○米原市指定金融機関事務取扱規則

平成17年2月14日

規則第38号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 収納金の取扱い(第6条~第10条)

第3章 支出金の取扱い(第11条~第18条)

第4章 帳簿および報告等(第19条~第24条)

第5章 雑則(第25条~第27条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 米原市指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)、米原市指定代理金融機関(以下「指定代理金融機関」という。)および米原市収納代理金融機関(以下「収納代理金融機関」という。)における市の公金(以下「公金」という。)の取扱いについては、法令その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(2) 出納機関 会計管理者またはその委任を受けた出納員もしくは当該出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(4) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関および収納代理金融機関をいう。

(5) 総括店 指定金融機関の店舗のうち、指定金融機関、指定代理金融機関および収納代理金融機関において取り扱う公金の収納および支払い(以下「出納」という。)の総括の事務を行う店舗をいう。

(6) 取りまとめ店 指定代理金融機関または収納代理金融機関の店舗のうち、公金の出納の事務または公金の収納の事務の取りまとめ事務を行う店舗をいう。

(7) 出納取扱店 指定金融機関または指定代理金融機関の店舗のうち、公金の出納の事務を行う店舗をいう。

(8) 収納取扱店 指定金融機関、指定代理金融機関または収納代理金融機関の店舗のうち、公金の収納の事務を行う店舗をいう。

(指定金融機関等の事務処理準則)

第3条 令第168条第2項、第3項および第4項の規定により指定した指定金融機関、指定代理金融機関および収納代理金融機関における市の公金の収納または支払の事務に関しては、法令およびこの規則によるほか、別に契約で定める。

(総括店)

第4条 指定金融機関は、市長の承認を得て、公金の収入および支払の事務を総括する店舗を定めなければならない。

(公金の整理区分)

第5条 指定金融機関等における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金および小切手支払未済繰越金に区分し、かつ、年度別および会計別に区分して整理しなければならない。

第2章 収納金の取扱い

(現金等による収納)

第6条 指定金融機関等は、納入義務者、出納機関または収入事務受託者(以下「納入義務者等」という。)が納入通知書、納付書または納入書(以下「納入通知書等」という。)によって現金等を払い込んだときは、これを収納し、領収書を納入義務者等に交付するとともに、当該収納金を市の預金口座に受け入れ、収納済通知書を出納機関に送付しなければならない。ただし、納入通知書等が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該納入通知書等による公金の収納をしてはならない。

(1) 金額を塗沫改ざんしたものであるとき。

(2) 納入通知書の各片の金額その他の記載事項が一致していないものであるとき。

(3) 納入義務者等の氏名を記載していないものであるとき。

2 前項の納入通知書等は、領収年月日を記入して、収納取扱店において保存しなければならない。

(口座振替による収納)

第7条 指定金融機関等は、納入義務者から令第155条の規定により口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書等に基づき、当該納入義務者の預金口座から市の預金口座に受け入れなければならない。

2 指定金融機関等は、納入義務者の預金残高不足等の理由により、口座振替による収納ができなかったときは、直ちにその旨を収入調定権者に通知しなければならない。

3 第1項の納入義務者からの申出は、口座振替依頼書・自動払込利用申込書によってこれを受けるものとする。

4 指定金融機関等は、第1項に規定する申出を受けたときは、その内容を確認し、承諾したときは口座振替依頼書・自動払込受付通知書に取扱店舗名を記入し、承諾印を押印して収入調定権者に通知しなければならない。

(証券の取立て等)

第8条 指定金融機関等は、証券で納入を受けたときは、当該証券が令第156条第2項の規定に該当する場合を除き、納入通知書等、領収書および収納済通知書には、「証券受領」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号および券面金額を付記し、第6条の規定の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、第6条の規定により収納した収入金について証券があるときは、当該証券を速やかに呈示して、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の証券のうち、小切手につき支払を請求した場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに関係の帳票にその旨を記載してその収入を取り消し、不渡通知書(様式第1号)に当該不渡りとなった小切手を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(公金の回送手続)

第9条 指定代理金融機関および収納代理金融機関は、前3条の規定により市の預金口座に公金を受け入れたときは、当該受入れに係る公金を、会計管理者の定めるところにより、速やかに指定金融機関の市の預金口座に振り替えなければならない。

(歳入歳出外現金の受入れ)

第10条 歳入歳出外現金の受入れについては、前4条の規定を準用する。

第3章 支出金の取扱い

(小切手による支払)

