○米原市産後ケア事業実施要綱
平成29年7月1日
告示第217号
(趣旨)
第1条 この要綱は、産後の母親の心身の負担を軽減するため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2および滋賀県産後ケア事業実施要領(平成28年4月1日付け滋賀県健康医療福祉部健康医療課長通知別紙)に基づき実施する支援を必要とする母子に対して行う米原市産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、米原市とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、医療機関または助産所等を経営する者で、滋賀県産後ケア事業実施施設基準(平成28年4月1日付け滋賀県健康医療福祉部健康医療課長通知別紙)を満たし、助産所等にあっては医療機関との連携体制があり、事業の適切な運営を行うことができると認めるもの(以下「実施施設」という。)に事業の一部を委託して実施するものとする。
(事業内容)
第3条 事業内容は、次に掲げるサービスの提供とする。
(1) 短期入所(ショートステイ)型 実施施設の空きベッドを活用する等により利用者を短期入所させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケア、育児サポート等のきめ細かい支援を行うサービス
(2) 通所(デイサービス)型 実施施設において、来所した利用者に対し、日帰りで個別または集団で、心身のケア、育児サポート等のきめ細かい支援を行うサービス
(3) 居宅訪問(アウトリーチ)型 実施施設の担当者が利用者の自宅に赴き、個別に心身のケア、育児サポート等のきめ細かい支援を行うサービス
2 前項に規定するサービスの内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 母体管理および生活面の相談および指導
(2) 乳房に関する相談や指導(簡単な乳房マッサージを含む。)
(3) 発育および発達のチェック
(4) 体重および排泄のチェック
(5) 食事の提供(居宅訪問型は除く。)
(6) 授乳方法に関する助言および指導
(7) 沐浴の実施および方法に関する助言および指導
(8) 在宅での育児に関する相談および指導
(9) カウンセリング等の心理面のケア
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める保健相談および指導
(利用者)
第4条 事業の利用の対象となる者(以下「利用者」という。)は、次の各号の区分に応じて定めるものとする。
(1) 短期入所(ショートステイ)型または通所(デイサービス)型 市内に住所を有する出産後5月を経過しない女子(流産または死産を経験した女子を含む。以下同じ。)
(2) 居宅訪問(アウトリーチ)型 市内に住所を有する出産後12月を経過しない女子および乳児のうち、市長が当該サービスを必要と認める女子
2 出産予定日より21日以前に出産した女子は、修正月齢(出生児が早産児や低出生体重児で生まれたときは、出産予定日から数えた月数をいう。)に応じて利用者とする。ただし、医療行為の必要な者は除く。
(利用日数)
第5条 事業の利用日数は、短期入所(ショートステイ)型および通所(デイサービス)型は合わせて7日を、居宅訪問(アウトリーチ)型は7日を限度とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、それぞれ更に7日を限度として延長することができる。
2 事業の利用時間は、次の各号に定める時間とする。
(1) 短期入所(ショートステイ)型 1日当たり利用開始時刻から24時間以内の利用とする。
(2) 通所(デイサービス)型 1日当たり利用開始時刻から8時間以内の利用とする。
(3) 居宅訪問(アウトリーチ)型 1日当たり利用開始時刻から2時間以内の利用とする。
(事業を実施しない日)
第6条 事業を実施しない日は、原則として12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、または臨時に事業を実施しない日とすることができる。
(利用申請)
第7条 利用者は、米原市産後ケア事業利用申請書兼同意書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに、その内容を審査し、利用の可否について決定するものとする。
(利用日程の変更等)
第9条 利用者は、事業を利用する日程を変更し、または事業の利用を中止しようとする場合は、当該利用日の前々日の午後5時までに市または実施施設にその旨を連絡しなければならない。
(利用日数の延長)
第10条 利用者は、第8条第2項の規定により承認を受けた利用日数の延長を希望する場合は、申請書を再度市長に提出しなければならない。
(利用料の額)
第11条 利用者は、別表に定める利用料を負担しなければならない。
2 利用者は、前項に規定する利用料を実施施設に直接支払うものとする。
2 市長は前項に規定する委託料の請求を受けたときは、報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、実施施設に委託料を支払うものとする。
(書類の保存)
第14条 実施施設は、事業の適正な実施を確保するため、事業に関する書類を整理し、事業実施年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(報告および調査)
第15条 市長は、実施施設による事業の実施状況について、必要に応じて報告を求め、または職員をして記録その他必要書類の調査をさせることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和4年2月25日告示第33号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和4年3月29日告示第101号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日告示第120号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 利用日数 | 短期入所(ショートステイ)型 (1日当たり) | 通所(デイサービス)型 (1日当たり) | 居宅訪問(アウトリーチ)型 (1日当たり) |
住民税課税世帯 | 1日目から5日目まで | 3,500円 | 500円 | 0円 |
6日目から7日目まで | 6,000円 | 3,000円 | 1,000円 | |
8日目から14日目まで | 6,000円 | 3,000円 | 1,000円 | |
生活保護世帯 住民税非課税世帯 | 1日目から5日目まで | 0円 | 0円 | 0円 |
6日目から7日目まで | 0円 | 0円 | 0円 | |
8日目から14日目まで | 0円 | 0円 | 0円 |