○米原市予算規則

平成17年2月14日

規則第36号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 予算の編成(第4条~第16条)

第3章 予算の執行(第17条~第30条)

第4章 雑則(第31条~第33条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、市の予算の編成および執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長等 米原市事務分掌規則(平成17年米原市規則第9号)第5条第1項に規定する部長、同条第2項に規定する理事、米原市教育委員会事務局組織規則(平成22年米原市教育委員会規則第1号)に規定する教育部長および議会事務局長をいう。

(2) 課長等 米原市事務分掌規則第5条第1項に規定する課長、会計室長、米原市教育委員会事務局組織規則に規定する教育委員会の課長、監査委員事務局長、公平委員会事務局長および農業委員会事務局長をいう。

(歳入歳出予算の区分)

第3条 歳入予算は、款、項、目および節に、歳出予算は、款、項、目、事業項目および節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。

2 歳入歳出予算の款、項の区分および目ならびに歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算および歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分とする。

4 予算の編成その他必要があるときは、歳入歳出に係る節について細節および細々節を設けることができる。

5 特別会計の歳入歳出予算の款、項、目ならびに歳入歳出予算に係る節、細節および細々節については、第1項から前項までの規定に準じて定める。

第2章 予算の編成

(予算編成の原則)

第4条 予算の編成に当たっては、合理的かつ総合的にその収支を算定し、市財政の健全性を確保しなければならない。

(予算の編成要領)

第5条 総務部長は、市長の定める編成方針に基づき予算編成要領を作成し、11月15日までに部長等に通知しなければならない。

2 前項の予算編成要領に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 予算要求要領

(2) 予算要求書作成要領

(3) 人件費および物件費等単価表

(4) 予算要求書の様式

(5) 予算要求書の提出期限

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(予算の要求)

第6条 部長等は、前条の予算編成要領に基づき、その所管に係る予算要求書に参考となる資料を添えて予算編成要領に定める日までに総務部長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、暫定予算を必要とする場合について準用する。

第7条 削除

(予算の査定)

第8条 総務部長は、予算要求書の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整をした後、査定案を作成し、市長および副市長の査定を受けなければならない。

2 総務部長は、前項の査定が終了したときは、これを整理して直ちに部長等に通知するとともに、別に調整する地方債、一時借入金および歳出予算の各項の経費の金額の流用に係る事項と併せて予算案を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(補正予算)

第9条 既定の予算に変更を加える必要があるときは、予算の補正をすることができる。

2 前項の場合においては、第6条から前条までの規定を準用する。この場合において、第6条中「予算編成要領に定める日」とあるのは、「総務部長が指定する期日」と読み替えるものとする。

(予算に関する専決処分)

第10条 部長等は、予算に関し地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第179条第1項の規定による専決処分を必要とする理由が生じたときは、予算要求書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の要求書が提出されたときは、第8条の規定に準じて所要の手続をとらなければならない。

(弾力条項の適用)

第11条 部長等は、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書に予算要求書を添えて総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出を受けたときは、第8条の規定に準じて所要の手続をするとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(継続費)

第12条 部長等は、法第212条第1項の規定により継続費を設定し、または変更しようとするときは、継続費調書(様式第1号)を作成し、予算要求書とともに指定する期日までに総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出を受けたときは、第8条の規定に準じて所要の手続をしなければならない。

3 部長等は、継続費を逓次に繰り越したときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を作成し、継続費繰越調書(様式第2号)および逓次繰越し事業別節別内訳書(様式第3号)を添えて、指定する期日までに総務部長に提出しなければならない。

4 部長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、政令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、指定する期日までに総務部長に提出しなければならない。

(繰越明許費)

第13条 部長等は、法第213条第1項の規定により当該予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越明許費繰越調書(様式第4号)を作成し、参考となる資料を添えて、指定する期日までに総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出を受けたときは、第8条の規定に準じて、所要の手続をしなければならない。

3 部長等は、前2項の規定により予算を翌年度に繰り越したときは、政令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書を作成し、繰越明許費事業別節別内訳書(様式第5号)を添えて、指定する期日までに総務部長に提出しなければならない。

(事故繰越し)

第14条 部長等は、法第220条第3項ただし書の規定により当該予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、政令第150条第3項で準用する同令第146条第2項に規定する事故繰越し繰越計算書を作成し、事故繰越し事業別節別内訳書(様式第6号)その他参考となる資料を添えて、3月末日までに総務部長に提出しなければならない。

(債務負担行為)

第15条 部長等は、法第214条の規定により債務を負担しようとするとき、または債務負担を変更しようとするときは、債務負担行為調書(様式第7号)を作成し、参考となる資料を添えて、指定する期日までに総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出を受けたときは、第8条の規定に準じて所要の手続をしなければならない。