第11条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため呈示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 小切手が所定の様式に適合していない。

(2) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭なとき。

(4) 出納機関の印影が第21条に規定する印鑑簿の印影と異なるとき。

(5) 振出日付けから1年を経過したとき。

(6) 小切手が、小切手振出済通知書と一致しない。

(7) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。

2 指定金融機関は、呈示された小切手が前項各号に該当する場合は、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 指定金融機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の6第1項ただし書に規定する現金による支払をしたときは、第19条第1項に規定する収支日計表に支払証を添付して、会計管理者に報告しなければならない。

(隔地払の方法)

第12条 指定金融機関は、令第165条第1項の規定により会計管理者から小切手に送金請求書を添えて送付を受けたときは、送金について指定のあるものについてはその指定の方法により、その他のものについては送金小切手その他の方法により、支払場所とされた金融機関に対し、送金案内書(様式第2号)を添えて、直ちに送金しなければならない。

(口座振替払)

第13条 指定金融機関は、会計規則第74条第3項の規定により会計管理者から口座振替払に係る電子データを受信し、小切手に支払依頼書を添えて送付を受けたときは、当該電子データ等に基づき、直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第14条 指定金融機関は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をして、これを会計管理者に送付しなければならない。

(公金振替書による支払)

第15条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、公金振替書の記載事項に従い、振替の手続をとらなければならない。

2 指定金融機関は、前項の手続をしたときは、公金振替済通知書(様式第3号)をとりまとめ、その翌日に会計管理者に送付しなければならない。

(歳入および歳出の訂正)

第16条 指定金融機関は、会計管理者から日計表訂正依頼書の送付を受けたときは、直ちに訂正の手続をとらなければならない。

(小切手支払未済資金の処理)

第17条 指定金融機関は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらない金額に相当する資金は、小切手支払未済繰越金として繰越整理するとともに、小切手支払未済繰越調書(様式第4号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項に規定する繰越金のうち、令第165条の6第2項の規定により歳入に組み入れるべきものがあるときは、小切手支払未済報告書(様式第5号)により会計管理者に報告しなければならない。

(隔地払支払未済資金の処理)

第18条 指定金融機関は、第12条の規定により隔地払のために送金したもののうち、令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、隔地払支払未済報告書(様式第6号)により会計管理者に報告しなければならない。

第4章 帳簿および報告等

(収支報告等)

第19条 指定金融機関は、収支日計表(様式第7号)および収支月計表(様式第8号)を作成し、収支日計表にあっては翌日に、収支月計表にあっては翌月の5日までに会計管理者に送付しなければならない。

2 前項に規定する収支日計表には、収納済通知書または公金振替済通知書を添付しなければならない。

(報告義務)

第20条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他の取扱い事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(印鑑の照合確認)

第21条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、出納機関から印影の送付を受けて印影を整理しておくとともに、収納および支払の都度、これを照合し、確認しなければならない。

(出納に関する証明)

第22条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納および支払または預金の状況に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(公金の整理区分)

第23条 指定金融機関等における公金の出納は、歳入、歳出、歳入歳出外現金および基金に属する現金に区分するとともに、次に掲げるところにより整理しなければならない。

(1) 歳入および歳出にあっては、年度別および会計別

(2) 歳入歳出外現金および基金に属する現金にあっては、年度別

(帳簿書類等の保存)

第24条 指定金融機関等は、収納および支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳簿、その他の書類にあっては5年間保存しなければならない。

2 出納取扱店は、次に定める帳票を、毎月分を取りまとめ、その金額および枚数を表記して5年間保存しなければならない。

(1) 債権者から徴した送金に係る領収書

(2) その取扱いに係る支払済の小切手

第5章 雑則

(検査)

第25条 令第168条の4に規定する指定金融機関等の検査は、毎年10月中に行うものとする。

(市税等取扱いの特例)

第26条 納期限経過後の市税等を収納する場合には、延滞金および督促手数料を算定し、これを確認の上、併せて収納しなければならない。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、指定金融機関等の事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の米原町指定金融機関事務取扱規則(平成11年米原町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町財務規則(平成15年近江町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年5月1日規則第165号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年10月1日規則第212号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第56号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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米原市指定金融機関事務取扱規則

平成17年2月14日 規則第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
平成17年2月14日 規則第38号
平成17年5月1日 規則第165号
平成17年10月1日 規則第212号
平成19年4月1日 規則第27号
平成19年10月1日 規則第56号
平成31年4月1日 規則第24号
令和3年3月25日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第31号