○米原市会計規則

平成17年2月14日

規則第37号

目次

第1章 総則(第1条~第21条)

第2章 収入

第1節 調定(第22条~第25条)

第2節 収納(第26条~第33条)

第3節 口座振替による収納(第34条)

第4節 証券による収納(第35条~第40条)

第5節 収入の事務(第41条~第44条)

第6節 収入に準ずる手続(第45条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第46条~第49条)

第2節 支出命令(第50条~第60条)

第3節 支出の特例(第61条~第69条)

第4節 支払の方法(第70条~第75条)

第5節 支出に準ずる手続(第76条)

第6節 小切手の振出し(第77条~第84条)

第4章 指定金融機関等(第85条・第86条)

第5章 振替および更正(第87条~第90条)

第6章 歳入歳出外現金および保管有価証券(第91条~第100条)

第7章 基金(第101条~第106条)

第8章 帳簿諸表(第107条~第116条)

第9章 決算(第117条・第118条)

第10章 事務引継ぎ(第119条~第121条)

第11章 検査(第122条~第133条)

第12章 保管責任(第134条・第135条)

第13章 雑則(第136条)

第14章 補則(第137条)

付則

第1章 総則

(通則)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、市の会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課長等 事務分掌規則第5条に規定する課長または主席参事、教育委員会事務局組織規則第4条に規定する課長または主席参事、議会事務局の次長、監査委員事務局長および農業委員会事務局長をいう。

(4) 収支命令者 市長または米原市事務決裁規程(平成17年米原市訓令第5号)に定める収入および支出の命令に係る決裁権者をいう。

(5) 基金管理者 基金の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(6) 歳入歳出外現金 債権の担保として徴し、または法律もしくは政令の規定により市が保管する現金で、市の所有に属しないものをいう。

(7) 保管有価証券 債権の担保として徴し、または法律もしくは政令の規定により市が保管する有価証券で、市の所有に属しないものをいう。

(8) 職員 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第172条第1項に規定する職員をいう。

(9) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関および収納代理金融機関をいう。

(10) 収納金融機関 指定金融機関等のうち公金の収納の事務の全部または一部を取り扱う金融機関をいう。

(11) 小切手等 令第156条第1項各号に規定する証券をいう。

(会計事務の指導統括)

第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、または調査することができる。

(出納員の設置)

第4条 市長は、会計管理者の事務を補助させるため出納員を置く。

2 出納員は、会計室に勤務する職員をもって充てる。

3 出納員は、会計管理者の命を受けて、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下この章において同じ。)の出納(小切手の振出しを含む。以下この章において同じ。)および保管の事務をつかさどる。

(分任出納員の設置)

第5条 市長は、出納員の事務を補助させるため分任出納員を置く。

2 分任出納員は、別表左欄に掲げる配置部署に置くものとし、同表中欄に掲げる者をもって充てる。

3 分任出納員は、出納員の命を受けて、現金の出納および保管の事務の一部をつかさどる。

(現金取扱員の設置)

第6条 市長は、分任出納員の事務を補助させるため現金取扱員を置く。

2 現金取扱員は、別表左欄に掲げる配置部署に置き、同表右欄に掲げる者をもって充てる。

3 現金取扱員は、分任出納員の命を受けて、現金の出納および保管の事務をつかさどる。

(職員の併任)

第7条 市長部局以外の配置部署の分任出納員または現金取扱員は、当該分任出納員または現金取扱員に任命されている間は、市長部局の職員に併任されたものとみなす。

(会計管理者の事務の一部委任)

第8条 会計管理者は、次の表の左欄に掲げる事務を同表の右欄に掲げる分任出納員に委任する。

委任する事務

委任を受ける者

課の所掌に係る事務事業およびそれに付帯する諸収入の収納

第5条第2項に掲げる者

2 分任出納員は、前項の規定により委任を受けた事務を更に所属の現金取扱員に委任することができる。

(会計管理者の代理)

第9条 法第170条第3項の規定により、会計管理者に事故があるときは、出納機関の上席の職員がその事務を代理する。

(出納員の職務代理)

第10条 出納員に事故があるとき、または欠けたときは、市長が任命する職員(以下「出納員職務代理者」という。)がその職務を代理する。

2 市長は、出納員職務代理者を任免したときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(出納員等の領収印)

第11条 出納員および分任出納員が使用する領収印のひな型、書体、寸法、材質および管守者は、次の表に定めるところによる。

出納員等

ひな型

書体

寸法(ミリメートル)

材質

管守者

出納員

画像

かい書

直径25

ゴム

出納員

分任出納員

画像

かい書

直径25

ゴム

出納員

(首標金額の表示)

第12条 契約書および現金の出納の証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用い、その頭初に「¥」または「金」の文字を併記しなければならない。ただし、会計管理者が支障がないと認めるときは、この限りでない。

(金額および数量等の訂正)

第13条 証拠書類の首標金額は、訂正してはならない。

2 証拠書類の首標金額以外の金額、数量および単価の加除訂正は、誤字を含む金額等の全部に2線を引き、その上部に正書して、欄外余白にその旨を明記し、証印する方法により行うものとする。

(外国文の証拠書類)

第14条 証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を習慣とする外国人の証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(収入通知および支出命令の取消し)

