知するものとする。

(自転車等の返還手続)

第5条 保管した自転車等の利用者等が当該自転車等の返還を受けようとするときは、放置自転車等返還申請書(様式第1号)の提出によるものとする。この場合、前条の通知書、自転車等のかぎその他当該利用者等であることを証明できるものを提示することにより確認を受け、条例第13条の額を納付した後、返還を受けるものとする。

(費用の徴収の免除)

第6条 条例第13条第2項の徴収の免除を受けようとするものは、返還費用免除申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(保管した自転車等の処分)

第7条 条例第12条第2項に規定する処分は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物とみなして処分するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(平成21年12月1日規則第38号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

米原市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成17年2月14日 規則第56号

(令和3年4月1日施行)