(議決予算等の通知)

第16条 総務部長は、予算が議決されたとき、市長が予算を専決したとき、および予算を配当したときは、直ちに部長等および会計管理者にその科目、金額および内容を通知しなければならない。ただし、予算の議決書の写し等の送付をもってこれに代えることができる。

第3章 予算の執行

(予算執行の原則)

第17条 歳入予算は、適切かつ厳正にこれを確保するよう努めなければならない。

2 歳出予算は、綿密かつ慎重な検討を加え、計画的に使用しなければならない。

(予算執行方針等)

第17条の2 総務部長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、予算の執行について留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を定め、部長等に通知しなければならない。

2 総務部長は、予算の管理上必要と認める場合は、部長等に予算執行計画書の提出を求めることができる。

3 部長等は、前項の規定による請求を受けたときは、予算執行計画書を作成し、指定する期日までに総務部長に提出しなければならない。

4 課長等は、予算執行方針および予算執行計画書に基づいて、予算の適正かつ計画的な執行に努めなければならない。

(歳入予算執行伺い)

第18条 歳入予算を執行しようとするときは、あらかじめ歳入調定伺書により、市長の決裁を受けなければならない。

2 歳入調定伺書には、その理由、金額、所属年度、科目その他必要な事項を記載しなければならない。

3 前2項に規定する歳入調定伺書は、米原市会計規則(平成17年米原市規則第37号)第22条に規定する調定通知書と兼ねるものとする。

(歳入調定の整理区分)

第19条 歳入調定を整理する時期および調定の範囲は、別表第1に定めるところによる。

第20条 削除

(歳入状況の変更の報告)

第21条 課長等は、国庫支出金、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額または時期等について、重大な変更が生じ、もしくは生ずることが明らかとなったときは、速やかに、総務部財政主管課長(以下「財政課長」という。)に報告しなければならない。

(歳出予算の配当)

第22条 歳出予算は、予算が成立すると同時(年度当初の予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する部長等に配当したものとみなす。

2 総務部長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、市長の承諾を得て、歳出予算の全部または一部を配当しないことができる。

3 総務部長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、または特定財源に収入不足を生じたときは、市長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。

4 総務部長は、前2項による決定をしたときは、速やかに、当該部長等および会計管理者に通知しなければならない。

5 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費および事故繰越しに係る歳出予算のうち前年度において既に配当された歳出予算については、当該年度に配当されたものとみなす。

(予算の執行制限)

第23条 歳出予算は、歳出予算の配当がなければ執行することができない。

2 歳出予算のうち、財源の全部または一部を国および県支出金、負担金、寄付金、市債その他の特定収入を充てる事業に係るものは、当該収入が確定した後でなければ執行してはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 前項の収入が歳入予算より減少し、または減少する見込みがあるときは、その事業費を節約し、または縮小して執行しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 歳出予算のうち、所轄行政庁の許可または認可を必要とするものについては、許可または認可を得た後でなければ執行してはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(支出負担行為伺い)

第24条 歳出予算を執行しようとするときは、あらかじめ支出負担行為書により、市長の決裁を受けなければならない。

2 支出負担行為書には、その理由、金額、所属年度、科目、予算の残額および事業区分等を記載しなければならない。この場合において、工事の支出負担行為書には、次に掲げる事項を記載した関係書類を添付しなければならない。

(1) 工事名

(2) 工事場所

(3) 工事概要

(4) 請負工事費および当該工事配当予算額

(5) 工事施行期間および契約方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、工事施行に関し必要な事項

3 委託事務およびこれに類するものの支出負担行為書には、前項各号に掲げるものに準ずる事項を記載した関係書類を添付しなければならない。

(支出負担行為書等の合議)

第25条 部長等は、支出負担行為書その他財務に関する事項については、米原市事務決裁規程(平成17年米原市訓令第5号)第12条第2項に規定するところにより、総務部長または財政課長に合議しなければならない。

(会計管理者への通知)

第26条 部長等は、支出負担行為書その他財務に関する事項のうち米原市事務決裁規程第13条に規定するものについて、当該事項の決裁を受けた後直ちに会計管理者に通知しなければならない。この場合において、部長等は、決裁文書をもって当該通知に代えることができる。

(支出負担行為の整理区分)

第27条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲および支出負担行為に必要な主な書類は、別表第2に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるところによる。

(科目の新設)

第28条 課長等は、歳入歳出予算の科目を新たに設ける必要があるときは、財政課長に依頼しなければならない。

2 財政課長は、前項の依頼を適当と認めるときは、科目の新設の手続を行うとともに、その旨を当該課長等に通知しなければならない。

(予算の流用)

