○米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年2月14日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の募集)

第2条 市長または教育委員会(以下「市長等」という。)は、その管理する施設について指定管理者を指定しようとするときは、規則または教育委員会規則(以下「規則等」という。)で定めるところにより公募するものとする。ただし、市長等が次の各号のいずれかに該当すると認める場合はこの限りではない。

(1) 施設の管理に要する業務が著しく軽易であるとき。

(2) 施設の趣旨、目的および機能に照らして、公募を行うことが適当でないとき。

(3) 既に指定管理者の指定を受けて管理する施設について、その指定期間満了後も同一の指定管理者を指定することが、当該施設の管理を効果的かつ効率的に行えるとき。

(4) 本条による公募を行ったが次条に規定する申請がなかった施設に対し、再度同一指定期間について指定管理者の募集をしようとするとき。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 法人その他の団体(以下「団体」という。)であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則等で定める書類を添えて市長等に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(1) 前条の事業計画書(以下「事業計画書」という。)に基づく施設の運営が市民の平等利用の確保およびサービスの向上が図れるものであること。

(2) 事業計画書に基づく施設の運営が施設の効用を最大限に発揮させるとともに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力および人的能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

2 市長等は、前項の規定による指定管理者の候補者の選定をしようとするときは、あらかじめ、米原市指定管理者選定委員会の意見を聴くものとする。

3 市長等は、第1項の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第5条 前条の指定を受けた団体は、市長等と施設の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 管理業務の内容に関する事項

(2) 市が支払うべき管理費用に関する事項

(3) 施設の管理に関し知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。第10条において同じ。)の保護に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項

(管理の基準、業務の範囲および利用料金の金額の範囲)

第6条 指定管理者が行う管理の基準、業務の範囲および利用料金の金額の範囲については、それぞれ指定管理者を指定しようとする施設の設置条例で定めるものとする。

(業務報告の聴取等)

第7条 市長等は、施設の適正な管理を期するため、指定管理者に対し、当該施設に係る管理の業務および経理の状況に関し、定期または必要に応じて報告を求め、実地に調査し、または必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第8条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、または期間を定めて当該施設に係る管理の業務の全部または一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定による処分によって指定管理者に損害が生じることがあっても、市長等は賠償の責めを負わない。

(事業報告書の作成および提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する施設(以下「指定管理施設」という。)に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 指定管理施設の管理業務の実施状況

(2) 指定管理施設の使用料または利用に係る料金の収入の実績

(3) 指定施設の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理の実態を把握するために必要なものとして市長等が特に認める事項

(秘密を守る義務および個人情報の取扱い)

第10条 指定管理者および指定管理施設の業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が公の施設の管理の業務を行う場合における個人情報の取扱いについて講ずる安全管理措置を確実に実施し、第5条第1項に規定する協定を遵守し、個人情報が適切に保護されるようにするとともに、指定管理施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、もしくは指定を取り消され、または従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、または第8条の規定により指定を取り消され、もしくは期間を定めて管理の業務の全部もしくは一部の停止を命ぜられたときは、指定管理施設の当該施設または設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意または過失により指定管理施設またはその設備を損壊し、または滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長等が指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その全部または一部を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の米原町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年米原町条例第6号)の規定によりなされた指定管理者の指定の手続のうち、この条例の施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日条例第324号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年12月18日条例第41号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前のそれぞれの条例および付則第6項から第25項まで(付則第21項を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定による付属機関およびその委員その他の構成員は、この条例による相当の付属機関およびその委員その他の構成員となり、同一性を持って存続するものとし、その任期は、当該委員の残任期間とする。この条例の施行の日前に執行機関が定めるところに置かれている委員会その他の合議制の機関およびその委員その他の構成員についても、同様とする。

4 旧条例の規定によるそれぞれの付属機関に係る諮問、答申その他の行為は、この条例の規定による相当の付属機関に係る諮問、答申その他の行為とみなす。前項後段に規定する委員会その他の合議制の機関に係る諮問、答申その他の行為についても、同様とする。

(令和5年3月23日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年2月14日 条例第56号

(令和5年4月1日施行)