○米原市天狗の丘条例

平成17年2月14日

条例第176号

(設置)

第1条 米原市は、市民の交流とコミュニティ活動の推進を図るため、次の施設を設置する。

名称

位置

米原市天狗の丘

米原市池下91番地

(天狗の丘の構成)

第2条 米原市天狗の丘(以下「天狗の丘」という。)は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 公園

(2) かもんほーる

(3) 交流室

(4) 前3号の施設に付帯する施設

(利用の許可)

第3条 天狗の丘を利用しようとする者は、あらかじめ米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可の際、管理上必要な条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、天狗の丘の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物および付属品等を汚損し、または損傷するおそれがあるとき。

(3) 天狗の丘の管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第5条 第3条第1項の規定により天狗の丘の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減額または免除)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める割合の使用料を減額し、または免除することができる。

(1) (市の行政機関および市の付属機関等を含む。)が主催または共催により使用するとき 免除

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上必要と認めるとき 市長がその都度定める額

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。

(2) 利用しようとする日の前日までに利用の許可の取消しの申出があり、還付に相当する理由があると認めるとき。

(利用目的の変更等の禁止)

第8条 利用者は、利用の目的を教育委員会の許可を受けないで変更し、または利用の権利を他人に譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(特別の設備等)

第9条 利用者は、天狗の丘に特別の設備をし、または変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(利用の許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、利用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可の条件を変更し、または利用を停止し、もしくは利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定による条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要があると認めるとき。

(必要措置の命令等)

第11条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、利用者に対し必要な措置をとるべきことを命じ、または入園者もしくは入園しようとする者に対し入園を制限し、もしくは退園を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、天狗の丘の利用が終わったとき、または第10条の規定により利用の許可を取り消され、もしくは利用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 天狗の丘の施設、設備、備品等を損傷し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、または免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山東町立天狗の丘の設置および管理に関する条例(平成15年山東町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年6月23日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の米原市天狗の丘条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間における改正前の米原市天狗の丘条例(以下「改正前の条例」という。)に基づき使用料の免除の対象となる者に係る減額については、改正後の条例第6条に基づき減額の対象となる者にあっては、改正後の条例第6条に基づく減額の割合に改正前の条例に基づく減額の割合から改正後の条例第6条に基づく減額の割合を差し引いた割合に2分の1を乗じた割合を加えた割合に相当する額を減額するものとし、改正後の条例第6条に基づく減額または免除の対象とならない者にあっては、改正後の条例第5条に基づく使用料の額の2分の1を減額するものとする。この場合において、当該使用料の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

別表(第5条関係)

室名

使用料

かもんほーる

500円

交流室

100円

備考

1 使用料は1時間単位とし、使用時間に1時間に満たない端数が生じる場合は切り上げるものとする。

2 市外に住所(団体または法人にあってはその所在地)を有する者が使用する場合は、この表に定める使用料の2倍に相当する額とする。

3 付帯設備の利用については、規則で定める額を徴収する。

米原市天狗の丘条例

平成17年2月14日 条例第176号

(平成27年4月1日施行)