○米原市スマートエコハウス普及促進補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第123号

米原市スマートエコハウス普及促進補助金交付要綱(令和5年米原市告示第208号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、温室効果ガス排出量を削減し、脱炭素地域づくりを推進する観点から、家庭のエネルギーを「減らす」「創る」「賢く使う」取組を総合的に広めるため、個人用の住宅における省エネ・創エネ設備の設置に対し、予算の範囲内で米原市スマートエコハウス普及促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 専ら自己の居住の用に供される建築物または自己の居住の用に供される部分と、業務の用に供される部分が合わさる建築物をいう。

(2) 住民登録地 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する本市の住民基本台帳に記載されている住所をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、住宅に二酸化炭素の排出の削減に効果がある別表に掲げる対象設備を設置したものとし、その対象設備は同表の交付要件を満たし、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助金の交付申請を行う年度内に支払が完了したものであること。

(2) 各種法令等に遵守したものであること。

(3) 商用化され導入実績があるもので、中古設備でないこと。

(4) 市内に本店または事務所機能を有する支店等を有する事業者において製造、購入または設置したものであること。

2 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象設備の設置に係る経費とし、消費税および地方消費税は除くものとする。ただし、過去にこの補助金の交付を受けて行った対象設備に係る経費は、この補助金の補助対象経費としない。

3 補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

4 補助金の交付は、補助対象となる物件1軒当たり1回限りとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業を実施するものであって、次に掲げる全てを満たすものとする。

(1) 補助対象者が、次条の規定に基づく交付申請を提出するまでに補助対象事業を実施した住宅の所在地を住民登録地とすること。

(2) 市税等の滞納がないこと。

(3) 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。

(4) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(5) 米原市気候非常事態宣言(令和5年3月28日)の趣旨に賛同し、自ら温室効果ガス排出量を削減する取組を率先して行う者であること。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、スマートエコハウス普及促進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる添付書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 対象設備設置に係る工事完了証明書(様式第2号)

(2) 領収書等の対象設備の設置または設置に要した費用の支払いがわかる書類の写し

(3) 対象設備の品名、品番等がわかる書類の写し

(4) 別表に掲げる交付要件を満たしていることがわかる書類(カタログ等)の写し

(5) 対象設備設置後の写真(設備全体と品番等がわかるもの)および住宅全体の写真

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 申請者は、対象設備として住宅用太陽光発電システムを設置した場合は、前項に掲げる添付書類に加え、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 太陽光発電設備調書(様式第3号)

(2) パワーコンディショナのカタログ等の写し(品番、出力等がわかるもの)

3 申請者は、対象設備として高効率給湯器(エネファーム)または高効率給湯器(エネファーム以外)を設置した場合は、第1項に掲げる添付書類に加え、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 交換前の給湯器の機種がわかる書類の写し

4 申請者は、蓄電池、V2H(ヴィークル・トゥ・ホーム)または太陽光発電システムと連携している対象設備を設置した場合は、第1項に掲げる添付書類に加え、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 配線図またはシステム構成図

(2) 既設太陽光パネルまたは発電量を示すモニターの写真

(交付決定)

第6条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、その結果をスマートエコハウス普及促進補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第4号)またはスマートエコハウス普及促進補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(交付手続の特例)

第7条 補助金の交付手続については、規則第22条の2の規定により、規則第5条の交付申請および規則第18条の交付請求ならびに規則第8条の交付決定通知および規則第16条の額の確定通知を併合し、規則第15条の実績報告は省略するものとする。

(取得財産等の処分の制限)

第8条 補助金の交付を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該補助金の交付を受けて設置した対象設備を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間において、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、または貸付けに供してはならない。

(データ等の提供)

第9条 市長は、第1条の規定による目的に必要な範囲内において、補助決定者に対し、対象設備の普及に資するデータ等の提供または現地調査の実施を求めることができる。

2 補助決定者は、市長が前項の規定によるデータ等の提供または現地調査の実施を申し出た場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(補助対象事業の公表)

第10条 市長は、補助対象事業に係る結果、効果等を公表することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定に基づき交付を決定された補助金に関しては、同日以後もなおその効力を有する。

別表(第3条関係)

(1) 住宅用太陽光発電システム

補助金の額

4万円

交付要件

・発電容量が2kW以上10kW未満(増設の場合においては、増設分が2kW以上、既設分との合計が10kW未満)のシステムであること。

(2) 高効率給湯器(エネファーム)

補助金の額

6万円

交付要件

・既存の給湯器からの交換であること(新築住宅への設置は対象外)

・一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)が登録した機器であること。

(3) 高効率給湯器(エネファーム以外)

補助金の額

2万円

交付要件

・既存の給湯器からの交換であること(新築住宅への設置は対象外)

・エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者が取り組むべき措置(令和2年11月2日付け経済産業省告示第243号)に規定する省エネルギーラベルにおいて多段階評価点が2.6以上であること。

(4) 蓄電池

補助金の額

4万円

交付要件

・以下のいずれかを満たすこと。

(ア) 太陽光発電と併せて設置する。

(イ) 既設の太陽光発電を備えている。

・太陽光発電システムと接続し、同システムが発電する電力を充放電できるものであること。

・JIS規格または一般社団法人電池工業会規格に準じているものであること。

・蓄電容量(複数台の場合は、その合計)が1kWh以上かつ定格出力が500W以上であるもの

(5) V2H(ヴィークル・トゥ・ホーム)

補助金の額

2万円

交付要件

・太陽光発電システムと常時接続し、電気自動車等の蓄電池から電力を取り出し、分電盤を通じて、住宅の電力として使用するために必要な機能を有するものであること。

・以下のいずれかを満たすこと。

(ア) 太陽光発電と併せて設置する。

(イ) 既設の太陽光発電を備えている。

(6) 太陽熱利用システム

補助金の額

2万円

交付要件

・以下のいずれかを満たすこと。

(ア) 導入する自宅に太陽光発電システムと併せて設置する。

(イ) 導入する自宅に既設の太陽光発電システムを備えている。

(ウ) 停電の際、単独で設備の機能を利用できる。

※ 太陽光発電システムは、いずれも停電時でも当該設備に給電を継続できるものであること。

・JIS規格に準拠しているもの、または一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品(BL部品)に認定された機器であること。

(7) 置き配ボックス

補助金の額

1万円(補助対象経費の1/2以内)

交付要件

・受取人が不在時の運送業者による宅配物の宅配および受取人による宅配物の受取が可能であること。

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

米原市スマートエコハウス普及促進補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第123号

(令和6年4月1日施行)