○米原市伊吹地先土砂災害復旧支援事業実施要綱

令和6年8月29日

告示第204号

(趣旨)

第1条 この要綱は、勝山谷川の土砂流出により甚大な被害を受けた地域において、被災された住民の負担を軽減し、可能な限り早期に安定した生活を再建することを目的に、被災者および被災自治会に対して、民有地内に堆積した土砂(流木を含む。以下同じ。)を撤去し、または予算の範囲内において撤去等に要した費用の一部を補助すること、ならびに被災者の生活再建および被災自治会の再建活動を支援する交付金を交付するに当たり、市が米原市伊吹地先土砂災害復旧支援事業(以下「支援事業」という。)として実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被災者 勝山谷川に起因して流出した土砂が、居住する住宅の敷地内に流れ込み、被害を受けた世帯の世帯主をいう。

(2) 被災自治会 被災者が居住する住宅がある自治会をいう。

(支援事業)

第3条 支援事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土砂撤去事業

内容

被災者が居住する住宅の敷地内(住宅内を除く。以下同じ。)および被災自治会が管理する土地等(建物内を除く。以下同じ。)、二次被害や環境衛生上問題となると市が認めた土地等に堆積した土砂を、被災者または被災自治会からの申出により市が撤去する。

実施主体

事業の実施主体は、米原市とする。ただし、事業の全部または一部を市長が適当と認める事業者に委託することができる。

事業対象者

被災者および被災自治会

(2) 土砂撤去補助金交付事業

内容

被災者が居住する住宅内およびその敷地内ならびに被災自治会が管理する土地等に堆積した土砂を撤去し、適正に処分するために要した費用の一部を補助するため、土砂撤去補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

補助金交付対象者

被災者および被災自治会

補助金交付対象経費

ア 被災者

被災者が居住する住宅内(住宅と一体になった敷地内にある車庫内および倉庫内を含む。)およびその敷地内に堆積した土砂の撤去費および処分費(以下「撤去費等」という。)ならびにこれらに係る重機等の賃借料とする。

イ 被災自治会

被災自治会が管理する土地等に堆積した土砂の撤去費等ならびにこれらに係る重機等の賃借料とする。

土砂の撤去が完了した後、再度の発災により土砂等が堆積した場合における撤去費等は、補助対象経費とすることができる。

補助率

4分の3

補助金の額

補助金交付対象経費に補助率を乗じて算出した額で、1回の被災当たり150万円を上限とする。

(3) 被災者生活再建・被災自治会再建活動支援金交付事業

内容

被災者の生活再建および被災自治会の再建活動を目的に、罹災証明書または罹災届出証明書の交付等に応じて被災者生活再建・被災自治会再建活動支援金(以下「支援金」という。)を交付する。

支援金交付対象者

罹災証明書または罹災届出証明書の交付を受けた被災者(ただし、土砂堆積については、被災が明らかな場合も含む。)および被災自治会

支援金の額

ア 被災者

被災者が居住する住宅の被害の程度に応じた区分ごとに定める額とし、被害の程度は、罹災証明書に基づくものとする。ただし、土砂堆積の区分については、罹災届出証明書に基づくものとし、証明証の交付が行われていない場合は、市長が必要と認めたものを含むものとする。





被害の程度

支援金の額


全壊・解体

100万円

大規模半壊

50万円

中規模半壊・半壊

35万円

床上浸水

25万円

床下浸水

10万円

土砂堆積

5万円

支援金の交付は、1回限りとする。ただし、支援金の交付を受けた後、再度の発災により当該住宅に係る被害の程度が交付済みの被害の程度の内容を上回った場合は、その被害の程度の区分による支援金の額から既に交付を受けた支援金の額を差し引いた額の交付を受けることができる。

イ 被災自治会

1回の被災当たり10万円とする。

2 支援事業の対象となる期間は、令和6年7月1日から令和7年3月31日までとする。

(土砂撤去事業の申出等)

第4条 土砂撤去事業を利用しようとする者は、土砂撤去申出書(様式第1号)を提出し、市長に申し出るものとする。ただし、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)が当該土地の所有者でない場合は、その所有者の委任状を併せて提出するものとする。

2 市長は、前項の申出の内容を審査し、必要に応じて現地を確認し、土砂撤去を行うことが適当であると認めたときは、当該申出者にその旨を通知し、事業を実施するものとする。

3 市長は、事業の完了後、当該申出者と現地の確認を行い、土砂撤去が完了したと認めたときは、当該申出者にその旨を通知するものとする。

(土砂撤去補助金交付事業の交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、土砂撤去補助金交付申請兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 土砂の撤去費等の支払いが確認できる書類

(2) 土砂の撤去前の状況が確認できる写真または被災状況見取り図

(3) 土砂の撤去後の状況が確認できる写真

2 前項の場合において、補助金交付対象者が事業者に撤去費等を支払うことが困難であると認められるときは、前項第1号に規定する書類を事業者との契約書等の撤去の内容および完了したことがわかる書類に代えて申請することができるものとする。

3 前項の規定により補助金の交付を受けた者は、事業者に土砂の撤去費等の支払いが確認できる書類を速やかに市長に提出しなければならない。

4 市長は、第1項および第2項の申請の内容を審査し、必要に応じて現地を確認し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定および補助金の額の確定を通知し、当該申請者に補助金を交付するものとする。

(被災者生活再建・被災自治会再建活動支援金交付事業の交付申請等)

第6条 支援金の交付を受けようとする被災者は、被災者生活再建支援金交付申請兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 居住する住宅に係る罹災証明書の写し(土砂堆積の場合は、罹災届出証明書の写し、被災状況の確認できる写真または被災状況見取り図)

2 支援金の交付を受けようとする被災自治会は、被災自治会再建活動支援金交付申請兼請求書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前2項の申請の内容を審査し、必要に応じて現地を確認し、支援金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定および支援金の額の確定を通知し、当該申請者に支援金を交付するものとする。

(補助金等交付規則の適用)

第7条 前2条に規定する補助金および支援金(以下「補助金等」という。)の交付に当たり必要な手続等は、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(交付手続の特例)

第8条 補助金等の交付手続については、規則第22条の2の規定により、規則第5条の交付申請および規則第18条の交付の請求ならびに規則第8条の交付の決定通知および規則第16条の額の確定通知を併合し、規則第15条の実績報告は省略するものとする。

(交付の取消しおよび返還)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付の決定を取り消し、または既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその全部または一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等を受けようとしたとき、または受けたとき。

(2) 補助金をその目的に反して使用したとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、規則その他この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、令和6年7月1日に遡って適用する。

(有効期限)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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米原市伊吹地先土砂災害復旧支援事業実施要綱

令和6年8月29日 告示第204号

(令和6年8月29日施行)