○米原市職員等の旅費に関する条例

平成17年2月14日

条例第43号

目次

第1章 総則(第1条~第13条)

第2章 旅費(第14条~第27条)

第3章 雑則(第28条~第30条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、米原市職員(以下「職員」という。)および職員以外の者が公務のために旅行したときに支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤地を離れて旅行し、または職員以外の者が公務のため一時その住所または居所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員(国または他の地方公共団体の職員から引き続いて採用された職員および市長が特に旅費の支給を必要と認めた職員に限る。)がその採用に伴う移転のため住所もしくは居所から在勤地に旅行し、または転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。

(3) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で、主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹ならびに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、または赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員またはその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張または赴任のための旅行中に退職、免職、失職または休職(以下「退職等」という。)となった場合には、当該職員

(2) 職員が出張または赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号から第4号までまたは第29条第1項各号に掲げる理由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員または職員以外の者が、市の依頼または要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行をした場合には、その者に対し、旅費を支給する。ただし、米原市証人等の実費弁償に関する条例(平成17年米原市条例第35号)により実費弁償が支給される者に対しては、この条例に基づく旅費は、支給しないことができる。

5 第1項第2項および前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、または死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

6 第1項第2項および第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部または一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、市長または任命権者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令または旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自らまたは次条第1項もしくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、またはこれを変更するには、旅行命令簿または旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示していなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、またはこれを変更することができる。

5 旅行命令簿等の記載事項および様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、または申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当および扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、1日当たりもしくは路程1キロメートル当たりの定額または実費により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行および航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所または居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所または居所の移転を命ぜられたときに定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路および方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路または方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路および方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、路程400キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書および前項の規定により計算した日数による。

第9条 1日の旅行において日当または宿泊料について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当または宿泊料を支給する。

第10条 旅行者が市の借上げまたは市有の船車等を使用したときは、鉄道賃および船賃は、支給しない。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行または陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のための鉄道賃、船賃または航空賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分およびそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者および概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとする者は、所定の請求書に、必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部または一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 第1項に規定する請求書および必要な添付書類の種類は、規則で定める。

(職員以外の者の旅費)

第13条 職員以外の者が第3条第4項の規定により旅行する場合の旅費は、この条例で定める定額の範囲内で規則で定める。

第2章 旅費

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金および座席指定料金による。

(1) 運賃の額は、その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合は、次の区分による。

 特別急行列車を運行する路線による旅行で、片道100キロメートル以上のものについては、その乗車に要する急行料金

 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のものについては、その乗車に要する急行料金

 およびの規定にかかわらず特別の必要によって急行料金を徴する列車に乗車した場合は、現にその乗車に要した急行料金によることができる。

(3) 前2号の規定にかかわらず、特別の必要によって座席指定料金を徴する客車を利用した場合は、現にその乗車に要した座席指定料金によることができる。

(船賃)

第15条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃およびさん橋賃を含む。)その他船室の特別の設備を利用するための料金、座席指定料金その他船室の特別の設備を利用するための料金および寝台料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前3号に規定する運賃のほか、当該料金

(5) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃および料金のほか、現に支払った寝台料金

2 前項第1号または第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第17条 車賃の額は、1日につき800円とする。

2 職員が旅行命令権者の承認を受けて、自家用自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車および原動機付自転車で、公務に使用することについてあらかじめ任命権者に届出し、その使用について承認を受けたものをいう。以下同じ。)により旅行する場合の車賃の額は、前項の規定にかかわらず、1キロメートルにつき20円とする。この場合において、1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

3 前項の規定により支給する車賃は、1日につき800円を超えないものとする。

4 特別の事由によって事情により定額の車賃では実費を支弁し難い場合には、実費を支給することができる。

(日当)

第18条 日当の額は、旅行の日数に応じ別表に掲げる定額により計算する。

2 路程100キロメートル未満の旅行の場合における日当は、前項の規定にかかわらず、支給しない。

3 第1項の規定にかかわらず、職員が出張する県内の旅行については、その日当は支給しない。ただし、公務の都合または天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合は、この限りでない。

(宿泊料)

第19条 宿泊料の額は、旅行中の夜数に応じ別表に掲げる定額により計算する。

2 宿泊料は、水路旅行および航空旅行については、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により上陸または着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第20条 食卓料の額は、別表に掲げる定額により計算する。

2 食卓料は、船賃もしくは航空賃のほかに別に食費を要する場合または船賃もしくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第21条 移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任の後扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 移転料の算定において、職員の赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、第1項の規定にかかわらず、その現実の路程を移転料の路程とする。

(着後手当)

第22条 着後手当の額は、第18条に規定する日当定額の5日分および赴任に伴い住所または居所を移転した地の存する地域の区分に応じた第19条第1項に規定する宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第23条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に定める額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃および車賃の全額ならびに日当、宿泊料、食卓料および着後手当の3分の2に相当する額

 6歳以上12歳未満の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料および着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃および船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第21条第1項第1号または第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料および着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を乗じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、この子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第24条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて市長が指定するものとする。

(1) 事務、事業の施行、調査その他これに類する目的のための旅行

(2) 職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件および支給方法は、市長が別に定める。ただし、その額は当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第25条 在勤地内における旅行については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 市長が特に交通機関を利用する必要があると認める場合には、これに要する鉄道賃および船賃の実費

(2) 公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、第19条第1項に規定する宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料

(3) 自家用自動車等による旅行の場合には、第17条に定める車賃

(退職者等の旅費)

第26条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等になった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、またはその原因となった事実の発生を知った日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第27条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張のための旅行中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第4号に掲げる順序により、同順位者がある場合には年長者を先にする。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第28条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情によりまたは当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費または通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費またはその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行者が特に講習、研修および訓練等で旅行した場合は、規則で定める基準により減額支給することができる。

3 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情によりまたは当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。

(外国旅行の旅費)

第29条 外国に旅行を命ぜられた場合の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の定めるところに準じ、その都度市長が定める。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお合併前の山東町旅費支給条例(昭和44年山東町条例第20号)、伊吹町職員旅費支給条例(昭和54年伊吹町条例第25号)または米原町職員の旅費に関する条例(昭和43年米原町条例第29号)の例による。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 この条例は、合併前の近江町または解散前の坂田広域行政組合の職員について、平成17年10月1日(この項において「合併の日」という。)以後に出発する旅行から適用し、合併の日前に出発した旅行については、なお合併前の近江町職員の旅費に関する条例(昭和43年近江町条例第26号)または解散前の坂田広域行政組合職員の旅費に関する条例(昭和49年坂田郡消防組合条例第21号)の例による。

(平成17年10月1日条例第250号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第15号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の米原市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例、米原市特別職の職員の給与等に関する条例、米原市教育委員会教育長の給与等に関する条例および米原市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表(第18条~第20条関係)

その1 日当、宿泊料および食卓料

区分

職別

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地

乙地

一般職の職員

1,700円

10,900円

9,800円

1,700円

1 宿泊料のうち甲地とは、東京都および地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)に指定する都市をいい、乙地とは、その他の地域をいう。

2 固定宿泊施設に宿泊しない場合においては、乙地に宿泊したものとみなす。

3 特別職に該当する職員に公務の遂行を補助する目的で同行した場合は日当を除き特別職の額と同額とする。

その2 移転料

区分

職別

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300メートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

一般職の職員

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

243,000

282,000

米原市職員等の旅費に関する条例

平成17年2月14日 条例第43号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成17年2月14日 条例第43号
平成17年10月1日 条例第250号
平成18年3月28日 条例第15号
令和元年9月27日 条例第23号