○米原市感震ブレーカー設置事業費補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震による電気を起因とする住宅からの出火を防止し、市民の生命および財産を守るため、住宅に感震ブレーカーを設置した者に対して、予算の範囲内において米原市感震ブレーカー設置事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 感震ブレーカー 地震発生時に住宅内の電気を遮断することで電気を起因とする出火を防止するための器具であって、次のいずれかに該当するもの

 分電盤タイプ 分電盤に内蔵されたセンサーにより揺れを感知し、住宅内の電気のブレーカーを落として電力の供給を遮断する分電盤タイプのもので、「一般社団法人日本配線システム工業会規格JWDS0007付2感震機能付住宅用分電盤」に定める構造および機能を有するもの

 簡易タイプ 感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン(平成27年2月大規模地震時の電気火災の発生抑制に関する検討会策定)で定める簡易タイプの性能評価に基づき、一般社団法人日本消防設備安全センターの推奨を有するもの

(2) 住宅 住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿および延床面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、非住宅部分の床面積が50m2以下の兼用住宅

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内の住宅に感震ブレーカーを新たに設置する者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、感震ブレーカーの購入費および設置工事に要する経費とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、2万円を限度とする。

2 前項に規定する補助金の交付は、電力会社との受電契約1契約につき1回限りとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、感震ブレーカーを購入するまでに、規則第5条第1項に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 感震ブレーカー設置住宅確認書(別記様式)

(2) 位置図

(3) 感震ブレーカーを設置する分電盤の現状写真(新築の場合は不要)

(4) 見積書の写し

(5) 設置する感震ブレーカーの仕様が分かる書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 交付申請者が住宅の所有者でない場合は、当該住宅の所有者の承諾を得なければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは、規則第8条に規定する補助金等交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、感震ブレーカーの設置工事が完了したときは、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添付して、感震ブレーカーの設置工事が完了した日から起算して30日以内または補助金の交付の決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書等の写し

(2) 感震ブレーカーの設置状況が確認できる写真

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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米原市感震ブレーカー設置事業費補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第52号

(令和6年4月1日施行)