○米原市自治会集会施設情報通信ネットワーク環境整備費補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自治会集会施設の情報通信ネットワーク環境を整備し、自治会における情報伝達の効率化および地域活動の推進を図ることを目的に、予算の範囲内で米原市自治会集会施設情報通信ネットワーク環境整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、米原市自治会事務等取扱交付金交付要綱(平成23年米原市告示第53号)第2条第1号に規定する自治会とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、事業の内容、補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率および補助限度額は、別表に定めるところによる。
(1) インターネット利用料補助事業 加入または加入予定のインターネット接続サービス事業者の加入プランがわかる書類の写し。ただし、株式会社ZTVのインターネット接続サービスを利用し、市が当該事業者に対して契約情報を確認することに申請者が同意する場合は、当該書類の写しの添付を省略することができる。
(2) 情報通信機器(無線ルーター)整備補助事業 見積書の写し
(補助対象事業の変更等)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更し、または中止しようとするときは、速やかに自治会集会施設情報通信ネットワーク環境整備費補助金交付変更(取下げ)申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) インターネット利用料補助事業 自治会集会施設のインターネット利用料がわかる領収書等の写し。ただし、株式会社ZTVのインターネット接続サービスを利用し、市が当該事業者に対して契約情報および支払状況を確認することに補助事業者が同意する場合は、当該書類の写しの添付を省略することができる。
(2) 情報通信機器(無線ルーター)整備補助事業
ア 情報通信機器(無線ルーター)の設置写真
イ 領収書の写し
(端数計算)
第8条 規則第22条の3第1項および第2項の規定に基づく端数金額または全額の切捨ては、行わないものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助金の額の確定を受けた者は、補助金の交付を請求しようとするときは、自治会集会施設情報通信ネットワーク環境整備費補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
付則(令和6年7月26日告示第189号)
この告示は、告示の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和6年4月1日に遡及し適用する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 事業の内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
インターネット利用料補助事業 | ケーブルテレビ行政放送が接続されている自治会集会施設(以下「対象施設」という。)においてインターネット接続サービスに加入し、利用するもの | 対象施設のインターネット利用料(申請年度の3月31日時点において、3月分の月額利用料の支払いが完了していないときは、交付申請時において当該インターネット接続サービス契約を継続している場合に限り、3月分の月額利用料を補助対象経費に含めるものとする。) | 1/2以内 | 1月当たり1,650円 |
情報通信機器(無線ルーター)整備補助事業 | 対象施設においてインターネット接続サービスを利用するための情報通信機器(無線ルーター)を整備するもの | 対象施設に設置する情報通信機器(無線ルーター)購入費(無線ルーターの設置および設定に伴う費用を含む。) | 3/4以内 | 30,000円 |
備考
補助対象事業のうち、情報通信機器(無線ルーター)整備補助事業は、1対象施設につき1回限りとする。