○米原市農業委員会事務局規程

平成17年2月14日

農業委員会告示第2号

(設置)

第1条 この規程は、米原市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、事務局を米原市役所内に設置する。

(職員)

第2条 事務局に、事務局長その他必要な職員を置く。

(職務)

第3条 事務局長は、会長の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受けて次条の事務を掌理する。

(所掌事務)

第4条 所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会の招集に関すること。

(2) 委員会の予算および経理に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 農地の利用調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、一般庶務、農地事務に関すること。

(専決事項)

第5条 起案文書は、すべて事務局長を経て会長の決済を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項については、事務局長において専決することができる。

(1) 職員の出張を命令すること。

(2) 職員の時間外勤務等を命令すること。

(3) 職員の休暇、欠勤等の諸届けを処理すること。

(4) 軽易な事件の報告、照会、回答および資料を収集すること。

(5) 委員会の議決に係る関係書類を処理すること。

(6) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第5号の届出、同法第4条第1項第6号の届出および同法第5条第1項第3号の届出を処理すること。

(7) 軽易な諸証明をすること。

(準用)

第6条 この規程に定めるもののほか委員会の事務処理および職員の服務について必要な事項は、米原市の関係例規を準用する。

この告示は、平成17年2月14日から施行する。

(平成28年3月31日農委告示第5号)

この告示は、告示の日から施行する。

米原市農業委員会事務局規程

平成17年2月14日 農業委員会告示第2号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 農業委員会
沿革情報
平成17年2月14日 農業委員会告示第2号
平成28年3月31日 農業委員会告示第5号