○米原市自転車等の放置防止に関する条例施行規則
平成17年2月14日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市自転車等の放置防止に関する条例(平成17年米原市条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置禁止区域の指定等)
第2条 市長は、条例第7条第1項の規定により放置禁止区域を指定したとき、および条例第8条第1項の規定により放置禁止区域を変更したときは、米原市公告式条例(平成17年米原市条例第3号)の定める方法により行わなければならない。
(放置自転車等に対する措置)
第3条 条例第10条第2項の撤去は、あらかじめ警告札で警告して、警告札を取り付けた後4時間経過したときからできるものとする。
2 条例第11条第2項の撤去は、あらかじめ注意札で注意して、注意札を取り付けた後7日間経過したときからできるものとする。
3 市長は、前2項の規定により自転車等を撤去したときは保管場所等を14日間公示する。
4 前項の公示する事項は、次のとおりとする。
(1) 撤去した理由
(2) 撤去した日
(3) 保管場所
(4) 保管期間
(5) 返還期間
(6) 返還を受けるための必要事項
(7) 保管期間経過後の措置
(8) 連絡先
(撤去した自転車等の措置)
第4条 市長は、前条の規定により撤去した自転車等は利用者等の確認のため、次に掲げる調査を行うものとする。
(1) 自転車等に記載された住所、氏名等の確認
(2) 防犯登録番号による照会
(3) その他必要な照会
2 市長は、利用者等の確認ができた保管した自転車等については、その利用者等に対して、速やかに当該自転車等を引き取るべき旨通知するものとする。
(保管した自転車等の処分)
第7条 条例第12条第2項に規定する処分は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物とみなして処分するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成21年12月1日規則第38号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。