○米原市特定不妊治療費(先進医療)助成事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特定不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため、その治療に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定不妊治療 体外受精、顕微授精または男性不妊治療を伴う生殖補助医療(保険診療以外の診療を除く。)をいう。
(2) 先進医療 厚生労働大臣が先進医療として告示した治療および技術であって不妊症の解消を目的に特定不妊治療と併用して行われるものをいう。
(3) 1回の治療 特定不妊治療の治療計画の作成を含む採卵術(実施するための準備を含む。)から胚移植術(その結果の確認を含む。)までの一連の診療過程(既に凍結保存されている胚を用いて凍結融解胚移植術を実施する場合は、当該凍結融解胚移植術の準備から妊娠確認までの診療過程)をいい、医師の判断等に基づき当該治療を中止した場合であっても、先進医療を実施しているときは1回の治療とみなす。
(4) 治療開始日 1回の治療における治療計画を作成した日をいう。
(5) 治療終了日 1回の治療における妊娠確認を行った日をいう。ただし、医師の判断等に基づき当該治療を中止したときは、中止した日をいう。
(6) 夫婦 法律上の婚姻関係の者または事実婚関係にある者をいう。
(助成対象者)
第3条 米原市特定不妊治療費(先進医療)助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、夫婦両方またはいずれか一方が先進医療を受けた者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 第6条に規定する申請時において、夫婦の両方またはいずれか一方が市内に住所を有していること。
(2) 治療開始日において、妻の年齢が満43歳未満であること。
(3) 令和7年4月1日以降に次条に規定する助成の対象となる治療を終了したこと。
(4) 本市以外の市区町村において、この要綱と同様の目的の助成金その他の給付を受けていないこと。
(5) 申請時において、市税(市民税、固定資産税、軽自動車税および国民健康保険税)を滞納していないこと。
(助成対象治療)
第4条 助成金の交付の対象となる治療(以下「助成対象治療」という。)は、先進医療を実施する医療機関として厚生労働省地方厚生局に届出をし、または承認されている医療機関(以下「実施医療機関」という。)が実施するもので、1回の治療において実施された先進医療とする。ただし、次に掲げる治療を除く。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供によるもの
(2) 代理母(妻が卵巣および子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産すること)によるもの
(3) 借り腹(夫婦の精子および卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産すること)によるもの
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、1回の治療において実施された先進医療に要した費用(入院時の差額ベッド料、食事療養費、文書料その他の特定不妊治療に直接関係のない費用を除く。)の総額とし、5万円を限度とする。
2 助成金の交付は、1回の治療につき1回とし、治療開始日における妻の年齢に応じ、次の各号に規定する回数を限度とする。
(1) 満40歳未満である場合 6回
(2) 満40歳以上である場合 3回
3 前項に規定する回数の計算は、1出産(妊娠12週以降の死産を含む。)ごとに行うものとする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定不妊治療費(先進医療)助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 実施医療機関が発行した領収書および診療明細書(助成対象治療が含まれているもの)
(3) 事実婚関係にある者にあっては、事実婚関係に関する申立書(様式第3号)
(4) 前条第3項の妊娠12週以降の死産の適用を受ける場合は、出生または死産に至った事実を確認できる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、原則として治療終了日の属する月の翌月の初日から起算して6月以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。




