○米原市工場等誘致条例

平成19年12月21日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、市内において工場等を新設または増設するものに対し、必要な奨励措置を講じることにより、工場等を誘致し、産業の振興および雇用の促進を図り、もって市の経済の活性化および安定した財政基盤の確立ならびに市民生活の安定向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 営利を目的として事業を営む者をいう。

(2) 工場等 日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号)に基づく製造業、情報通信業、運輸業および卸売業を行う事業の用に直接供する施設および当該事業のための試験研究の用に供する施設をいう。

(3) 新設 現に市内に工場等を有しない企業が、新たに市内に工場等を設置することまたは市内に工場等を有する企業が既存の事業と異なる事業の工場等を市内に設置することをいう。

(4) 増設 現に市内に工場等を有する企業が同一事業の工場等を市内に設置することまたは既設の工場等の敷地もしくはこれに隣接して既設の工場等を拡充することをいう。

(5) 常用雇用者 雇用期間の定めがない者で次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づき、雇用保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第9条第1項の確認を受けた者であること。

 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定に基づき、健康保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第39条第1項の確認を受けた者であること。

 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定に基づき、厚生年金保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第18条第1項の確認を受けた者であること。

(企業への支援)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、工場等の新設または増設(以下「新増設」という。)を行う企業に対し、次に掲げる支援をすることができる。

(1) 工場等および従業員住宅の用地の取得に対する協力

(2) 労働力の確保に対する協力

(3) 工場等の用地ならびに道路および上下水道等関連施設の整備

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(企業の指定)

第4条 市長は、企業が行う工場等の新増設を市内へ誘致しようとする場合において、次に掲げる要件を全て満たし、環境の保全について適切な措置が講じられ、かつ、当該工場等の新増設が第1条の目的の達成に寄与するものであると認められるときは、当該企業について奨励措置を講ずることのできる企業として指定するものとする。

(1) 工場等の新増設に伴い、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号および第4号に規定する固定資産のうち、工場等の固定資産を取得するために要した費用の総額が5億円(増設の場合にあっては1億円)以上であるもの

(2) 工場等の新増設に伴い、工場等の敷地面積が5,000平方メートル以上かつ建物延べ床面積が2,000平方メートル以上であるもの

(3) 工場等の新増設に伴い、新たに当該工場等を事業の用に供した日に、新たに増加する雇用者の数が10人(増設の場合にあっては5人)以上であるもの

(4) 工場等の新増設に伴い、市との間に公害防止協定を締結し、これを遵守するもの

(5) 工場等の新増設に伴い、平成36年3月31日までに当該工場等の営業を開始するもの

2 市長は、前項に規定する指定に条件を付することができる。

3 第1項の指定を受けようとする企業は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(奨励金の交付)

第5条 市長は、前条第1項の規定により指定した企業(以下「指定企業」という。)に対して、当該指定に係る工場等の事業の用に供した日以降、当該工場等および事業の用に供する土地に対して初めて固定資産税が課税されることとなった年度以降3年度間に限り、当該工場等および事業の用に供する土地に対し課される固定資産税および都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の額の範囲内で工場等設置促進奨励金を交付することができる。

2 市長は、指定企業に対して、当該指定に係る工場等を事業の用に供した日以降3年度間に限り、当該工場等を事業の用に供したことに伴い新たに増加する常用雇用者で、1年以上継続して雇用されている者のうち、次条第1項に規定する申請時において市内に3月以上住所を有する者の数に、規則で定める額を乗じて得た額の範囲内で、雇用促進奨励金を交付することができる。

3 市長は、第1項に規定する工場等設置促進奨励金および前項に規定する雇用促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付する場合において、市長が定めるところにより、分割して交付することができる。

(交付申請等)

第6条 指定企業は、奨励金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、当該年度ごとに市長に申請し、交付の決定を受けなければならない。

2 奨励金は、指定企業が当該年度の固定資産税等を完納した日以降でなければ交付することができないものとする。

(変更の届出)

第7条 指定企業が、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 第4条第3項に規定する申請の内容に変更があったとき。

(2) 事業の全部もしくは一部を廃止し、または休止したとき。

(指定の取消し等)

第8条 市長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当する場合には、指定を取り消し、第6条第1項の規定による奨励金の交付の決定の全部もしくは一部を取り消し、または既に交付した奨励金の全部もしくは一部を返還させることができる。

(1) 第4条第1項各号に定める指定の要件を欠くに至ったとき。

(2) 第4条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 事業の全部もしくは一部を廃止し、または休止したとき。

(4) 虚偽の申請その他の不正行為が判明したとき。

(5) 賦課された市税の未納があるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が奨励措置を講ずることが不適当と認めるとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(米原市工場等設置促進条例の廃止)

2 米原市工場等設置促進条例(平成17年米原市条例第133号)は、廃止する。

(有効期間)

3 この条例は、平成36年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに指定を受けている事業者に対しては、同条例は、同日後も、なおその効力を有する。

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の米原市工場等設置促進条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、奨励措置については、なお従前の例による。

(平成25年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、改正前の米原市工場等誘致条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の米原市工場等誘致条例の相当規定によりなされたものとみなし、奨励措置については、なお従前の例による。

(平成26年3月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、改正前の米原市工場等誘致条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の米原市工場等誘致条例の相当規定によりなされたものとみなし、奨励措置については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、改正前の米原市工場等誘致条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の米原市工場等誘致条例の相当規定によりなされたものとみなす。

米原市工場等誘致条例

平成19年12月21日 条例第36号

(平成31年3月22日施行)