第15条 収支命令者は、収入通知および支出命令の執行前に過誤その他の理由により、命令を取り消す場合は、収入通知(支出命令)取消通知書によって、直ちに、これを会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により収入通知および支出命令の取消通知を受けたときは、直ちに、当該収入通知および支出命令の執行を停止しなければならない。

(執行不能)

第16条 会計管理者は、収入通知および支出命令の執行不能が判明したときは、直ちに収支命令者に通知しなければならない。

(納入義務者および債権者の権利義務の継承)

第17条 会計管理者は、収入通知書および支出命令書を受けた後において、その納入義務者または債権者に権利義務の継承の事実が生じたときは、必要書類を徴した上、継承者に対し収支の執行をすることができる。

(収支予定表)

第18条 収支命令者は、毎月の収支予定額を算定し、収入にあっては1件300万円以上のものを収入予定表により、支出にあっては1件300万円以上のものを支出予定表により、それぞれ前月の15日までに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する収支予定表のほか、その都度報告を徴することができる。

(歳計現金の一時繰替使用)

第19条 会計管理者は、各会計に属する歳計現金を相互に一時繰り替えて使用することができる。

2 前項の規定により歳計現金を一時繰り替えて使用したときは、当該繰替えの行われた会計年度の出納閉鎖日までに繰戻しを完了しなければならない。この場合において、当該繰替えが出納整理期間に行われたときは、当該出納整理期間中に繰戻しを完了しなければならない。

(歳計現金の保管)

第20条 歳計現金は、会計管理者名義をもって指定金融機関等に預金して保管しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する預金の種類、方法および金額を市長と協議して定めるものとする。

(歳計現金の現在高報告)

第21条 会計管理者は、歳計現金の保管状況について、毎月末歳計現金現在高報告書(様式第1号)を作成し、直ちに、市長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、歳計現金現在高報告書を徴することができる。

第2章 収入

第1節 調定

(歳入の調定)

第22条 収支命令者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、次に掲げる事項に留意して調定通知書(様式第2号)により調定しなければならない。

(1) 歳入の所属年度および歳入科目に誤りのないこと。

(2) 納入すべき金額、納入義務者、納期限、納入場所および納入請求の事由等が適正であること。

(事後調定または分割調定)

第23条 収支命令者は、次に掲げる歳入については、既に調定が行われている場合を除き、納入済通知書(様式第3号)その他の関係書類に基づいて前条に規定する調定を行わなければならない。

(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納付したもの

(2) 元本債権に係る延滞金

2 収支命令者は、法令または契約等により分割して収入するものにあっては、その納期限が到来するごとに、当該納付期限に係る金額について調定しなければならない。ただし、年額または数回分を同時に納入義務者に通知する必要のあるものについては、この限りでない。

(会計管理者に対する通知)

第24条 収支命令者は、前2条の規定により歳入の調定をしたときは、直ちに、会計管理者に通知しなければならない。ただし、同一の科目に属する歳入で日々調定を行うものについては、毎月分を取りまとめ通知することができる。

2 前項の規定による会計管理者への通知は、財務会計システム(財務および会計事務を処理するための電子計算組織をいう。以下同じ。)に登録することにより行うものとする。

(調定の変更)

第25条 収支命令者は、過誤その他の理由によって調定の取消しまたは修正をするときは、前3条および次条本文の規定に準じて処理しなければならない。

第2節 収納

(収入手続の原則)

第26条 収支命令者は、調定を行った場合は、直ちに納税通知書または納入通知書(様式第3号)を作成し、納期限の10日前までに納入義務者に送付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 第23条第1項の規定により調定を行った場合

(2) 会計管理者と協議の上、口頭、掲示その他の方法により納入義務者に納入の通知をし収納する場合

(納期限の特例)

第27条 納期限が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日または12月29日から翌年の1月3日までに該当するときは、別に定めるもののほか、これらの日の翌日を当該納期限とみなす。

(納付書による収入)

第28条 地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入通知を必要としない歳入の納付は、納付書(様式第3号)によって行う。

(納入通知書の再発行)

第29条 収支命令者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、または破損した旨の申出があったときは、直ちに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

(国および県から交付される諸支出金の取扱い)

第30条 収支命令者は、国および県から交付される諸支出金の受入れに当たり、交付の決定通知に基づき受入額が確定したときは、当該受入額に係る納付書を直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(出納員等の収納事務)

第31条 出納員または分任出納員(以下「出納員等」という。)は、歳入金を収納したときは、領収書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、金銭登録機に登録して現金を収納する場合は、当該金銭登録機から発行されるレシートをもって領収書に代えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替の方法により収納したものまたは資料等の複写に係る実費負担その他これに類するものとして収納したものについては、領収書の交付を省略することができる。

3 出納員等は、その取り扱った収納金を納付書によって直ちにこれを指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、収納金が少額のものその他の事由で毎日払い込むことが不適切と会計管理者が認める場合は、取りまとめて払い込むことができる。

(出納員等の保管金)

第32条 会計管理者は、出納員等が支払資金または収納のつり銭を必要とする場合においては、歳計現金から必要な額を保管させることができる。

(徴収または収納事務の委託)

第33条 収支命令者は、法第243条の2第1項の規定により私人に公金の徴収または収納に関する事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 指定公金事務取扱者(法第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者をいう。以下同じ。)は、徴収した歳入または収納した歳入等を、速やかに収支命令者の指定する指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、指定公金事務取扱者が行う公金の徴収または収納に関する事務に関し、必要な事項を委託契約で定めるものとする。

