○米原市サルが去る集落ぐるみ推進補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ニホンザルによる家庭菜園をはじめとした生活環境の被害を未然に防ぐため、自治会が集落ぐるみで取り組む被害防止のための防護柵の設置に係る経費に対し、予算の範囲内で米原市サルが去る集落ぐるみ推進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、米原市自治会事務等取扱交付金交付要綱(平成23年米原市告示第53号)第2条第1号に規定する自治会とし、当該自治会内に設定したニホンザルの被害を未然に防ぐ区域(以下「対象区域」という。)において、組織的に防護柵の設置、ニホンザルの追払い、環境整備等の活動を行うものとする。
(補助金の対象事業等)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、対象区域内の家庭菜園において被害を防止するために実施する事業で、補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、高さが1メートル以上の金属柵等の上部に3段張り以上の電気柵を設置するために購入する資材に係るものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、1家庭菜園当たり10万円を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、サルが去る集落ぐるみ推進補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 追い払い活動対象区域図
(4) 家庭菜園防護柵設置箇所の位置図および写真
(5) 防護柵の仕様がわかる書類
(6) 補助対象経費であることを証明する見積書の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、前条に規定する補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、現地調査等を行うことができる。
(概算払交付)
第7条 市長は、必要と認めるときは、規則第18条第3項の規定に基づき、補助金の交付決定を受けた者の請求により、概算払により交付することができる。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた自治会は、補助対象事業が完了したときは、米原市サルが去る集落ぐるみ推進補助金実績報告書(様式第4号)に次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第5号)
(2) 収支決算書(様式第6号)
(3) 補助対象経費に係る請求書および領収書の写し
(4) 防護柵の設置を行う場所の施工前、施工後の写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。