○米原駅東口周辺立地促進条例
令和6年3月22日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、米原駅東口周辺まちづくり事業区域に新たに進出する事業者に対して、良好な都市拠点の形成に必要な奨励措置を講じることにより、民間事業者の立地を促進し、まちの核となるべき米原駅周辺の都市機能強化を図り、新たな価値を創造することで、ひとが集うまちを創ることを目的とする。
(1) 米原駅東口周辺まちづくり事業 米原駅東口周辺において、公民連携による魅力ある都市空間の形成や都市機能を集積し、米原駅を核としたまちづくりを推進する事業をいう。
(2) 施設等 事業者が自己の事業の用に供するために設置する建物および設備をいう。
(3) 常用雇用者 雇用期間の定めのない労働者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者である者をいう。
(4) 診療所等 病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。)および診療所(医療法第1条の5第2項に規定する診療所をいう。)をいう。
(奨励金等)
第3条 市長は、米原駅東口周辺の市長が告示する区域(以下「事業区域」という。)において米原駅東口周辺まちづくり事業を実施する事業者に対し、予算の範囲内において、次の各号に掲げる奨励金等を交付することができる。
(1) 立地促進奨励金
(2) 新幹線等通勤費奨励金
(3) 雇用転入促進奨励金
(4) 若者加算金
(5) 転入児童生徒加算金
(6) 造成工事費助成金
(7) 公共施設整備費助成金
(8) 診療所等開業補助金
2 奨励金等の交付対象となる経費または要件、奨励金等の額および交付対象期間は、別表に掲げるとおりとする。
3 奨励金等の額の算出において、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付対象者)
第4条 奨励金等の交付対象となる者は、事業区域の土地譲渡契約を市および滋賀県と締結し、事業区域内で新たに事業を営む者およびその者と連携して事業区域内で事業を営む者(以下「事業者等」という。)とする。ただし、診療所等開業補助金の交付対象となる者は、事業区域に診療所等を開設する者とすることができる。
(交付申請)
第5条 奨励金等の交付を受けようとする者は、年度ごとに市長に申請しなければならない。ただし、第3条第1項第1号に規定する立地促進奨励金は、事業者等が事業区域の土地、家屋および償却資産に対して賦課される当該年度の固定資産税および都市計画税(以下「固定資産税等」という。)を完納した日以降でなければ申請を行うことはできない。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、奨励金等を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行うものとする。
2 市長は、奨励金等の交付を決定する場合において、奨励金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(変更申請等)
第7条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、当該交付申請に係る事項に変更があるときは、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、変更の内容が適当と認めるときは、変更の交付決定を行うものとする。
3 市長は、前項の規定による変更の交付決定を行うに当たっては、条件を追加し、または変更することができる。
(届出)
第8条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じるときは、速やかに市長に届出を行い、承諾を得なければならない。
(1) 事業区域において施設等を設置し、事業を開始しようとするとき。
(2) 事業の全部もしくは一部を廃止し、または休止しようとするとき。
(奨励金等の額の確定等)
第10条 市長は、前条の規定による実績の報告があったときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る事業の成果が交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき奨励金等の額を確定するものとする。
(2) 事業の全部もしくは一部を廃止し、または休止したとき。
(3) 虚偽の申請その他の不正行為が判明したとき。
(4) 市税等を滞納したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が奨励措置を講ずることが不適当と認めるとき。
(奨励金等の返還)
第13条 市長は、前条の規定により奨励金等の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について奨励金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じることができる。
(報告および調査)
第14条 市長は、交付決定者に対し、奨励措置を適正かつ円滑に実施する上で必要と認められる限度において、必要な報告を求め、または実地に調査を行うことができる。
(適用除外)
第15条 米原市企業立地促進条例(平成19年米原市条例第36号)に規定する奨励金の交付を受けるものは、この条例の適用を受けることができない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 対象となる経費または要件 | 奨励金等の額 | 交付対象期間 |
立地促進奨励金 | 事業区域の土地、家屋および償却資産に対して賦課される当該年度の固定資産税等 | 固定資産税等の納税額に相当する額 | 事業区域において、事業者が事業を開始した日(以下「事業開始日」という。)以降、固定資産税等が賦課されることとなった年度以降3年度とする。ただし、診療所等を設置した場合は、5年度とする。 |
新幹線等通勤費奨励金 | 事業区域の施設等に通勤で米原駅を利用する常用雇用者のうち、東海道新幹線、北陸新幹線または西日本旅客鉄道の特別急行の定期券を利用する者 | 次の各号に掲げる額に、左欄に掲げる対象者の人数を乗じて得た額の合計額 (1) 東海道新幹線の定期券利用者 1月当たり2万円に利用月数を乗じた額 (2) 北陸新幹線の定期券利用者 1月当たり1万円に利用月数を乗じた額 (3) 西日本旅客鉄道の特別急行の定期券利用者 1月当たり1万円に利用月数を乗じた額 | 事業開始日が属する月から起算して3年間とする。 |
雇用転入促進奨励金 | 事業開始日以降において、次の各号のいずれかに該当する者で、1年以上継続して市内に住所を有し、かつ、事業区域の事業所に雇用されている者 (1) 新たに雇用する常用雇用者 (2) 事業者に雇用されている常用雇用者で他の事業所から転勤し、本市に転入してきた者 | 20万円(障がい者(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第2号から第6号までに規定する障がい者をいう。)にあっては40万円)に、左欄に掲げる対象者の人数を乗じて得た額。ただし、奨励金の交付は交付対象期間中1人1回限りとし、200人を限度とする。 | 事業開始日が属する年度の翌年度以降3年度とする。 |
若者加算金 | 雇用転入促進奨励金の交付の対象となる者で、第5条に規定する交付申請時において、その者が満39歳までの者 | 20万円に、左欄に掲げる対象者の人数を乗じて得た額。ただし、加算金の交付は交付対象期間中1人1回限りとする。 | 事業開始日が属する年度の翌年度以降3年度とする。 |
転入児童生徒加算金 | 雇用転入促進奨励金の第2号に掲げる者と世帯を同じくする者で、第5条に規定する交付申請時において、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 | 10万円に、左欄に掲げる対象者の人数を乗じて得た額。ただし、加算金の交付は交付対象期間中1人1回限りとする。 | 事業開始日が属する年度の翌年度以降3年度とする。 |
造成工事費助成金 | 事業区域において、施設等を建築する目的で行った都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為を伴う造成工事(以下「造成工事」という。)に要する経費 | 市長が別に定める基準により算出する額(以下「標準工事額」という。)の2分の1以内とし、1事業者当たり2,000万円を限度とする。ただし、造成工事に要した費用が、標準工事額を下回る場合は当該工事費用の2分の1以内とする。 | 造成工事を実施する年度とする。 |
公共施設整備費助成金 | 事業区域において、都市計画法第39条に規定する市に帰属する公共施設(道路、公園または緑地に限る。)の整備工事(以下「公共施設整備工事」という。)に要する経費 | 標準工事額の2分の1以内とし、1事業者当たり5,000万円を限度とする。ただし、公共施設整備工事に要した費用が、標準工事額を下回る場合は、当該工事費用の2分の1以内とする。 | 公共施設整備工事を実施する年度とする。 |
診療所等開業補助金 | 事業区域において、診療所等を開業するときに要する経費 | 土地建物取得費および医療機器等取得費から3,000万円を控除した額とし、7,000万円を限度とする。 | 診療所等を開設する年度とする。 |