○米原駅東口周辺立地促進条例施行規則

令和6年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原駅東口周辺立地促進条例(令和6年米原市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(開業補助金交付の要件)

第3条 条例第3条第1項第8号に規定する診療所等開業補助金(以下「開業補助金」という。)の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、事業区域に診療所等を開設する医師または医療法人で、次の各号に掲げる要件をいずれも満たさなければならない。

(1) 米原市開業医誘致等地域医療振興事業補助金交付要綱(令和5年米原市告示第175号)第6条第2項に規定する開業医誘致等地域医療振興事業の事前承認の決定を受けた者であること。

(2) 第6条に規定する交付申請時において、納期限が到来している補助対象者の市税等に未納がないこと。ただし、市税等の徴収猶予を受けている場合は、この限りでない。

(3) 開業補助金の交付を受けて診療を開始したときから10年以上継続して診療所等を開業するよう努めること。

(4) 市内の学校等の校医その他市が実施する事業に協力するよう努めること。

(標準工事額)

第4条 条例別表に規定する標準工事額とは、市が発注する公共工事において実施する設計および積算の基準に準じて算出する工事額とする。

(連携事業者)

第5条 条例第4条に規定する事業者等は、米原駅東口周辺まちづくり事業プロポーザル審査委員会において、最優秀提案または優秀提案に選定された事業提案に計画されている事業者とする。

(交付の申請)

第6条 条例第5条の規定により奨励金等の交付を受けようとする者は、米原駅東口周辺立地促進奨励金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該奨励金等の交付を受けようとする年度の3月末日までに市長に申請しなければならない。ただし、条例第3条第1項第6号から第8号までに掲げる奨励金等の交付を受けようとするときは、当該奨励金等の対象となる工事(以下「対象工事」という。)の着手前までに市長に申請しなければならない。

(1) 交付の申請を行う年度の固定資産税および都市計画税課税明細書の写し(立地促進奨励金の場合に限る。)

(2) 交付の申請を行う年度の固定資産税および都市計画税を完納したことを証する書類(立地促進奨励金の場合に限る。)

(3) 通勤で新幹線等の定期券を利用して米原駅を利用する従業員の名簿および当該従業員の定期券の写し(新幹線等通勤費奨励金の場合に限る。)

(4) 新規常用雇用者のうち、市内に1年以上住所を有する者の名簿、雇用保険加入者一覧表、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写しその他雇用保険の加入状況および雇用期間がわかる書類ならびに新規常用雇用者と世帯を同じくする者で、交付申請時において満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がいる場合は、その者と同じ世帯であることがわかる住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(雇用転入促進奨励金の場合に限る。)

(5) 他の事業所から転勤し、本市に転入してきた者のうち、市内に1年以上住所を有する者の名簿、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写しその他雇用保険の加入状況および雇用期間がわかる書類ならびに新規常用雇用者と世帯を同じくする者で、交付申請時において満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がいる場合は、その者と同じ世帯であることがわかる住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(雇用転入促進奨励金の場合に限る。)

(6) 対象工事の内容が確認できる設計書、対象工事施行前の写真、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項に規定する開発許可書の写し(開発許可が必要な場合に限る。)その他対象工事費用の内訳がわかる書類(造成工事費助成金または公共施設整備費助成金の場合に限る。)

(7) 米原市開業医誘致等地域医療振興事業補助金交付要綱第6条第2項に規定する開業医誘致等地域医療振興事業事前承認決定通知書の写しおよび同要綱第6条第3項に規定する開業医誘致等地域医療振興事業事前承認確認書の写し、対象工事施行前の写真、診療所等の開設等に係る医療機器等の取得および対象工事の内容が確認できる書類(建物売買契約書(案)、建物建築工事契約書(案)、医療機器等売買契約書(案)その他これらに関する見積書の写し等)(診療所等開業補助金の場合に限る。)

(8) 事業計画概要書(様式第2号)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨励金等の交付の可否を決定し、米原駅東口周辺立地促進奨励金等交付決定(却下)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第8条 条例第7条第1項の規定に基づく当該交付申請に係る事項の変更は、条例第3条第1項第6号から第8号までの規定による奨励金等の交付申請に係る事項を変更する場合に限るものとし、その変更をしようとするときは、米原駅東口周辺立地促進奨励金等交付変更申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、条例第7条第2項の規定による変更の交付決定を行うときは、米原駅東口周辺立地促進奨励金等交付変更決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(届出)

第9条 条例第8条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 条例第8条第1項第1号に規定する事由 事業開始届(様式第6号)

(2) 条例第8条第1項第2号に規定する事由 事業廃止・休止届(様式第7号)

2 前項第1号に規定する事業開始届は、次の書類を添えて提出するものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、条例第8条第2項の規定により承諾を行うときは、承諾書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付対象者は、条例第9条に規定する実績報告を対象工事完了後、遅滞なく実績報告書(様式第9号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 都市計画法第36条第2項に基づく検査済証の写し(該当する場合に限る。ただし、前条第1項第1号の規定により、当該書類を提出済みの場合は除く。)

(2) 建築基準法第7条第5項に基づく検査済証の写し(該当する場合に限る。)

(3) 対象工事の支払いが確認できる書類(領収書等)

(4) 完成写真

(奨励金等の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査を行い、その報告に係る事業の成果が事業の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかを確認し、適合すると認めるときは、交付すべき奨励金等の額を確定し、米原駅東口周辺立地促進奨励金等の額の確定通知書(様式第10号。以下「奨励金等交付確定通知書」という。)により交付決定者に通知するものとする。

(奨励金等の交付の時期)

第12条 交付決定者は、条例第3条第1項に規定する奨励金等の交付を受けようとするときは、第7条の規定による交付決定または第8条第2項による変更の交付決定を受け、米原駅東口周辺立地促進奨励金等請求書(様式第11号。以下「奨励金等請求書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第3条第1項第6号から第8号までに規定する奨励金等の交付を受けようとするときは、前条の規定による奨励金等の額の確定通知を受けた後でなければ奨励金等請求書を市長に提出することができない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、市長が奨励金等の目的または内容の性格上その対象工事の完了前に交付することが適当と認めるときは、奨励金等の全部または一部を概算払または前金払の方法により対象工事の完了前に交付することができる。

3 交付決定者は、前項の規定により奨励金等の交付を受けようとするときは、米原駅東口周辺立地促進奨励金等概算払(前金払)申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、事業の目的または内容の性格上必要と認めるときは、米原駅東口周辺立地促進奨励金等概算払(前金払)交付決定通知書(様式第13号)により交付決定者に対し通知するものとする。

5 第3項の規定により奨励金等の概算払または前金払の申請をした者は、奨励金等の概算払または前金払の請求をしようとするときは、前項の規定による通知を受けた後に、米原駅東口周辺立地促進奨励金等概算払(前金払)交付請求書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(交付手続の特例)

第13条 奨励金等の交付手続については、規則第22条の2の規定により、条例第3条第1項第1号から第5号までに規定する奨励金等に係る規則第8条の交付決定通知および規則第16条の額の確定通知を併合し、規則第15条の規定による実績報告は省略ものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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米原駅東口周辺立地促進条例施行規則

令和6年4月1日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)