第3節 口座振替による収納

(口座振替による納付)

第34条 納入義務者は、口座振替の方法により納付しようとするときは、指定金融機関等に別に定める歳入金預金口座振替納付届書等を提出して、その旨を申し出なければならない。

第4節 証券による収納

(証券による納付)

第35条 納入義務者は、現金に代え令第156条第1項その他法令に規定する証券をもって歳入金を納付しようとするときは、会計管理者、出納員、分任出納員および指定金融機関等(以下「会計管理者等」という。)に納入通知書を提出して、その旨を申し出なければならない。

(証券の受領)

第36条 会計管理者等は、前条の証券を受領したときは、納入通知書に「証券受領」の表示をし、現金の例に準じて処理しなければならない。

(受領することのできる小切手等)

第37条 第35条に規定する証券のうち小切手等は、その呈示期間内に支払のための呈示をすることのできるもので、支払地は、指定金融機関等が加入している手形交換所の交換取扱地域内とする。

(小切手等の受領の拒絶)

第38条 会計管理者等は、呈示期間もしくは有効期間の満了に近づいた小切手等または支払が確実でないと認めた小切手等の受領を拒絶することができる。

(国債および地方債の利札の取扱い)

第39条 納付に使用する国債および地方債の利札にあっては、当該利札に対する利子の支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(不渡証券の処理)

第40条 会計管理者は、指定金融機関等から証券不渡報告書を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに、不渡金額控除通知書により、指定金融機関等および出納員等にその旨を通知しなければならない。

2 出納員等は、不渡証券の返付を受けたときは、速やかに、納入者に対し証券不渡りの通知をし、その証券を納入者に返付するとともに、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、不渡金額が領収金額の一部であるときは、不渡金額を控除した額の領収書を納入者に対し新たに交付しなければならない。

3 前項の場合において、出納員等は、直ちに「証券不渡分」の表示をした納付書を納入者に交付し、現金をもって納付させなければならない。

第5節 収入の事務

(会計管理者の収入事務)

第41条 会計管理者は、指定金融機関等から納入済通知書の送付を受けたときは、次により処理しなければならない。

(1) 指定金融機関等の公金収納取扱報告と照合の上、所属年度、会計および予算科目別に整理して収納明細を作成すること。

(2) 納入済通知書を所管の課長等に送付すること。

(誤送通知書の送付替え)

第42条 課長等は、誤送に係る納入済通知書の送付を受けたときは、直ちに会計管理者に返送しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、納入済通知書の返送を受けて必要があると認めるときは、指定金融機関をして収納振替をさせなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関の収支報告書と納入済通知書の照合後において誤送に係る納入済通知書を発見したときは、前項の規定に準じて処理しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第43条 収支命令者は、歳入について次の各号のいずれかに該当するときは、不納欠損処分をしなければならない。

(1) 時効が完成し、かつ、債務者がその援用をしたとき(時効の援用を要しないものであるときは時効が完成したとき。)

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第4項または第5項の規定により納入義務が消滅したとき。

(3) 令第171条の7第1項または第2項の規定により免除がなされたとき。

(4) 法第96条第1項第10号の規定により債権の放棄について議会の議決があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により債権が消滅したとき。

2 前項の規定により不納欠損処分をしたときは、不納欠損通知書(様式第4号)により会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済の繰越し)

第44条 収支命令者は、当該年度において調定したもので、出納閉鎖期日までに収納されなかったものがあるときは、その期日の翌日において当該金額を翌年度に繰り越し、収入未済繰越額を会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定により繰り越した歳入が翌年度においてなお収納されなかったものがあるときは、前項の例により順次繰り越さなければならない。

第6節 収入に準ずる手続

(戻入)

第45条 収支命令者は、歳出の戻入については戻入命令書(様式第5号)または戻入命令書兼精算書(様式第6号)を作成し、収入の手続の例によりこれを当該支出した経費に戻入しなければならない。この場合において、資金前渡を受ける者、概算払を受けた者または指定公金事務取扱者がその精算残金を返納するときは、納付書により納付させなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の執行)

第46条 収支命令者は、その所管に係る事務または事業の経費について、支出負担行為に関する手続をとらなければならない。

(支出負担行為の手続の原則)

第47条 収支命令者は、支出負担行為を行う場合には、次に掲げる事項を調査し、支出負担行為書(様式第7号)米原市予算規則(平成17年米原市規則第36号。次条において「予算規則」という。)第27条に規定する書類を添付して、所管の支出負担行為の決定の権限を有する者の決裁を受けなければならない。

(1) 法令または予算に違反しないこと。

(2) 予算配当額を超過しないこと。

(3) 予算執行計画に適合していること。

(支出負担行為の手続の特例)

第48条 予算規則別表第2において支出負担行為として整理する時期が支出決定のときまたは請求のあったときであるものに係る支出負担行為の手続は、支出負担行為書兼支出命令書(様式第8号)により支出命令の手続に併せて行うことができる。

(支出負担行為の事前審査)

第49条 収支命令者は、支出負担行為をしたときは、速やかに支出負担行為書を会計管理者に回付し、当該支出負担行為が法令または予算に違反していないことについて審査を受けなければならない。

