○米原市未来の担い手強化支援事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、将来の農地利用を見据えた地域計画の実現に向けた意欲ある農業の担い手の確保および経営強化を図り、地域農業の持続的な発展を目指すことを目的に、市内の担い手が行う農業用および園芸用機械等(以下「機械等」という。)の導入に要する経費に対し、予算の範囲内で米原市未来の担い手強化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条に規定する計画をいう。以下同じ。)のうち、目標地図に位置付けられている者(補助金の交付決定を受ける年度内に位置付けられることが確実と市が認める場合を含む。)とする。
(1) 市税等に滞納があるとき。
(2) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1項に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。
2 補助金の交付は、補助対象者1者につき補助対象事業の区分ごとに1回までとし、同一年度内の交付はいずれか1区分とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 未来の担い手強化支援事業計画書(別記様式)
(2) 2者以上から徴収した見積書の写し
(3) 仕様書、設計書またはパンフレット等事業のわかる資料
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(軽微な変更)
第5条 規則第12条第1項に規定する市長が認める軽微な変更とは、補助金の交付目的の達成に支障がないと認められる事業計画の変更で、交付決定額の3割以内の増減とする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 契約書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 事業の完了を証する写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(検査等)
第7条 市長は、補助事業に関して必要があると認めるときは、補助対象者に対して必要な指示をし、報告を求め、または検査をすることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定に基づき決定された補助金の交付に関しては、同日以後もなおその効力を有する。
別表第1(第3条関係)
補助対象事業の区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
1 農業用機械導入支援事業 | 土地利用型作物(米、麦、大豆、そば)の栽培または収穫の用に供する機械等の導入およびその設置に要する経費 | 補助対象経費の合計の10分の3以内とし、100万円を上限とする。 |
2 園芸用機械導入支援事業 | 園芸作物の栽培、収穫または販売の用に供する園芸用機械等の導入およびその設置に要する経費 | 補助対象経費の合計の10分の3以内とし、50万円を上限とする。 |
別表第2(第3条関係)
補助条件等 |
1 区分1「農業用機械導入支援タイプ」においては、経営面積が40ha未満で、かつ、導入する機械等の価格が50万円以上(複数の機械等を導入する場合にあっては、その導入する機械等ごとに50万円以上)であること。 2 区分2「園芸用機械導入支援タイプ」においては、園芸作物または市長が認める品目を、出荷および販売を目的に生産すること(自家消費目的は対象外)。ただし、ビニールハウスの導入および設置に係る経費は対象外とする。 3 原則として、耐用年数が7年以下(中古農業用機械である場合は2年以上)の機械等であること。 4 補助金の交付決定を受けた年度内に補助の対象となる全ての機械等の導入が完了すること。 5 販売事業者を介しての購入であること(インターネットオークション、フリマアプリまたは個人売買等は不可とする。)。 6 運搬用トラック、パソコン、倉庫その他農業経営の用途以外の用途に供される汎用性の高いものの導入、設置に係る経費は対象外とする。 |
