○米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年2月14日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年米原市条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項および米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号。以下「付属機関条例」という。)第2条の規定により設置する米原市指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(公募の方法)
第2条 市長は、条例第2条の規定に基づき指定管理者の公募を行うときは、あらかじめ次に掲げる事項を告示し、ならびに市政情報誌および市公式ウェブサイトへの掲載その他市長が必要と認める方法により行うものとする。
(1) 施設の概要
(2) 申請の資格(以下「申請資格」という。)
(3) 申請を受け付ける期間
(4) 申請に必要な書類の種類および内容
(5) 選定の基準
(6) 管理業務の範囲および具体的内容
(7) 利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。)に関する事項
(8) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
(1) 定款、規約その他これらに相当する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(3) 前2号に掲げるもののほか、申請資格を有することを証する書類
(4) 指定を受けようとする施設の管理に係る収支計画書
(5) 当該団体の経営状況および現に行っている事業概要を説明する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(評価員)
第4条 市長は、条例第7条に規定する業務報告書の聴取等に関して、評価員を置き、その意見を聴くことができる。
2 評価員は、当該施設の管理および運営について見識を有する者のうちから市長が委嘱する。
(評価員の任期)
第5条 評価員の任期は、前条第2項の規定により委嘱された日から委嘱された日の属する年度末までとし、再任を妨げない。
(選定委員会の設置)
第6条 付属機関条例第2条の規定により、選定委員会は、次に掲げる施設の区分ごとに置くものとする。
(1) 医療関係施設
(2) 福祉関係施設
(3) 観光関係施設
(4) 体育関係施設
(5) 社会教育関係施設
(6) 人権関係施設
(7) 地域コミュニティ関係施設
(8) 公園施設
(選定委員会の委員長および副委員長)
第7条 前条に定めるそれぞれの選定委員会に、それぞれ委員長および副委員長1人を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定め、副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(選定委員会の会議)
第8条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 選定委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見、説明その他必要な協力を求めることができる。
5 委員は、施設の指定管理者に応募した団体(以下「応募団体」という。)の代表者または役員を構成する立場にある場合には、当該施設に係る会議の審議に加わることができない。
(選定委員会委員の責務)
第9条 委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。
2 委員は、職務上知り得た団体や個人に関する情報を外部に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 委員は、指定管理者の候補者の選定に関する審議のために個別に応募団体と接触をしてはならない。
(選定委員会の庶務)
第10条 選定委員会の庶務は、当該公の施設の所管課において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。
(会議の招集)
2 付属機関条例第4条第2項に規定する委嘱または任命後初めて開かれる会議は、第8条第1項の規定にかかわらず、市長または教育長が招集する。
付則(平成20年11月12日規則第49号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成23年3月11日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年5月16日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月24日規則第36号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月23日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式 略