○米原市教育委員会事務局組織規則
平成22年3月23日
教育委員会規則第1号
米原市教育委員会事務局組織規則(平成17年米原市教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、別に定めるもののほか教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌、職制等を定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって事務の適正かつ能率的な執行を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に教育部を置く。
(課等の設置)
第3条 教育部に次の表を掲げる課を置き、課に室を置くことができる。
部 | 課 | |
教育部 | 教育総務課 | |
学校教育課 | ||
特別支援サポートセンター | ||
学校給食課 | ||
生涯学習課 | ||
文化財保存活用推進室 | ||
スポーツ推進課 | ||
国スポ・障スポ大会推進室 |
2 前項に規定する課または室に所属する職員をもって構成するグループを置くことができる。
3 前項に規定するグループに関し必要な事項は、市長部局の例による。
(職の設置)
第4条 前条の組織において事務局に配置し、または配置できる職は、次のとおりとする。
組織の名称 | 配置する職 | 配置できる職 |
部 | 部長 | 理事、次長 |
課または室 | 課長または室長 | 参事、課長補佐、指導主事、主幹、主査、主任 |
2 教育委員会が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、課に主席参事を配置することができる。
2 課が所管する施設および機関は、別表第2のとおりとする。
(新規発生事務等の分掌および所属決定)
第6条 前条に定める事務分掌のほか、新たに事務が発生した場合または事務の内容について疑義が生じた場合は、教育部長が当該事務を分類し、その事務の属する組織単位またはその属することとなる単位事務を決定するものとする。
(迅速な事務執行のための措置)
第7条 部長および理事(以下「部長等」という。)は、緊急事務その他特定事務を処理するため、所属する職員をして当該職員が担当する事務以外の事務を兼ねさせ、または処理させることができる。
2 不動産の取得その他この規則に定める事務を処理する場合において、当該事務が2以上の組織単位に関連するときは、当該事務を主管する組織単位のほか、関連する組織単位においても積極的に当該事務に関連する事務の遂行に当たらなければならない。
(部長等の基本的職務内容)
第8条 部長等は、教育長を補佐し、上司が行う重要施策の決定を補佐するとともに、上司の命を受けて所管する事務の方針および重点施策目標(以下「目標」という。)を設定し、上司の承認を得て、これを所属の次長、課長および参事に周知徹底させ、職務の遂行を図り所属する職員を指揮監督する。
2 部長等は、所管する事務の遂行について進行状況を常に把握し、目標と実績を対比し、必要な調整を行い、方針もしくは目標の変更を要するものが生じた場合または異例に属するものがある場合は、その都度上司に報告し、その指示を受けなければならない。
3 部長等は、所属する職員が職務遂行に当たり最善の努力を払い、有効な方法で執務するよう必要な研修を行い、能力養成を図るとともに、執務について積極的な意見を聴取する等により、その士気を高め、かつ、自己の能力の増進を図り、垂範するものとする。
4 部長等は、所管する事務の執行状況について整理要約の上、適時上司に報告しなければならない。
5 部長等は、常に関連する部門との連絡を密にし、協調を図らなければならない。
6 部長等は、所管する事務について、国、県その他の機関および団体との折衝、連絡等の事務的対外的業務を処理する。
(次長の基本的職務内容)
第9条 第4条第1項の規定により配置された次長は、部長等の命を受け、部内における政策調整を行うとともに、市長部局の各部との調整を行うものとする。
(参事の基本的職務)
第11条 第4条第1項の規定により配置された参事は、当該配置先の部長等または課長等(以下この条において「配置先部長等」という。)の命を受け、配置先部長等が指示する専門的な知識または技術を必要とする事務の遂行に当たる。
(課長補佐等の基本的職務内容)
第12条 課長補佐(室長を含む。)は、課長等(参事を含む。以下同じ。)を補佐し、所管する事務を整理するとともに、課長等に事故あるときはその職務を代行する。
(主幹等の基本的職務)
第13条 主幹等(主査および主任を含む。)は、課長等が行う目標および実施計画の立案に参画し、上司の命を受け、担当する事務について、課長等から指示された目標および実施計画に基づき、具体的な処理計画を立て、上司の承認を得てこれを処理する。
付則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年6月16日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年9月22日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年4月25日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年4月24日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年4月1日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月19日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年4月1日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年6月23日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の米原市教育委員会事務局組織規則の規定は適用せず、改正前の米原市教育委員会事務局組織規則の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成28年4月1日教委規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年4月1日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
課 | 事務分掌 |
教育総務課 | 1 教育委員会の会議および運営に関すること。 |
2 教育行政の総合的な企画および調整に関すること。 | |