第2節 支出命令

(支出命令)

第50条 収支命令者は、支出命令をしようとするときは、支出命令書(様式第9号)または支出負担行為書兼支出命令書に請求書その他の関係書類を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

2 収支命令者は、前項の場合において、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確かめなければならない。

(1) 法令、契約または予算の目的に反していないか。

(2) 会計年度、所属区分および予算科目に誤りはないか。

(3) 歳出予算額を超過していないか。

(4) 金額に違算はないか。

(5) 債権者は正当であるか。

(6) 契約の方法は適当であるか。

(7) 時効は成立していないか。

(8) 必要な書類は整備されているか。

3 支出命令者は、1件の請求書で支出科目が2以上にわたる経費を支出しようとする場合は、当該支出命令書のいずれかに当該請求書を添付するとともに、全ての支出命令書に、それぞれの会計年度、会計、支出科目、支出命令額を明らかにした書類を添付しなければならない。

(集合の支出命令書)

第51条 収支命令者は、同一会計で支出科目を同じくし、次の各号のいずれかに該当する場合は、2人以上の債権者を併せて集合の支出命令書を作成することができる。この場合において、支出命令書または支出負担行為書兼支出命令書には、債権者別の内訳を明示した書類を添付しなければならない。

(1) 官公署等に対する払込み、送金払いは口座振替払により支出する経費

(2) 支払日を同じくする諸給与、旅費、補助金、負担金、交付金および委託料

(3) 前2号に掲げるもののほか、会計管理者が集合して支出することを適切と認める経費

(併合の支出命令書)

第52条 収支命令者は、給料、職員手当および共済費に係る支出については、同一会計において科目を併合した支出命令書または支出負担行為書兼支出命令書を発行することができる。

(支出命令書の表示)

第53条 継続費の支出、繰越明許費の支出、事故繰越に係る経費の支出、債務負担行為に係る経費の支出および歳入歳出外現金の払出しに係る支出命令書については、その旨を支出命令書に表示しなければならない。

(請求書による原則)

第54条 支出命令は、全て債権者からの請求書の提出を待ってしなければならない。

2 前項の請求書には、請求の内容および計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の押印がなければならない。

3 債権者が代理人に請求権または領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添付しなければならない。

4 債権の譲渡または承継があった債務に係る支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書類を添付しなければならない。

(請求書による原則の例外)

第55条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金

(2) 報償費のうち報償金および賞賜金

(3) 扶助費のうち金銭でする給付

(4) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、市が申告納付する経費、請求書を徴し難い経費で支払金額が確定しているものおよびその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。

(支出命令書の送付期限)

第56条 支出命令書は、支払期日または支払予定日のあるものについては、口座振替払のものは支払日の6営業日前まで、窓口払いのものは支払日の4営業日前までに出納機関に送付しなければならない。

(支出命令書の審査)

第57条 会計管理者は、支出命令書を受けたときは、法令および関係書類に基づいてその内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合は、収支命令者にこれを返付しなければならない。

(1) 支出の内容に過誤があるとき。

(2) 支出の内容が法令に反するものと認めたとき。

(3) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき、または当該債務が確定していることを確認できないとき等、支出の根拠が明確でないとき。

2 会計管理者は、前項の審査の結果、当該支出が適正であると認めるときは、支出を決定しなければならない。

(支払事務の取扱い)

第58条 会計管理者の支払事務の取扱いは、米原市の休日を定める条例(平成17年米原市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日の午前9時から午後3時までとする。

2 会計管理者は、特に必要があるときは、その取扱日および取扱時間を変更することができる。

(債権者の代理権の設定および解除)

第59条 会計管理者は、支出命令書を受けた後において、その債権者の権利に代理権の設定または解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴した上、支出命令の執行をしなければならない。ただし、代理権の設定または解除の効果が2件以上の支出命令書に関係がある場合または継続する場合は、1件の証明書によることができる。

(債権の差押え)

第60条 部長等は、本市を第三債務者とする債権差押命令書等の送達を受けたときは、速やかに文書により会計管理者に通知しなければならない。

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第61条 令第161条第1項第17号の規定により資金前渡のできる経費は、次に掲げる経費とする。

(2) 交際費

(3) 自動車損害賠償責任保険料および傷害保険料

(4) 講習会および講演会等の場所において、直接支払を要する経費

(5) 現金をもって即時支払をしなければ購入、借入れ、請負または利用もしくは使用することができないものに要する経費

(6) 児童手当

(7) 児童扶養手当

2 収支命令者は、令第161条第1項各号に掲げる経費について、同条同項の規定により資金前渡の方法による支出をしようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として行う。

3 第1項に規定する資金前渡に係る経費は、次の各号に定めるところにより請求に応じて交付するものとする。

(1) 常時の経費に係るものは、3か月間に必要とする金額を予定し、事務上支障のない範囲内で交付する。

(2) 随時の経費に係るものは、必要最小限度の金額を予定し、多額の過金が生じないよう交付する。

(前渡金の管理)

第62条 資金前渡職員は、その現金(以下「前渡金」という。)を確実な金融機関に預金しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合は、この限りでない。

2 会計管理者は、資金前渡職員に対して、預金通帳、証拠書類または現金出納簿について随時に調査し、現金の出納および保管の状況について報告を求めることができる。

(前渡金支払上の原則)

