○米原市まちなか住まい供給促進条例施行規則
令和6年6月28日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市まちなか住まい供給促進条例(令和6年米原市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(宅地利用促進区域)
第3条 条例第3条第1項に規定する宅地利用促進区域は、本市の区域における人口、土地利用、交通の現状および将来の見通しを勘案して、良好な居住環境が確保され、公共投資その他の行政運営が効率的に行われるように定めるものとし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定める用途地域の定めのある区域または当該区域に隣接もしくは近接する土地の区域であって、次のいずれにも該当する土地の区域とする。
(1) 主要な道路が、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上もしくは事業活動の効率上支障がないような規模で適当に配置され、または当該区域外の相当規模の道路と接続している土地の区域
(2) 排水路その他の排水施設が、当該区域内の下水を有効に排出するとともに、その排出によって当該区域およびその周辺の地域にいっ水等による被害が生じないような構造および能力で適当に配置され、または配置できると見込まれる土地の区域
(対象事業の要件)
第4条 条例第5条第1項第3号に規定する別に定める要件は、次の表に定めるとおりとする。
区域 | 住宅地の区画数 | 住宅地の1区画当たりの面積 |
都市拠点の区域 | 30区画以上 | 180平方メートル以上 |
生活交流拠点の区域 | ― | 200平方メートル以上 |
2 条例第5条第1項第4号に規定する別に定める要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 建物の階数が地階を除き3以上であること。
(2) 住宅の規模が次の表に定める種別に応じた要件を満たすものであること。
種別 | 住宅各戸の面積、数および全戸数に占める割合 |
分譲住宅 | 専用面積55平方メートル以上の住戸が30戸以上かつ全戸数の3分の2以上であるもの |
賃貸住宅 | 専用面積45平方メートル以上の住戸が20戸以上かつ全戸数の3分の2以上であるもの |
(3) 住宅の各戸に玄関、便所、浴室、台所および居室を備えていること。
(4) 店舗、事務所等を併存する場合は、住宅部分の床面積が3分の2以上であること。
(1) まちなか住宅地開発事業奨励金
ア まちなか住まい供給事業計画書(様式第2号の1)
イ 都市計画法第29条第1項の規定による開発許可証の写し
(2) まちなか共同住宅建設事業奨励金
ア まちなか住まい供給事業計画書(様式第2号の2)
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証の写し
ウ 土地の登記事項証明書(開発許可を要しない場合に限る。)
エ 納税証明書(直前2年分の法人税または所得税および県税(事業税、県民税)ならびに市税(固定資産税、市民税)を完納したことが分かるもの)(開発許可を要しない場合に限る。)
オ 事業計画を証する図面(位置図、配置図および設計図)
(1) 交付の申請を行う年度の固定資産税および都市計画税課税明細書の写し
(2) 交付の申請を行う年度の固定資産税および都市計画税を完納したことを証する書類
(3) 対象事業が完了していることを証する書類(都市計画法第36条第2項の規定による検査済証の写しまたは建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し)
(4) 対象事業が要件を満たしていることを証する図面(位置図、配置図および設計図)(開発許可を要しない場合に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、奨励金の交付の可否を決定したときは、奨励金交付決定(却下)通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
2 前項第1号に規定する事業計画変更届は、次の書類を添えて提出するものとする。
(1) 変更内容を証する図面(位置図、配置図および設計図)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、令和6年7月1日から施行する。