○米原市産後ケア事業実施要綱

平成29年7月1日

告示第217号

(趣旨)

第1条 この要綱は、産後の母親の心身の安定を図るとともに、育児不安を解消し、安心して子育てができる支援体制を整備するため、母子保健医療対策等総合支援事業実施要綱(平成17年8月23日付け雇児発第0823001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別紙)および滋賀県産後ケア実施要領(平成28年4月1日付け滋賀県健康医療福祉部健康医療課長通知別紙)に基づき実施する支援を必要とする母子に対して行う米原市産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、米原市とする。

2 市長は、医療機関または助産所等を経営する者で、滋賀県産後ケア事業実施施設基準(平成28年4月1日付け滋賀県健康医療福祉部健康医療課長通知別紙)を満たし、事業の適切な運営を行うことができると認めるもの(以下「実施施設」という。)に事業の一部を委託して実施するものとする。

(利用対象者)

第3条 事業の利用の対象となる者(以下「利用対象者」という。)は、市内に住所を有する出産後12か月を経過しない女子(流産や死産を経験した女子を含む。)および乳児のうち、家族等から十分な家事、育児等の援助が受けられない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為の必要な者は除く。

(1) 産後に心身の不調または育児不安等がある者

(2) 前号に掲げるもののほか、特に支援が必要と認められる者

(事業内容)

第4条 事業内容は、次に掲げるサービスの提供とする。

(1) 宿泊型

実施施設において、利用対象者を宿泊させ、母体の体力の回復および母体ケアならびに乳児ケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を行うサービス

(2) デイサービス型

実施施設において、利用対象者を日帰りで施設利用させ、母体の体力の回復および母体ケアならびに乳児ケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を行うサービス

2 母体ケアおよび乳児ケアならびに今後の育児に資する指導等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 母体管理および生活面の指導

(2) カウンセリング等の精神的ケア

(3) 乳房に関する相談や指導

(4) 沐浴や授乳等の育児指導

(5) 乳児の発育や発達に応じた育児方法の指導

(6) 食事の提供

(7) その他市長が必要と認める保健指導および育児指導

(利用日数)

第5条 宿泊型およびデイサービス型の利用日数は、原則としてそれぞれ7日を限度とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、更に7日を限度として延長することができる。

2 事業の実施時間は、次の各号に定める時間とする。

(1) 宿泊型 利用開始時刻から24時間以内の利用を1日とする。

(2) デイサービス型 利用開始時刻から8時間以内の利用を1日とする。

(事業を実施しない日)

第6条 事業を実施しない日は、原則として12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、または臨時に事業を実施しない日とすることができる。

(利用申請)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、米原市産後ケア事業利用申請書兼同意書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに、その内容を審査し、利用の可否について決定するものとする。

2 市長は前項の決定を行ったときは、直ちに米原市産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)または米原市産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により利用の可否について利用者に通知するとともに、事業を委託するときは、委託を受けた実施施設に対し、利用者に関する必要な情報を提供するものとする。

(利用日程の変更等)

第9条 利用者は、事業を利用する日程を変更し、または事業の利用を中止しようとする場合は、当該利用日の前々日の午後5時までに市または実施施設にその旨を連絡しなければならない。

(利用日数の延長)

第10条 利用者は、第8条第2項の規定により承認を受けた利用日数の延長を希望する場合は、申請書を再度市長に提出しなければならない。

(利用料の額)

第11条 利用者は、別表に定める利用料を負担しなければならない。

2 利用者は、前項に規定する利用料を実施施設に直接支払うものとする。

(委託料)

第12条 実施施設に対する委託料は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、次の各号に定める額とする。

(1) 宿泊型 1泊につき32,000円

(2) デイサービス型 1日につき 16,000円

(実施報告等)

第13条 実施施設は、事業の実施後、利用者に対し、米原市産後ケア事業利用結果表(様式第4号)を交付するとともに、速やかに米原市産後ケア事業実施報告書(様式第5号)により市長に報告するものとする。

(委託料の請求)

第14条 実施施設は、事業終了日の翌月の10日までに、米原市産後ケア事業実績報告書(様式第6号)により市長に報告するとともに、米原市産後ケア事業委託料請求書(様式第7号)により委託料を請求するものとする。

2 市長は前項に規定する委託料の請求を受けたときは、報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、実施施設に委託料を支払うものとする。

(書類の保存)

第15条 実施施設は、事業の適正な実施を確保するため、事業に関する書類を整理し、事業実施年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(報告および調査)

第16条 市長は、実施施設による事業の実施状況について、必要に応じて報告を求め、または職員をして記録その他必要書類の調査をさせることができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年2月25日告示第33号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第101号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

世帯区分

宿泊型(1泊当たり)

デイサービス型(1日当たり)

市民税課税世帯

市民税非課税世帯

6,000円

3,000円

生活保護世帯

0円

0円

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米原市産後ケア事業実施要綱

平成29年7月1日 告示第217号

(令和4年4月1日施行)