第63条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令または契約書等に基づき、その請求は正当であるか資金前渡を受けた目的に適合するか否かを審査して、その支払をし、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、債権者その他の者の発行する支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。

(前渡金の精算)

第64条 資金前渡職員は、次の各号に定める日までに資金前渡精算書(様式第10号)によりその収支を明らかにして前渡金を精算し、領収書等の証拠書類を添えて、これを収支命令者を経由して会計管理者に送付しなければならない。

(1) 常時継続して受ける前渡金にあっては、毎年1月、4月、7月および10月の10日まで

(2) 前号以外の前渡金にあっては、その支払終了後10日以内

2 前渡金の精算残高は、直ちに、指定金融機関等に返納し、その領収書を精算書に添付しなければならない。

(資金前渡の制限)

第65条 資金前渡職員で、前条の規定による精算の終わっていないものは、第61条第1項各号に掲げる同一事項については、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、会計管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(概算払)

第66条 令第162条第6号の規定により、概算払をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 概算払をしなければ契約し難い土地または物件の購入費

(2) 補償金または賠償金

(3) 運賃または保管料

(4) 地方債の応募申込みに要する経費

(5) 非常災害のため即時支払を要する経費

(6) 委託料

2 第64条の規定は、概算払の精算についてこれを準用する。概算払を受けた者は、債務金額が確定したときは、その日から10日以内に概算払精算書(様式第10号)を収支命令者に提出しなければならない。

3 概算払精算書が提出されたときは、収支命令者は、これを精査の上、会計管理者に送付するものとする。

4 概算払をした金額が確定債務金額に満たないときは、その差額を追加払するものとする。この場合においては、概算払精算書をもって追加払すべき金額の請求書とみなす。

(前金払)

第67条 令第163条第8号に規定により、前金払をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(2) 使用料、保管料または保険料

(3) 土地または家屋の買収代金

(繰替払)

第68条 会計管理者は、令第164条各号に掲げる経費については、出納員等または収納金融機関をして、当該各号に定める収納金のうちから繰替払をさせることができる。

2 出納員等は、繰替払をしたときは、債権者の領収書またはその他の証拠となる書類を徴するとともに当日分を取りまとめて、繰替使用計算通知書を作成して納入済通知書に添えて会計管理者に送付し、繰替使用計算通知書受領書を受けなければならない。

3 会計管理者は、出納員等または収納金融機関から繰替使用計算通知書を受けたときは、繰替使用計算書を作成し、課長等に送付しなければならない。

4 課長等は、前項に規定する繰替使用計算書を受けたときは、繰替使用額の補填の手続をしなければならない。

(支出事務の委託)

第69条 部長等は、法第243条の2第1項の規定により私人に公金の支出に関する事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 指定公金事務取扱者が行う公金の支出に関する事務に関し、必要な事項を委託契約で定めるものとする。

3 指定公金事務取扱者の公金に支出に関する事務の処理および報告等については、資金前渡の例による。

第4節 支払の方法

(支払の方法)

第70条 会計管理者は、第57条第2項の規定により支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うための手続をしなければならない。

(小切手払)

第71条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

(現金払)

第72条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払をしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出して指定金融機関から受領した現金またはあらかじめ歳計現金のうちから保管している現金により債権者に直接支払うとともに、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、債権者その他の者の発行する支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。

2 前項の規定による小口の支払の限度額は、原則として1件10万円とする。

3 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、指定金融機関に現金支払通知書を送付するとともに、債権者に対し小切手の交付に代えて支払証を交付し、領収書を徴さなければならない。

(隔地払)

第73条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、送金請求書を添え指定金融機関に交付しなければならない。

2 前項に規定する支払場所は、債権者の指定する金融機関とする。

3 会計管理者は、第1項に規定する手続をしたときは、債権者に送金通知書を送付しなければならない。ただし、指定した支払場所が指定金融機関の本店または支店以外である場合は、送金通知書に代えて指定金融機関が作成した送金小切手を送付しなければならない。

(口座振替払)

第74条 会計管理者は、指定金融機関等と為替取引のある金融機関の本店または支店に普通預金口座または当座預金口座を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関をして口座振替の方法により支払をするものとする。

2 前項の規定による債権者の申出は、支払金口座振替依頼書により、または請求書の余白にその旨を記載して、これを受けるものとする。

3 会計管理者は、口座振替により支払をするときは、当該口座振替払に係る電子データを作成して指定金融機関に送信するとともに、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、支払依頼書を添えて指定金融機関に送付しなければならない。

(口座自動振替払)

第75条 会計管理者は、電気料金、水道料金、下水道使用料および電信電話料金(通信回線使用料、電話使用料、通信料、通話料、電報料金その他の電気通信役務の提供を受ける契約に基づくものに係る料金を含む。)の支払について、口座振替の方法による支払のほか、口座自動振替払(債権者が指定した期日に、市の預金口座から債権者の預金口座に自動的に振り替えて支払うことをいう。)により支出することができる。

第5節 支出に準ずる手続

(誤納金または過納金の戻出)

第76条 収支命令者は、歳入の戻出については戻出命令書(様式第11号)を作成し、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。

2 収支命令者は、歳入の誤納または過納となった金額を払い戻すため必要があるときは、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)第63条に規定する前渡金の取扱いの例により処理することができる。

