○米原市にぎわい創出商業店舗開設補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この要綱は、駅前等の市街地で新たな商業店舗の出店を促進することで、賑わいの創出による地域の活性化を図ることを目的に、予算の範囲内で米原市にぎわい創出商業店舗開設補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象区域)
第2条 補助金の交付対象となる区域(以下「補助対象区域」という。)は、別表第1に定める区域とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、新店舗を開設するために出店しようとする商業店舗の取得、改修工事および設備工事とする。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定める日本標準産業分類の中分類のうち、別表第2に掲げる事業であること。
(2) 1週間の営業日が4日以上かつ1日の営業時間が5時間以上の対面販売を行う店舗を補助対象事業の完了後1年以内に補助対象区域で開店すること。
(3) 店舗の営業に際し、必要な許認可を受けている、または受ける見込みがあること。
(4) 店舗の開店後5年以上継続して営業を行う見込みがあること。
(5) 第7条に規定する申請年度内に補助対象事業が完了すること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業を行う個人または法人とする。
(1) 市税等に滞納がある者
(2) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
(3) 破産、会社更生、民事再生、特別清算その他破産等に関する法律のいずれかに係る手続について申立てを行っている者
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業活動を行う者
(5) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体に係る活動を行う者
(6) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に係る活動を行う者
(7) 米原市創業・新事業創出支援事業補助金(令和2年米原市告示第116号)の交付を受けている、または交付を受けようとする者
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者
(1) 第7条に規定する申請日時点で営業している店舗に係る経費
(2) 事業を承継して営業する店舗に係る経費
(3) 管理事務を主として行う事務所に係る経費
(4) 物品等の保管を主として行う倉庫に係る経費
(5) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗内で営業する店舗に係る経費
(6) 補助対象経費の契約に当たり支払った各種手数料や保険料金
(7) 不動産登記に係る各種費用
(8) 消費税および地方消費税
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額の3分の1以内とし、100万円を限度とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条第1項に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 店舗の位置図、現況の内装および外観写真
(3) 補助対象経費に係る見積書の写し(明細書を含む。)
(4) 補助対象経費に係る工事設計書および設計図、開店後の内装と外観イメージ図の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象事業が完了した日から起算して1月を超えない日または補助対象事業が完了した日の属する会計年度の翌年度の4月10日のいずれかの早い日までに、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第2号)
(2) 補助対象事業完了後の内装と外観写真
(3) 補助対象経費に係る契約書の写し
(4) 補助対象経費に係る支払の証拠書類(領収書その他これに類する書類の写し等)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 補助金の交付を受けて整備した店舗を整備完了後1年以内に開店しなかったとき。
(2) 補助金の交付を受けて整備した店舗の開店日から起算して5年を経過するまでに店舗を移設し、縮小し、または閉店したとき。
(財産の管理)
第10条 規則第22条ただし書に規定する市長が定める期間は、補助金の交付を受けて整備した店舗の開店日から5年とする。
(関係書類の整理および保存)
第11条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金に係る経理についてその収支の事実を明確にした帳簿および証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日から補助金の交付を受けて整備した店舗の開店日から起算して5年を経過するまで保存しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定に基づき決定された補助金の交付に関しては、同日以後もなおその効力を有する。
別表第1(第2条関係)
補助対象区域 | 区域に含まれる地名 |
米原駅周辺 | 米原市梅ケ原の一部、米原の一部、米原西、下多良の一部、下多良一丁目、下多良二丁目、下多良三丁目、中多良の一部、中多良一丁目、中多良二丁目、梅ケ原栄、岩脇の一部 |
坂田駅周辺 | 米原市箕浦の一部、高溝の一部、顔戸の一部、宇賀野の一部、飯の一部、長沢の一部 |
醒ケ井駅周辺 | 米原市河南の一部、醒井の一部、枝折の一部、一色の一部 |
近江長岡駅周辺 | 米原市長岡の一部、万願寺の一部 |
柏原駅周辺 | 米原市柏原の一部 |
春照周辺 | 米原市春照の一部、 |
備考 補助対象区域の範囲は、別に図示するとおりとする。
別表第2(第3条関係)
中分類 |
56―各種商品小売業、中分類57―織物・衣類・身の周り品小売業、58―飲食料品小売業、59―機械器具小売業、60―その他の小売業 76―飲食店 |
別表第3(第5条関係)
補助対象経費 | 内容 |
新築店舗、中古店舗の取得費 | ・物件取得費用(店舗兼住宅等の店舗以外の部分が含まれている場合は、面積で按分した店舗部分のみを対象とする。) |
店舗の改修工事費 | ・外注した改修工事に係る費用 ・店舗の内装、外装、間取りの変更、増築に係る費用(店舗兼住宅等の店舗以外の部分が含まれている場合は、面積で按分した店舗部分のみを対象とする。) |
店舗の設備工事費 | ・外注した設備工事に係る費用 ・給排水設備、電気、ガス等の建物内のインフラ整備に係る費用(店舗兼住宅等の店舗以外の部分が含まれている場合は、面積で按分した店舗部分のみを対象とする。) |






番の一部、上野の一部