○米原市入札監視委員会規則

令和8年1月8日

規則第1号

(設置)

第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定に基づき、公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、市が発注する建設工事等(以下「工事等」という。)の入札および契約手続における公平性の確保、客観性および透明性の向上を図るために設置する米原市入札監視委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。次に掲げる事務を所掌する。

(1) 市が発注した工事等に関し、入札および契約手続の運用状況等についての報告を受けること。

(2) 市が発注した工事等のうち、委員会が無作為に抽出したものに関し、一般競争入札に係る入札参加資格の設定の理由および経緯ならびに指名競争入札に係る指名の理由等について審議し、市長に意見を具申すること。

(3) 市が発注する工事等に関する一般競争入札、指名競争入札および随意契約における入札契約手続に係る再苦情(当初の苦情に対する説明を了解しない者が再度申し立てた苦情をいう。以下同じ。)について審議し、市長に意見を具申すること。

(4) 入札および契約事務への不当な要求および圧力を排除し、公正な職務遂行を確保するための調査および審査を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札および契約の適正を確保するために必要な事項について調査および審議を行うこと。

2 委員会は、前項各号に規定する所掌事務に関し、市長に意見を述べることができる。

(委員長の職務等)

第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、または欠けたときは、委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 委員会は、2人以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員会は、審議のため必要があるときは、関係者の出席を求め、説明または意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。

6 会議は非公開とし、議事概要はこれを公表する。

(再苦情処理)

第5条 委員会は、第2条第1項第3号に規定する事務に関し、市長から再苦情の申立てに関する審議の依頼があったときは、調査および審議を行う。

2 委員会は、前項の調査および審議を終えたときは、意見書を作成し、その結果を市長に報告するとともに、これを公表する。

3 前項の規定による報告は、再苦情の申立てがあった日から50日以内に行うものとする。

(委員の除斥)

第6条 委員は、第2条第1項第2号から第5号までに規定する事務に関して、自己または3親等以内の親族の利害に関係する議事に加わることができない。

(守秘義務)

第7条 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、契約主管課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会議の招集)

2 第4条第1項に規定する委嘱後初めて開かれる会議は、同項の規定にかかわらず、市長が招集する。

米原市入札監視委員会規則

令和8年1月8日 規則第1号

(令和8年1月8日施行)