第6節 小切手の振出し

(小切手の振出し)

第77条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式小切手とし、その小切手には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度

(3) 小切手番号

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な記載事項

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者または指定金融機関を受取人とする小切手は、記名式とし、指図禁止の旨を記載しなければならない。

(小切手帳および印鑑の保管)

第78条 会計管理者は、小切手帳およびこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手の記載事項の訂正)

第79条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部または右側に正書して会計管理者の印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第80条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができないときは、当該小切手に斜線を引いた上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手番号)

第81条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用するときは、連続番号を明記しなければならない。

2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならない。

(振出年月日の記載および押印の時期)

第82条 小切手の振出年月日の記載および押印は、当該小切手を債権者に交付するときにこれをしなければならない。

(小切手振出済通知)

第83条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、併せて小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の原符の整理)

第84条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

第4章 指定金融機関等

(指定金融機関等の告示)

第85条 市長は、指定金融機関等を指定したときは、当該指定金融機関等の名称および取扱店舗を告示するものとする。告示した事項を変更するときも、また同様とする。

(指定金融機関等の事務の取扱い)

第86条 指定金融機関等の事務の取扱いについては、別に規則のほか契約で定める。

第5章 振替および更正

(振替の範囲)

第87条 次に掲げる事項は、振替により整理しなければならない。

(1) 各会計間または同一会計内の収支

(2) 市と私人等との間の債権債務の相殺により、歳入に収入を要する歳出金の支出

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支

(4) 歳計現金と基金との間の収支

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に会計管理者が指定した事項

(振替の手続)

第88条 収支命令者は、前条に規定する振替の処理をしようとするときは、振替命令書(様式第12号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(振替の執行)

第89条 会計管理者は、振替命令書の審査を終了したときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

(更正)

第90条 収支命令者は、年度、会計または科目に誤りがあったため更正を要するときは、更正命令書(様式第13号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による更正が、年度間または会計間の更正である場合は、更正通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

第6章 歳入歳出外現金および保管有価証券

(年度区分)

第91条 歳入歳出外現金および保管有価証券の年度区分は、受払いを執行した日の属する年度による。

(整理区分)

第92条 歳入歳出外現金および保管有価証券は、それぞれ次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、会計管理者と協議の上、新たに区分を設けることができる。

(1) 保証金および担保

 入札保証金

 公売保証金

 契約保証金

 指定金融機関の提供する担保

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収所得税

 住民税

 徴収受託金

 社会保険料掛金

 共済組合掛金等

 災害見舞金および義援金

 その他保管金

(3) 公売代金

 差押物件公売代金

 競売配当金

(4) 遺留金等

 遺留金

(歳入歳出外現金の収支手続)

第93条 収支命令者は、歳入歳出外現金を収納しようとするときは、その旨を会計管理者に通知するとともに、納入者に納入通知書または納付書を交付して納付させなければならない。

2 歳入歳出外現金を支出しようとするときは、歳計外支出票(様式第14号)を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(有価証券の受払手続)

第94条 会計管理者は、保管有価証券の受入れまたは払出しをしようとするときは、納入者から保管有価証券納付書または保管有価証券還付請求書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の受入れについては、当該証券と引換えに納入者に対して保管有価証券領収書を交付しなければならない。

3 保管有価証券の還付については、前項の規定によって交付した保管有価証券領収書の末尾に当該保管有価証券を領収した旨を付記および押印をさせ、これを返還させた上で当該有価証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の整理)

第95条 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。

(保管有価証券の利札の還付請求)

第96条 保管有価証券に付属する利札で支払期日の到来したものは、会計管理者等に要求して交付を受けることができる。

(保管有価証券の保管)

第97条 会計管理者は、保管有価証券を第97条の区分により整理し、確実に保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めたときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(保証金等取扱い)

第98条 会計管理者は、入札保証金、契約保証金、公売保証金その他債権の担保として徴すべきものを受け入れたときは、保証金保管証書を作成し、納入者に交付しなければならない。ただし、納付書により納付された場合は、この限りでない。

2 会計管理者は、前項の規定により受け入れた保証金等を払い出すときは、交付した保証金保管証書に受領の旨を記載させ、押印させて、これと引換えに払い出さなければならない。

3 法令または契約により歳入歳出外現金または保管有価証券が市に帰属した場合は、歳入歳出外現金は直ちに、保管有価証券は換価処分して収入の手続をしなければならない。

(歳入歳出外現金の繰越し)

第99条 会計管理者は、年度末において歳入歳出外現金があるときは、その金額を翌年度に繰り越し、以後この例に従って順次繰り越さなければならない。

(準用規定)

第100条 この章に規定するもののほか、歳入歳出外現金および保管有価証券の取扱いについては、収入および支出に関する規定を準用する。

第7章 基金

(基金の運用または繰替運用)

第101条 基金管理者は、基金を運用しようとするときは、基金運用決議書により、または基金に属する現金を繰替運用しようとするときは、基金繰替運用決議書により、決裁を受けなければならない。

(基金の処分)

第102条 基金管理者は、基金を処分しようとするときは、基金処分決議書により、市長の決裁を受けなければならない。

(基金の異動の通知等)