第29条 歳出予算は、実質的に本来の目的に反するような流用を行ってはならない。

2 部長等は、やむを得ない理由により歳出予算の金額を相互に流用しようとするときは、予算流用伺書(様式第8号)を作成し、総務部長に提出しなければならない。

3 総務部長は、前項の規定による予算流用伺書の提出を受けたときは、これを審査し、市長の決裁を受けた後、予算流用通知書(様式第9号)により会計管理者および当該部長等に通知しなければならない。ただし、次に掲げる流用は、市長が特にやむを得ないと認める場合を除き、できないものとする。

(1) 人件費(報酬および報酬に係る共済費ならびに会計年度任用職員に係る経費を除く。)とその他の経費の間での流用

(2) 報償費、交際費および需用費(食糧費に限る。)を増額するための流用

(3) 流用し、または予備費を充当した経費の他の経費への流用

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に指定する経費の流用

4 前項の通知は、歳出予算の配当の変更とみなす。

(予備費の充用)

第30条 部長等は、予備費の充用を必要とするときは、理由を付して財政課長に合議の上、総務部長の決裁を受けなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により決裁した後、予備費充用伺書(様式第10号)を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

3 総務部長は、予備費充用について決裁を受けたときは、予備費充用通知書(様式第11号)により会計管理者および当該部長等に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

第4章 雑則

(事前協議)

第31条 部長等は、次に掲げる事項については、あらかじめ、財政課長を経て総務部長に協議しなければならない。

(1) 予算を伴うこととなる条例、規則等の制定または改正に関すること。

(2) 総合計画、長期にわたる事業計画その他の財政運営に重大な影響を及ぼす事業の計画に関すること。

(3) 職員の採用、整理および昇給等の計画に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、財政に影響を及ぼす重要または異例の事項に関すること。

(財務会計システム)

第32条 この規則に規定する事項が、財務会計システム(財務および会計事務を処理するための電子計算組織をいう。)により処理された場合の当該処理は、当該各条の規定によりなされたものとみなす。

(その他)

第33条 この規則に定めるもののほか、予算の編成および執行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(平成17年5月1日規則第165号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年10月1日規則第210号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月1日規則第54号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第19条関係)

歳入調定の整理区分

区分

調定額

歳入調定伺書の起票時期

歳入調定通知書の添付書類

市税

現年度分

賦課決定をした額

賦課額を決定したとき

決裁文書(写)

滞納繰越分

滞納繰越をした額

滞納繰越額を決定したとき

地方譲与税

譲与決定のあった額

譲与決定のあったとき

譲与決定通知書(写)

利子割交付金

交付決定のあった額

交付決定のあったとき

交付決定通知書(写)

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

法人事業税交付金

地方消費税交付金

環境性能割交付金

地方特例交付金

地方交付税

交通安全対策特別交付金

分担金および負担金

負担を決定した額または契約金額

負担を決定したとき、または契約を締結したとき

決裁文書(写)、契約書(写)

使用料および手数料

一般的なもの

納入通知書により徴収しようとする額

使用許可をしたとき、または収入を決定したとき

決裁文書(写)、使用許可書(写)

金銭登録機による収入

収入した額

収入を決定したとき

決裁文書(写)、明細書等

国庫支出金

交付決定のあった額

交付決定のあったとき

交付決定通知書(写)

県支出金

財産収入

財産貸付

契約金額

単年度貸付けのものは契約を締結したとき(長期貸付けのものは年度当初)

決裁文書(写)、契約書(写)

利子および配当金

収入を決定した額

支払期日が到来したとき、または支払通知があったとき

決裁文書(写)、契約書(写)、株式配当通知書(写)

財産売払収入

契約金額

契約を締結したとき

決裁文書(写)、契約書(写)

寄付金

寄付採納を決定した額

寄付採納を決定したとき

決裁文書(写)、寄付申込書(写)

繰入金

繰入決定した額

繰入決定したとき

決裁文書(写)

繰越金

繰り越した額

繰り越したとき

決裁文書(写)

諸収入

延滞金および加算金

収入を決定した額

収入を決定したとき

決裁文書(写)、契約書(写)

預金利子

貸付金元利収入

契約金額

収入を決定したとき(長期間に係るものは年度当初)

雑入

収入金の種別に応じて上記それぞれに準ずる。

収入金の種別に応じて上記それぞれに準ずる。

上記それぞれの書類に準ずる。

市債

確定した借入額

借入額を確定したとき

借入申込書(写)

別表第2(第27条関係)

支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

支給調書、支給明細書等

2 給料

3 職員手当等

4 共済費

支出しようとする額

払込書、払込明細書

7 報償費




(出役に応じて支払う委員、講師等の報償)

