○米原市忠魂碑解体撤去費等補助金交付要綱

令和6年2月27日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内に設置されている忠魂碑が倒壊する危険性が高く、管理状態が不良となるおそれがあることから、市民の生活環境の安全確保等に資するため、忠魂碑を維持管理する者等による忠魂碑の解体、撤去および処分(以下「解体等」という。)ならびに防草に要する経費に対し、予算の範囲内で米原市忠魂碑解体撤去費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 忠魂碑 碑石およびその一体を成す構造物および場所をいう。

(2) 碑石 「忠魂碑」または「忠霊」と刻銘された建造物をいう。

(3) 土台 碑石の直下に設けられた台をいう。

(4) 垣 碑石の周囲に設置された柵または囲いをいう。

(5) 基壇 碑石および土台を支えるために、平地の上に石を組み高くした部分をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 別表に掲げる忠魂碑の所有者

(2) 忠魂碑の管理者(前号の所有者が不明の場合に限る。)

(3) 米原市遺族会または別表に掲げる忠魂碑が建立されている場所の自治会(第1号の所有者および前号の管理者が不明の場合に限る。)

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 忠魂碑の関係者の同意の下、適切な方法による忠魂碑の解体等

(2) 前号の解体等に併せて行う忠魂碑の防草工事

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業のうち次に掲げる経費とする。

(1) 碑石、土台および垣等の基壇上の構造物(基壇は含まない。)ならびに灯篭の解体等に係る経費

(2) 忠魂碑の防草工事(草木の除去を含む。)に係る経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、危険性の高い忠魂碑の構造物の撤去等、安全に資するためのものと市長が認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業の開始までに規則第5条第1項に規定する補助金等交付申請書を、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 工事費用見積書

(4) 補助対象事業実施前の忠魂碑等の写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業を完了した日から起算して30日以内または当該補助金の交付決定に係る年度の末日のいずれか早い期日までに、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書を、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業の成果を記載した事業実績書(様式第3号)

(2) 収支決算書(様式第4号)

(3) 補助対象事業に係る経費を支払ったことがわかる書類の写し

(4) 補助対象事業を実施したことがわかる写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年3月1日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

所在地

碑銘

米原市吉槻地先 県道山東本巣線沿い

忠霊

米原市上野地先 伊吹小学校北側

忠魂碑

米原市杉澤地先 春照小学校東側

忠魂碑

米原市柏原地先 市道小野線沿い

忠魂碑

米原市市場地先 レーク伊吹農業協同組合山東支店東側

忠魂碑

米原市志賀谷地先 市道加勢野北方線沿い

忠魂碑

米原市枝折地先 河南小学校北側

忠魂碑

米原市三吉地先 米原地域福祉センターゆめホール駐車場内

忠魂碑

米原市米原地先 湯谷神社境内遊園地北側

忠魂碑

米原市能登瀬地先 息長小学校南西側

忠魂碑

米原市顔戸地先 日撫神社境内

忠魂碑

米原市宇賀野地先 坂田小学校南西側

忠魂碑

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米原市忠魂碑解体撤去費等補助金交付要綱

令和6年2月27日 告示第25号

(令和6年3月1日施行)