第103条 基金管理者は、その所管に属する基金について異動があったときは、その都度、基金管理簿を整理するとともに、基金異動通知書を会計管理者に通知しなければならない。

(基金増減の記録)

第104条 会計管理者は、前条の規定による通知があったときは、当該通知に係る基金の増減を基金記録簿に記録しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第105条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況書とする。

(基金の管理等の手続)

第106条 基金の管理等の手続については、この章に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入もしくは支出の手続、歳計現金の出納もしくは保管または他の財務に関する規則の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳簿には基金の名称を表示しなければならない。

第8章 帳簿諸表

(会計管理者の帳簿)

第107条 会計管理者は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。

(1) 保管有価証券整理簿

(2) 保管有価証券受払簿

(3) 債権整理簿

(4) 基金整理簿

(5) 預金および一時借入金整理簿

(6) 公有財産整理簿

(7) 歳入歳出外現金整理簿

(8) 歳入歳出外現金受払簿

(収支命令者の帳簿)

第108条 収支命令者は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。

(1) 支出負担行為整理簿

(2) 税外収入徴収簿

(3) 歳入歳出外現金受払簿

(4) 歳入歳出外現金整理簿

(5) 保管有価証券受払簿

(6) 保管有価証券整理簿

(7) 滞納金整理簿

(8) 基金整理簿

(出納員等の帳簿)

第109条 出納員等は、現金出納簿(様式第15号)を備えて現金の出納を整理しなければならない。

(資金前渡職員の帳簿)

第110条 資金前渡職員は、資金前渡受払簿を備えて現金の出納を整理しなければならない。

(収入事務受託者の帳簿)

第111条 収納事務受託者は、出納金受払簿を備えなければならない。

(支出事務受託者の帳簿)

第112条 支出事務受託者は、支払資金受払簿を備えなければならない。

(帳簿の作成)

第113条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分を明確にして継続使用することができる。

(帳簿記載上の注意)

第114条 帳簿の記載は、収入通知書、支出命令書その他の証拠となるべき書類によらなければならない。

2 前項に定めるもののほか、帳簿の記載に当たっては、次の事項に留意しなければならない。

(1) 各口座の索引を付すること。

(2) 各欄の事項および金額は、遡って記入しないこと。

(3) 毎月末に月計を、2月以上にわたるときは累計を付すること。ただし、累計を必要としない帳簿については、この限りでない。

(4) 残の欄に記入すべき金額がないときは、零を記入し、予算に対して収入額が超過したときは、その金額を朱書すること。

(会計管理者の作成する表)

第115条 会計管理者は、毎月末現在による、次に掲げる諸表を調製し、市長に報告しなければならない。

(1) 歳入歳出月計表

(2) 歳入歳出外現金受払表

(3) 預金残高表

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定金融機関との収支照合)

第116条 会計管理者は、収支日計表を作成し、指定金融機関の収支報告書と照合しなければならない。

第9章 決算

(決算書等の調製)

第117条 会計管理者は、法第233条第1項の規定に基づき、毎年度歳入歳出決算書を調製し、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書および財産に関する調書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の決算書等を調製するため必要があると認めるときは、課長等に対し、その所掌に係る歳入歳出決算についての資料の提出を求めることができる。

(決算説明資料の作成)

第118条 課長等は、その主管に属する当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された決算説明資料を取りまとめ、市長に報告するものとする。

第10章 事務引継ぎ

(出納員等の事務引継ぎ)

第119条 出納員等が異動したときは、速やかに前任者は、その事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、双方立会いの上、帳簿および関係書類と現金および有価証券の照合をし、これを確認するものとする。

3 前任者が事故のため引継ぎをすることができないときは、市長の命じた職員に前項の引継事務を処理させなければならない。

(組織変更に伴う事務引継ぎ)

第120条 出納員等は、その所管に属する事務の全部または一部がその所管を異にしたときは、前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。

2 前項の規定により事務の一部を引き継ぐ場合は、更に現金(有価証券)事務引継ぎ明細書を添付しなければならない。

(資金前渡職員の事務引継ぎ)

第121条 第119条の規定は、資金前渡職員の事務引継ぎについて、これを準用する。

第11章 検査

(自己検査)

第122条 市長は、必要があるときは、職員のうちから検査員を命じて、出納員、分任出納員および資金前渡職員の取扱いに係る帳簿、証拠書類その他金銭会計事務の一切について、検査させることができる。

2 市長は、必要があるときは、前項に規定する職員以外の職員の取扱いに係る会計事務について、検査をさせることができる。

3 市長は、検査員を任命するときは、同時に所属職員のうちから立会人を指定しなければならない。

(検査の概目)

第123条 検査の概目は、次のとおりとする。

(1) 現金および有価証券の取扱いに関すること。

(2) 帳簿および証拠書類の整理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(検査の期間)

第124条 検査は、検査当日現在において、前回の検査以降のものについて行うものとする。

(検査の通知)

第125条 市長は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目ならびに検査員および立会人の職氏名および分担事項を会計管理者に通知しなければならない。

(検査員の表示)

第126条 検査員は、検査終了後、検査年月日、検査終了の旨および職氏名を関係帳簿の最終ページに記載して、これに押印しなければならない。この場合、立会人は、職氏名を連記の上、これに押印しなければならない。

(検査報告)

