○米原市議会委員会条例に係る情報通信技術の活用に関する規程
令和6年6月27日
議会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、米原市議会委員会条例(平成30年米原市条例第35号。以下「委員会条例」という。)に規定する作成等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示で使用する用語は、委員会条例において使用する用語の例による。
2 この告示において、「電子署名」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名
(2) 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、または行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
(3) 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、または行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名
(電磁的記録による記録の作成)
第3条 委員長は、委員会条例第32条第3項の規定により記録を電磁的記録により作成を行うときは、当該作成を文書等(米原市議会会議規則(平成30年米原市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第169条の2第1項に規定する文書等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項を議長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法または電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法により作成を行うものとする。
(氏名または名称を明らかにする措置)
第4条 委員会条例第32条第3項の議長が定める措置は、電子署名とする。
(会議規則との関係)
第5条 委員会条例に規定する通知(委員会条例第26条第1項の規定によるものを除く。)、作成(委員会条例第32条第1項の規定によるものを除く。)および保存を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、委員会条例に特段の定めのある場合を除くほか、会議規則第169条の2および第169の3の規定の例による。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、委員会条例に規定する通知、作成および保存を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、委員長が定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。