3 事務局および市立の学校その他の教育機関の教職員(県費負担教職員を除く。)の任免、服務、研修、分限、懲戒その他人事に関すること。 | |
4 教育長の秘書に関すること。 | |
5 叙位および叙勲に関すること。 | |
6 表彰および儀式に関すること。 | |
7 職員団体に関すること。 | |
8 教育行政全般(学校教育および学校給食事業を除く。)に係る調査および統計に関すること。 | |
9 教育委員会規則等の審査および公告に関すること。 | |
10 学校管理に係る備品の調達、処分および整備計画に関すること。 | |
11 公印の管守に関すること。 | |
12 学校の施設および設備の整備に関すること。 | |
13 学校施設台帳に関すること。 | |
14 通学バスおよび学校支援バスの運行管理に関すること。 | |
15 通学支援に関すること。 | |
16 就学援助に関すること。 | |
17 滋賀県奨学資金に関すること。 | |
18 学校の統廃合に関すること。 | |
19 学校の財産の取得、管理および処分に関すること。 | |
20 学校の設置および廃止ならびに整備計画に関すること。 | |
21 教育振興基本計画に関すること。 | |
22 給付型奨学金に関すること。 | |
23 所管する施設の管理運営に関すること。 | |
24 部内の連絡調整に関すること。 | |
25 課内の庶務に関すること。 | |
学校教育課 | 1 小中学校の入学、区域外通学、転学および退学に関すること。 |
2 学校経営管理に関すること。 | |
3 県費負担教職員の任免および進退の内申に関すること。 | |
4 教職員(県費負担教職員に限る。)の人事、服務、研修および福利厚生に関すること。 | |
5 県費負担教職員に係る職員団体に関すること。 | |
6 学校教育の指導助言および教育課程に関すること。 | |
7 学習指導、生徒指導および進路指導に関すること。 | |
8 児童生徒の就学指導に関すること。 | |
9 児童生徒の学力向上および教育文化の振興に関すること。 | |
10 特別支援教育に関すること。 | |
11 教科用図書の採択および選定に関すること。 | |
12 教育指導および教材の取扱いに関すること。 | |
13 教育振興に係る備品の調達、処分および整備計画に関すること。 | |
14 外国語指導助手および国際理解教育協力員に関すること。 | |
15 通学区域の設定および変更ならびに通学路に関すること。 | |
16 学校教育事業の調査および統計に関すること。 | |
17 学齢簿の編成保管に関すること。 | |
18 教育研究資料の調査、作成および出版に関すること。 | |
19 教育センターに関すること。 | |
20 特別支援サポートセンターに関すること。 | |
21 校(園)長会議および教頭・主任会議に関すること。 | |
22 いじめ問題対策に関すること。 | |
23 小中学校の人権・同和教育に関すること。 | |
24 小中学校の安全、保健衛生および環境衛生に関すること。 | |
25 所管する施設の管理運営に関すること。 | |
26 学校徴収金に関すること。 | |
27 学校運営協議会に関すること。 | |
28 課内の庶務に関すること。 | |
学校給食課 | 1 学校給食の統括に関すること。 |
2 学校給食事業の調査および統計に関すること。 | |
3 給食の献立、調理、栄養指導および食育指導に関すること。 | |
4 給食物資の購入および給食の配送に関すること。 | |
5 食物アレルギー対応食に関すること。 | |
6 学校給食保護者負担金の未収金の徴収に関すること。 | |
7 学校給食運営委員会に関すること。 | |
8 調理師の研修に関すること。 | |
9 所管する施設の管理運営に関すること。 | |
10 課内の庶務に関すること。 | |
生涯学習課 | 1 社会教育および生涯学習等に係る施策の企画、調整および啓発に関すること。 |
2 社会教育委員に関すること。 | |
3 生涯学習推進本部に関すること。 | |
4 生涯学習環境の整備推進に関すること。 | |
5 ルッチまちづくり大学に関すること。 | |
6 文化芸術の普及および啓発に関すること。 | |
7 図書館行政の統括に関すること。 | |
8 同和教育推進本部に関すること。 | |
9 人権・同和教育関係事業の啓発および推進に関すること。 | |
10 二十歳のつどいに関すること。 | |
11 課内の庶務に関すること。 | |
(文化財保存活用推進室) | |
1 文化財に係る施策の企画、調整および啓発に関すること。 | |
2 文化財の指定に関すること。 | |
3 埋蔵文化財の調査、保存および活用に関すること。 | |
4 有形、無形および民俗文化財の調査、保存および活用に関すること。 | |
5 天然記念物の調査、保存および活用に関すること。 | |
6 史跡名勝の調査、保存および活用に関すること。 | |
7 文化的景観の調査、保存および活用に関すること。 | |
8 開発行為等の審査、協議および指導に関すること。 | |
9 所管する施設の管理運営に関すること。 | |
10 室内の庶務に関すること。 | |
スポーツ推進課 | 1 生涯スポーツに係る施策の企画調整および啓発に関すること。 |
2 スポーツ推進委員に関すること。 | |
3 スポーツおよびレクリエーションの指導に関すること。 | |
4 生涯スポーツ関係団体の育成および連絡調整に関すること。 | |
5 総合型地スポーツクラブに関すること。 | |
6 スポーツ顕彰に関すること。 | |
7 学校体育施設の開放に関すること。 | |
8 ホッケー競技の普及推進に関すること。 | |
9 その他スポーツの振興に関すること。 | |
10 所管する施設の管理運営に関すること。 | |
11 課内の庶務に関すること。 | |
(国スポ・障スポ大会推進室) | |
1 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会に関すること。 | |
2 ワールドマスターズゲームズ2027関西に関すること。 | |
3 室内の庶務に関すること。 |
別表第2(第5条関係)
所属する課 | 施設の名称および機関の名称 |
教育総務課 | 学校施設(小学校・中学校) |
教育のもり | |
学習交流施設 | |
学校給食課 | 学校給食施設 |
学校教育課 | 学校施設(小学校・中学校) |
教育センター | |
生涯学習課 | 学びあいステーション |
市民交流プラザ | |
図書館 | |
伊吹薬草の里文化センター | |
近江はにわ館 | |
柏原宿歴史館 | |
伊吹山文化資料館 | |
醒井宿資料館 | |
スポーツ推進課 | 体育施設 |
B&G海洋センター |