第127条 検査員は、検査終了後、速やかに検査報告書を作成し、会計管理者を経て市長に報告しなければならない。ただし、検査中に特に重要な事項と認められるものがあるときは、直ちに、そのてん末および意見を付して報告しなければならない。

(会計管理者の調査)

第128条 会計管理者は、会計事務の調査をしようとするときは、所属の職員のうちから調査員を命じ、その対象、項目、日時および場所ならびに調査員の職氏名をあらかじめ部長等に通知しなければならない。

2 前条の規定は、前項の調査員による調査の結果報告について、これを準用する。

3 会計管理者は、前項の規定により調査員から報告を受けたときは、その内容を関係部長等に通知しなければならない。

(金融機関等の検査の実施)

第129条 会計管理者は、令第168条の4の規定に基づく検査を実施するときは、所属の職員のうちから検査員を命じて行わなければならない。

(検査事項)

第130条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の収納事務および収納金の振替事務の取扱いに関すること。

(2) 小切手の支払、送金払、口座振替払、繰替払その他公金の支払事務の取扱いに関すること。

(3) 公金の預金状況に関すること。

(4) 帳簿および証拠書類の整理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者の指示する事項

(金融機関の検査の通知)

第131条 会計管理者は、金融機関に対し検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目および検査員の職氏名をあらかじめ通知しなければならない。

(指定公金事務取扱者の検査)

第132条 会計管理者は、法第243条の2第8項の規定に基づく検査を実施するときは、第122条から前条までの規定に準じて行わなければならない。

(準用規定)

第133条 第124条および第127条の規定は、前3条の規定による検査の期間および結果報告について、これを準用する。

第12章 保管責任

(保管責任)

第134条 会計管理者、出納員等および資金前渡職員は、全ての現金、有価証券または小切手帳の保管について、善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(亡失、損傷等の報告)

第135条 前条に規定する職員は、その保管している現金、有価証券または小切手帳について亡失、損傷その他の事故があったときは、直ちに、公金に係る事故報告書(様式第16号)を作成し、所属する課長等の意見を付し、会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

第13章 雑則

(財務会計システム等による処理)

第136条 この規則の規定により行うこととされている金銭出納その他の会計事務について、財務会計システムを利用することができる場合は、原則として、財務会計システムにより行うものとする。

2 この規則の規定により作成することとされている帳簿等(帳簿その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、当該帳簿等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、財務会計システムその他会計管理者の認める電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって、代えることができる。

第14章 補則

(その他)

第137条 この規則に定めるもののほか、会計事務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の山東町財務規則(平成12年山東町規則第18号)、伊吹町財務規則(平成10年伊吹町規則第14号)または米原町財務規則(平成11年米原町規則第12号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為のうち、この規則の施行の際引き続き継続しているものについては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町財務規則(平成15年近江町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為のうち、この規則の施行の際引き続き継続しているものについては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日規則第153号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年5月1日規則第165号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年10月1日規則第211号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日規則第58号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第55号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月12日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第32号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月8日規則第56号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月29日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月7日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月24日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(米原市公共料金の口座自動振替払に関する規則の一部改正)

2 米原市公共料金の口座自動振替払に関する規則(平成30年米原市規則第66号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年4月1日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、様式第3号の改正規定(納付場所を改める部分に限る。)は、令和3年5月6日から施行する。

(米原市指定金融機関事務取扱規則の一部改正)

2 米原市指定金融機関事務取扱規則(平成17年米原市規則第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(米原市公共料金の口座自動振替払に関する規則の一部改正)

3 米原市公共料金の口座自動振替払に関する規則(平成30年米原市規則第66号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(米原市指定金融機関事務取扱規則の一部改正)

2 米原市指定金融機関事務取扱規則(平成17年米原市規則第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(米原市公共料金の口座自動振替払に関する規則の一部改正)

3 米原市公共料金の口座自動振替払に関する規則(平成30年米原市規則第66号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(米原市会計管理者の補助組織に関する規則の一部改正)

4 米原市会計管理者の補助組織に関する規則(令和3年米原市規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年4月1日規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

配置部署

分任出納員

現金取扱員

総務部

人権政策課

課長

人権政策課職員

市民部

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課長

環境政策課職員

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課長

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生涯学習課

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スポーツ推進課

課長

スポーツ推進課職員

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米原市会計規則

平成17年2月14日 規則第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
平成17年2月14日 規則第37号
平成17年4月1日 規則第153号
平成17年5月1日 規則第165号
平成17年10月1日 規則第211号
平成18年3月28日 規則第17号
平成18年10月1日 規則第58号
平成19年4月1日 規則第26号
平成19年10月1日 規則第55号
平成21年4月1日 規則第18号
平成21年11月12日 規則第37号
平成23年3月28日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第17号
平成24年5月1日 規則第25号
平成25年4月1日 規則第25号
平成26年3月28日 規則第32号
平成26年9月8日 規則第56号
平成27年4月1日 規則第38号
平成28年4月1日 規則第81号
平成29年11月29日 規則第47号
平成30年4月1日 規則第31号
平成30年6月7日 規則第54号
平成30年7月24日 規則第56号
平成30年12月21日 規則第66号
平成31年4月1日 規則第24号
令和2年4月1日 規則第24号
令和2年6月1日 規則第37号
令和2年6月1日 規則第39号
令和3年3月25日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第31号
令和6年4月1日 規則第19号