○米原市妊婦初回産科受診料助成金交付要綱

令和6年4月1日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得世帯の妊婦の経済的負担を軽減し、適切な産科医療機関等の受診を促すことで、妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげることを目的に、初回産科受診に要する医療費の一部を予算の範囲内で助成することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「初回産科受診」とは、妊娠の判定を受けるために、初めて産科医療機関等を受診することをいう。

(助成対象者および交付要件)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、初回産科受診において妊娠が判明し、次の各号のいずれかに該当する者であって、関係機関等と市が支援に必要な情報を共有することに同意し、初回産科受診の日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されているものとする。

(1) 市民税非課税世帯(助成対象者と同一世帯員と認められる全ての世帯員が、申請日の属する年度(当該年度の市民税が確定していない場合にあっては、前年度)において、市民税を課税されていない世帯)に属する者であること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、初回産科受診に要した額とし、1回の妊娠につき1万円を上限とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、初回産科受診日から起算して1年以内に、初回産科受診料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 初回産科受診をした医療機関等が発行する領収書および明細書の写し(氏名、診療年月日および医療機関名が記載されたもの)

(2) 市町村民税非課税世帯であることが確認できる書類(市で世帯の課税状況が確認できない場合に限る。)

(3) 妊娠届出書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、交付の決定をしたときは、初回産科受診料助成金交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知して助成金を交付し、助成金を交付しないことに決定したときは、初回産科受診料助成金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付手続の特例)

第7条 助成金の交付手続については、規則第22条の2の規定により、規則第5条の交付の申請および規則第18条の交付の請求ならびに規則第8条の交付の決定通知および規則第16条の額の確定通知を併合し、規則第15条の実績報告を省略するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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米原市妊婦初回産科受診料助成金交付要綱

令和6年4月1日 告示第122号

(令和6年4月1日施行)