○米原市農業委員会規程

平成17年2月14日

農業委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、米原市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織および所掌事務を定めるものとする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、3年とする。ただし、再選を妨げない。

2 会長は、委員会において選挙する。ただし、委員において異議がないときは、指名推薦の方法によることができる。

3 会長が委員を辞任し、または会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙はその欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第5条第5項の規定により職務を代理する者として副会長を置く。

(所掌業務)

第4条 農業委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)による農地等の利用関係の調整に関する事項

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による農地等の交換分合およびこれに付随する事項

(3) 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する事項

(4) 農地等の利用の最適化の推進に関する事項

(5) 法人化その他農地経営の合理化に関する事項

(6) 農業生産、農業経営および農民生活に関する調査・研究

(7) 農業および農民に関する情報提供

(8) 区域内の農業および農民に関する事項について意見を公表し、または他の行政庁に建議する事項

(9) その他農政活動に関する事項

(小委員会)

第5条 農業委員会等に関する法律第6条に定められた事項の処理に関し、特に調査および審査等委員会において必要があると認めたときは、小委員会を設けてその調査および審査等を附託することができる。ただし、その委員数はその都度会長がこれを定める。

(小委員会委員の選挙等)

第6条 小委員会の委員は、無記名投票により委員が選挙し、最多数の得票者をもって小委員会を構成する。ただし、委員会において異議のないときは、選挙を行わず会長が指名してこれを定めることができる。

2 小委員会の委員に当選または指名された者は、正当の事由がなければこれを辞することができない。

(小委員会の機能期間)

第7条 小委員会の機能は、附託せられた事項の調査等の終わったときとする。

(会長への報告)

第8条 会長は、期限を定めて小委員会に附託した事項の報告をさせることができる。

(委員会への報告)

第9条 小委員会に附託された事項の調査および審査等の結果につき、会長はこれを委員会に報告しなければならない。

(事務局)

第10条 委員会の事務を処理するため、事務局を設ける。

(公表および告示)

第11条 公表および告示は、米原市公告式条例(平成17年米原市条例第3号)により行うものとする。

(公印)

第12条 公印の保管および取扱いの責任者は、事務局規程第2条に規定する事務局長とする。

2 公印の名称、書体、形状、寸法、個数および使用区分は、別表第1に定めるところによる。

3 公印のひな型は、別表第2に定めるところによる。

この告示は、平成17年2月14日から施行する。

(平成30年3月1日農業委員会告示第7号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

名称

ひな型番号

書体

形状

寸法(ミリメートル)

個数

使用区分

農業委員会印

1

てん書

正方形

24

1

一般文書

農業委員会長印

2

てん書

正方形

21

1

一般文書

農業委員会長職務代理者印

3

てん書

正方形

18

1

一般文書

別表第2(第12条関係)

1

2

3

画像

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備考 配字および行数は、必要により変更することができる。

米原市農業委員会規程

平成17年2月14日 農業委員会告示第1号

(平成30年3月1日施行)