○米原市まいベビサポートクーポン事業実施要綱
令和6年5月1日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠・出産や子育てに関する悩み等を抱える妊産婦等に対し、米原市まいベビサポートクーポン(以下「クーポン」という。)を交付し、助産師等の専門家による相談支援等を受けられる環境を整え、家庭や地域での孤立感を解消し、精神的、身体的および経済的負担の軽減を図ることを目的とする米原市まいベビサポートクーポン事業(以下「クーポン事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 妊婦 母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する妊娠の届出をした者(妊娠の届出をした後に流産し、または死産した妊婦を含む。)をいう。
(2) 産婦 出産後1年未満の者をいう。
(1) 妊婦または産婦
(2) 対象児を養育する者(前号に掲げる産婦を除く。以下「養育者」という。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(クーポン利用対象事業)
第4条 クーポンは、事前に登録された事業者(以下「登録事業者」という。)が実施する次の各号に掲げる事業で利用することができる。
(1) 助産師等が行う、次に掲げる対象者を支援する事業
ア パパママ教室
イ 授乳、育児等の相談
ウ 他の子育て家庭とつながる機会の提供
エ その他市長が対象者に対する支援として適当と認める事業
(2) 米原市産後ケア事業実施要綱(平成29年米原市告示第217号)第3条に規定する産後ケア事業
(登録事業者の登録資格)
第5条 市長は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす者を、クーポン事業を実施する登録事業者として登録するものとする。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院または診療所(産科または産婦人科を標榜するものに限る。)を運営する者
(2) 前条第2号に規定する産後ケア事業に係る業務委託契約を市と締結している事業者
(3) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する助産師等の資格を有し、前条に掲げるクーポン事業を安全、快適に提供できる場所を確保している者
(1) 公序の秩序または善良の風俗を害する活動をしているとき。
(2) 宗教的活動または政治的活動をしているとき。
(3) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が登録を適当でないと認めたとき。
3 登録事業者は、第1項の申請の内容を変更しようとするときは、市長に変更する内容等を届け出なければならない。
4 登録事業者は、登録の廃止または休止をしようとするときは、まいベビサポートクーポン事業者廃止(休止)届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(クーポンの交付)
第7条 市は、妊娠の届出をした妊婦に対し、まいベビサポートクーポン(様式第5号)を20枚交付するものとし、2人以上の多胎の子(以下「多胎児」という。)を妊娠している妊婦に対しては、2人目以降の多胎児1人につき10枚を追加して交付する。
2 市は、市外で妊娠の届出をした後に本市へ転入した妊婦に対し、クーポンを20枚交付するものとし、多胎児を妊娠している妊婦に対しては、2人目以降の多胎児1人につき10枚を追加して交付する。
3 市は、市外で出産し本市へ転入した産婦または市内へ転入した対象児の養育者に対し、対象児1人につきクーポンを10枚交付する。ただし、前項の規定によりクーポンが交付されている場合は、この限りでない。
4 市は、クーポンの再発行を行わないものとする。
(クーポンの券面金額等)
第8条 クーポンの1枚当たりの券面金額は、500円とする。
2 クーポンの有効期限は、対象児が生後1年に達する日の前日までとする。
(クーポンの取扱い)
第9条 対象者は、第4条に規定するクーポン事業を利用するときは、利用したサービス提供の対価(以下「利用料」という。)が使用するクーポンの券面金額以上の場合に限り、当該利用料の全部または一部として登録事業者にクーポンにて支払うことができる。ただし、対象者は、利用料が使用するクーポンの券面金額を超える場合は、その差額を登録事業者に支払うものとする。
2 対象者は、クーポンを譲渡し、交換し、または売買してはならない。
(実施報告およびクーポンの換金手続)
第10条 登録事業者は、利用料としてクーポンによる支払いを受けた場合は、受領したクーポンに必要事項を記入し、当該利用料をクーポンが使用された日の属する月の翌月10日までに、まいベビサポートクーポン事業実施報告書兼換金請求書(様式第6号)に当該クーポンを添えて市長に請求するものとする。
2 市長は、前項に規定する請求を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認められるときは、登録事業者に対し、当該クーポンの券面金額に相当する金銭を支払うものとする。
(登録事業者の取消し)
第11条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。
(1) 第4条に規定するクーポン事業を実施せず、またはその実施の見込みがないとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他の不正な行為により、前条第2項の規定による請求を行ったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が登録を適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定による登録の取消しによって登録事業者に損害が生じることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(換金後の返還命令)
第12条 市長は、クーポンの券面金額を登録事業者に支払った後に、不正等の行為によりクーポンを換金したことが判明したときは、当該登録事業者に対し、支払った金額の全額または一部を返還するよう命ずることができる。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、偽りその他の不正の行為によってクーポンの交付を受けた者またはクーポン事業を利用した者に対し、き当該クーポンを使用して支払った利用料に相当する額の全部または一部を返還するよう命ずることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年5月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。