○米原市妊産婦健康診査検査事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第135号

米原市妊婦健康診査事業実施要綱(平成20年米原市告示第140号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく妊婦および産婦(以下「妊産婦」という。)の健康診査検査に要する費用の一部を助成することにより、妊産婦の健康診査検査受診の徹底を図り、妊婦の健康管理の向上および産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、産後うつ病予防、乳児への虐待防止等に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、米原市とする。

(実施機関)

第3条 実施機関は、市長の委託を受けた医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。

(助成対象者)

第4条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する妊産婦で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 母子健康手帳の交付を受けている妊婦で、妊婦の健康診査検査を受診するもの

(2) 産後おおむね1か月までの産婦(流産または死産をした者を含む。)で、産婦の健康診査検査を受診するもの

(実施方法)

第5条 健康診査検査は、委託医療機関において実施する。

2 市長は、健康診査検査の実施に当たり、母子健康手帳および母子健康手帳別冊を交付する際に、助成対象者に対し健康診査検査ごとに使用する受診券(様式第1号)を交付し、健康診査検査の趣旨、内容および利用の方法等を十分に説明するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、健康診査検査を委託医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)で受ける助成対象者(以下「委託外医療機関受診者」という。)は、あらかじめ市長に妊産婦健康診査検査委託外医療機関受診申出書(様式第2号)を提出するものとする。

4 委託医療機関は、受診券を提示した助成対象者に対し、健康診査検査を必要に応じて実施するものとする。

(助成対象等)

第6条 助成金の交付の対象となる妊産婦の健康診査検査は別表に掲げるものとし、健康診査検査の実施に要した費用を助成金の額(以下「助成額」という。)とし、その上限は、同表の区分に応じて定める額とする。

(請求および支払)

第7条 委託医療機関は、各月分の前条に規定する健康診査検査を実施した費用に関する助成額をとりまとめて翌月10日までに実施した健康診査検査の報告を記した受診券を添えて、市長が当該助成金の支払について委託契約を締結した公益財団法人滋賀県健康づくり財団(以下「健康づくり財団」という。)に請求するものとする。

2 健康づくり財団は、委託医療機関から助成額の請求があったときは、速やかにその内容を審査して各月分を取りまとめ、委託医療機関から提出があった受診券を添えて、請求書を受理した日から30日以内に助成額を市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査して、その助成額を健康づくり財団に支払うものとする。

4 健康づくり財団は、前項の支払があったときは、速やかに第1項により請求した委託医療機関にその助成額を支払うものとする。

(委託外医療機関における受診)

第8条 委託外医療機関受診者は、委託外医療機関に対し妊婦健康診査検査等に要する費用の全額を支払い、分娩日の翌々月10日までに請求書に受診券を添えて健康づくり財団に提出するものとする。ただし、やむを得ないと認められる場合は、出産または妊娠の終了から1年以内に行うことができる。

2 健康づくり財団は、請求書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して当該委託外医療機関受診者から提出があった受診券を添えて、請求書を受理した日から30日以内に助成額を市長に請求するものとする。

3 市長は、前項に規定する請求があったときは、速やかにその内容を審査して、助成額を健康づくり財団に支払うものとする。

4 健康づくり財団は、前項に規定する支払があったときは、速やかに委託外医療機関受診者にその助成額を支払うものとする。

(事後指導)

第9条 健康診査検査を実施した委託医療機関および委託外医療機関(以下「医療機関等」という。)は、当該健康診査検査の結果、事後指導を要すると認められるときは、市と連絡を密にし、事後の保健指導が十分に行われるよう配慮するとともに、医療を要する妊産婦については、各種医療保険等の活用により医療が円滑に行われるよう指導するものとする。

2 医療機関等は、健康診査検査の結果に基づき適切な指導を行うとともに、母子健康手帳に健康診査検査の結果、指導事項等を記入するものとする。

3 市は、医療機関等からの連絡に基づき保健指導を要する妊産婦については、必要に応じて訪問指導、療養援護、医療給付、米原市産後ケア事業実施要綱(平成29年米原市告示第217号)に規定する支援等事後指導の徹底を図るものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後において、改正前の米原市妊産婦健康診査事業実施要綱の規定は、令和6年3月31日以前に妊娠または出産した妊産婦に係る助成については、なおその効力を有するものとする。

別表(第6条関係)

助成対象者

健康診査検査の種類

健康診査検査の内容

受診券の交付枚数

助成金の上限額

妊婦

基本診察

(1) 問診、診察ならびに血圧および体重測定

(2) 尿検査

(3) 保健指導

妊婦健康診査基本受診券

14枚

ただし、多胎妊娠の妊婦は、上記の枚数に加え、3枚交付する。

第1回 4,520円

第2回 5,040円

第3回 5,040円

第4回 4,520円

第5回 5,040円

第6回 5,040円

第7回 5,040円

第8回 4,520円

第9回 5,040円

第10回 5,040円

第11回 5,040円

第12回 4,520円

第13回 5,040円

第14回 5,040円

多胎第1回 5,040円

多胎第2回 5,040円

多胎第3回 5,040円

超音波検査


妊産婦健康診査検査受診券

4枚

ただし、多胎妊娠の妊婦は、上記の枚数に加え、2枚交付する。

5,300円

血液検査

(妊娠初期)

末梢血液一般検査、血液学的検査判定料、血液採取(静脈)、糖、生化学(Ⅰ)判断料、TPHA検査(定性)、梅毒脂質抗原使用検査、Hbs抗原精密測定、HCV抗体精密測定、ウイルス抗体価(風疹)、免疫学的検査判断料、ABO血液型、RH血液型、不規則抗体、HIV抗体価検査、HTLV―1抗体検査

妊産婦健康診査検査受診券

1枚

12,450円

ただし、HTLV―1抗体検査を未実施の場合は、11,600円とする。

血液検査

(妊娠中期)

末梢血液一般検査、血液学的検査判定料、血液採取(静脈)、糖、生化学(Ⅰ)判断料、HTLV―1抗体検査、免疫学的検査判断料

妊産婦健康診査検査受診券

1枚

3,130円

ただし、HTLV―1抗体検査を実施した場合は、5,420円とする。

血液検査

(妊娠後期)

末梢血液一般検査、血液学的検査判定料、血液採取(静脈)

妊産婦健康診査検査受診券

1枚

1,580円

子宮頸がん検診

子宮頸がん細胞診(細胞診婦人科材料、病理判断料、子宮頸管粘液採取)

妊産婦健康診査検査受診券

1枚

3,360円

B群溶血性レンサ球菌検査(GBS)

B群溶血性レンサ球菌検査(細菌培養同定検査、微生物学的検査判断料、子宮頸管粘液採取)

妊産婦健康診査検査受診券

1枚

3,100円

クラミジア検査

クラミジア検査(クラミジアトラコマチス核酸同定)

妊産婦健康診査検査受診券

1枚

2,100円

産婦

産後2週間健診

(1) 健康状態・育児環境の把握(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴、子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(2) 体重・血圧測定

(3) 尿検査(蛋白・糖)

(4) ツール(EPDSまたは2項目質問票)を用いたアセスメント

妊産婦健康診査検査受診券

1枚

5,000円

産後1か月健診

(1) 健康状態・育児環境の把握(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴、子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(2) 体重・血圧測定

(3) 尿検査(蛋白・糖)

(4) ツール(EPDSまたは2項目質問票)を用いたアセスメント

妊産婦健康診査検査受診券

1枚

5,000円

画像

画像

画像

米原市妊産婦健康診査検査事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第135号

(令和6年4月1日施行)