○米原市地域医療構想策定委員会規則
令和7年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する米原市地域医療構想策定委員会(以下「策定委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(委員長および副委員長)
第2条 策定委員会に、委員長および副委員長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 策定委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。
(庶務)
第4条 策定委員会の庶務は、くらし支援部健康づくり課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(会議の招集)
2 米原市付属機関設置条例第4条第2項に規定する委嘱または任命後初めて開かれる会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。