支出しようとする額

支給を確認できるものとして別に定める書類

(贈呈物品)

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

決裁文書、契約書(案)、見積明細書、請求明細書等

(買上金)

買上げしようとするとき

買上げしようとする額

決裁文書、買上見積明細書等

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求明細書、会議通知(案内)(写)、積算根拠資料等

9 交際費

支出決定のとき

関係書類

10 需用費




(消耗品費)

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

決裁文書、契約書(案)、見積明細書、請求明細書等

(燃料費)

請求のあったとき

請求のあった額

請求明細書等

(食糧費)

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

決裁文書、契約書(案)、見積明細書、請求明細書等

(印刷製本費)

(光熱水費)

請求のあったとき

請求のあった額

請求明細書等

(修繕料)

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

決裁文書、契約書(案)、見積明細書、請求明細書等

(修繕料(車両整備に係るもの))

請求のあったとき

請求のあった額

請求明細書等

(賄材料費)

(医薬材料費)

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

決裁文書、契約書(案)、見積明細書、請求明細書等

(保育材料費)

11 役務費




(通信運搬費)

請求のあったとき

請求のあった額

請求明細書等

(広告料)

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

決裁文書、契約書(案)、見積明細書、請求明細書等

(手数料)

請求のあったとき

請求のあった額

契約書、請求明細書等

(筆耕翻訳料)

請求明細書等

(保険料)

加入申込書、契約書、請求明細書等

12 委託料




(保険給付に係る審査に要する経費)

請求のあったとき

請求のあった額

請求明細書等

(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第1項に基づく委託費)

(上記以外のもの)

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

決裁文書、契約書(案)、見積明細書、請求明細書等

13 使用料および賃借料

14 工事請負費

15 原材料費

16 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

決裁文書、契約書(案)

17 備品購入費

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

決裁文書、契約書(案)、見積明細書、請求明細書等

18 負担金、補助金および交付金




(交付決定通知を要しないもの)

請求のあったとき

請求のあった額

請求明細書等

(上記以外のもの)

交付決定のとき

交付決定した額

決裁文書、契約書(案)、交付決定通知書(案)

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

扶助決定通知書(案)

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

決裁文書、契約書(案)、誓約書(案)

21 補償、補填および賠償金

契約締結または補填、賠償しようとするとき

契約金額または補填、賠償しようとする額

決裁文書、契約書(案)、判決書、示談書等

22 償還金、利子および割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

決裁文書その他借入れに係る関係書類

23 投資および出資金

出資または払込決定のとき

出資または払込を要する額

決裁文書その他投資または出資に係る関係書類

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

決裁文書その他積立てに係る関係書類

25 寄付金

寄付決定のとき

寄付をしようとする額

決裁文書、寄付申出書(案)

26 公課費

請求のあったとき

請求のあった額

納付書

27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

決裁文書、算定資料等

備考 支出負担行為として整理する時期欄の括弧書の規定は、単価契約によるもの(工事請負費を除く。)および予定価格が10万円を超えない契約であるものの場合に適用する。

別表第3(第27条関係)

区分

支出負担行為書の起票時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

資金前渡

資金の前渡を受けようとするとき

資金の前渡を受けようとする額

資金前渡内訳書、会議通知(案内)(写)

繰替払

現金払をしようとするとき

現金払をしようとする額

内訳書

過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出をしようとする額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には過年度支出である旨の表示をするものとする。

繰越

当該繰越分を含む支出負担行為をしようとするとき

繰越をした金額の範囲内の額

契約書(写)

過誤払金の戻入

過誤払金を発見したとき

戻入をしようとする額

内訳書

過誤納金の戻出

還付決定をしようとするとき

還付をしようとする額

債務負担行為

債務負担行為をしようとするとき

債務負担行為をしようとする額

契約書(写)および関係書類(写)

長期継続契約

契約設定年度においては契約のとき、翌年度以降においては4月1日または請求のあったとき

契約時に定めた各年度支払金額の範囲内の額または請求のあった額

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米原市予算規則

平成17年2月14日 規則第36号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
平成17年2月14日 規則第36号
平成17年5月1日 規則第165号
平成17年10月1日 規則第210号
平成18年3月28日 規則第17号
平成18年7月1日 規則第54号
平成19年4月1日 規則第25号
平成22年4月1日 規則第22号
平成24年4月1日 規則第22号
平成25年4月1日 規則第20号
平成26年4月1日 規則第37号
平成29年4月1日 規則第25号
平成31年3月22日 規則第15号
令和2年4月1日 規則第17号
令和3年4月1日 規則第39号