○米原市天狗の丘条例施行規則

令和8年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市天狗の丘条例(平成17年米原市条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間等)

第2条 米原市天狗の丘(以下「天狗の丘」という。)の構成施設(以下「施設」という。)の利用時間は、次のとおりとする。

区分

利用時間

公園

4月から10月まで 午前9時から午後6時まで

11月から3月まで 午前9時から午後5時まで

かもんほーる

午前9時から午後10時まで

交流室

午前9時から午後4時まで

2 天狗の丘の休園日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

3 市長は、特に必要と認めるときは、第1項に規定する利用時間を変更し、または前項に規定する休園日を変更し、もしくは臨時に休園日を定めることができる。

(利用の許可の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により天狗の丘を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用しようとする日の5日前までに、天狗の丘利用許可(兼減免)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第4条 市長は、前条の規定による申請を許可したときは、申請者に天狗の丘利用許可(兼減免決定通知)(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(使用料の減額または免除)

第5条 条例第6条の規定により使用料の減額または免除を受けようとする者は、第3条の規定による利用許可の申請の際、申請書に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、前条の規定による許可書の交付の際、併せてその可否を通知するものとする。

(使用料の還付手続)

第6条 条例第7条ただし書の規定により使用料の全部または一部の還付を受けようとする者は、天狗の丘使用料還付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 天狗の丘の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 天狗の丘の施設または設備を損傷しないこと。

(2) 他の利用者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) あらかじめ承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等の貼付を行わないこと。

(4) 所定の場所以外の場所において飲食または火気の使用をしないこと。

(5) ごみなどを投棄せず、常に清掃を心掛けること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項

(利用内容の変更)

第8条 利用者は、許可を受けた施設の利用日時等を変更しようとするときは、申請書に許可書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(利用の取消し)

第9条 利用者は、許可を受けた施設の利用を取り消そうとするときは、天狗の丘利用取消届(様式第4号)に許可書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(損傷および滅失の届出)

第10条 利用者は、天狗の丘の施設または設備を損傷し、または滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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米原市天狗の丘条例施行規則

令和8年4月1日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)