○米原市自転車等の放置防止に関する条例
平成17年2月14日
条例第89号
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所に自転車等が放置されることを防止することにより、通行機能および歩行者の安全の確保を図り、もって良好な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 自転車等 自転車または原動機付自転車(法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。
(3) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(4) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他公共の用に供する場所(自転車等駐車場を除く。)をいう。
(5) 利用者等 自転車等の利用者および所有者
(6) 放置 公共の場所において、自転車等が置かれ、かつ、利用者等が当該自転車等を離れて直ちにこれを移動させることができない状態をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、公共の場所における自転車等の放置の防止に必要な施策の実施に努めるものとする。
(利用者等の責務)
第4条 利用者等は、公共の場所に自転車等を放置することにより市民の良好な生活環境を阻害してはならない。
2 自転車の所有者は、当該自転車について防犯登録を受けるとともに、当該自転車に住所および氏名を明記するように努めるものとする。
3 利用者等は、市長が実施する自転車等の放置の防止に関する必要な施策に協力しなければならない。
(鉄道事業者等の責務)
第5条 鉄道事業者および一般乗合旅客自動車運送業者は、鉄道および路線バスの利用者のために必要な自転車等駐車場を設置するよう努めるとともに、市長が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。
(施設の設置者等の責務)
第6条 公共施設、商業施設および娯楽施設等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を、当該施設もしくはその敷地内またはその周辺に設置するよう努めるとともに、市長が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。
(放置禁止区域の指定)
第7条 市長は、公共の場所のうち自転車等の放置により良好な生活環境を阻害し、あるいは阻害されるおそれのある区域を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ関係機関の意見を聴くものとする。
3 市長は、放置禁止区域を指定するときは、これを告示するとともに、当該区域にその旨を掲示しなければならない。
(放置禁止区域の変更)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域の変更ができる。
(放置禁止区域内における自転車等の放置禁止)
第9条 利用者等は放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。
(放置禁止区域内における放置自転車等に対する措置)
第10条 市長は、放置禁止区域内に自転車等が放置されている場合は、当該自転車等に利用者等が適切な場所に移動すべき旨を告知する警告札を取り付けることができる。
2 前項の措置を講じてもなお自転車等が規則で定める期間放置されているときは、当該自転車等を直ちに撤去し、あらかじめ市長が定めた保管場所において保管することができる。
(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)
第11条 市長は、放置禁止区域外の公共の場所において必要があると認めるときは、放置された自転車等に対し、その利用者等が適切な場所に移動すべき旨の注意札を取り付けることができる。
2 前項の措置を講じてもなお自転車等が規則で定める期間放置されているときは、当該自転車等を直ちに撤去し、あらかじめ市長が定めた保管場所において保管することができる。
(保管した自転車等に対する措置)
第12条 市長は、前2条の規定により撤去し保管した自転車等はその旨公示し、規則で定める必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、公示の日から起算して14日を経過した日の翌日から起算し6月を経過してもなお保管した自転車等を返還することができないときは、処分することができる。
(費用の徴収)
第13条 市長は、保管した自転車等を返還するときは、当該利用者等から次に掲げる額を徴収する。
(1) 自転車 1,000円
(2) 原動機付自転車 1,500円
2 市長は、盗難その他当該自転車等を放置したことについてやむを得ない事由があると認めたときは、前項の費用の徴収を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。