○米原市企業立地促進条例
平成19年12月21日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、市内において事業所等を新設または増設するものに対し、必要な奨励措置を講じることにより、企業の立地を促進し、産業の振興および雇用の促進を図り、もって市の経済の活性化および安定した財政基盤の確立ならびに市民生活の安定向上に寄与することを目的とする。
(1) 企業 営利を目的として事業を営む者をいう。
(2) 事業所等 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類の分類表に掲げる製造業、情報通信業、運輸業、卸売業および宿泊業を行う事業の用に直接供する施設または試験研究の用に供する施設をいう。
(3) 新設 現に市内に事業所等を有しない企業が、新たに市内に事業所等を設置することまたは市内に事業所等を有する企業が既存の事業と異なる事業の事業所等を市内に設置することをいう。
(4) 増設 現に市内に事業所等を有する企業が同一事業の事業所等を市内に設置することまたは既設の事業所等の敷地もしくはこれに隣接して既設の事業所等を拡充することをいう。
(5) 常用雇用者 雇用期間の定めのない労働者で次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づき、雇用保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第9条第1項の確認を受けた者であること。
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定に基づき、健康保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第39条第1項の確認を受けた者であること。
ウ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定に基づき、厚生年金保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第18条第1項の確認を受けた者であること。
(企業への支援)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、事業所等の新設または増設(以下「新増設」という。)を行う企業に対し、次に掲げる支援をすることができる。
(1) 事業所等および従業員住宅の用地の取得に対する協力
(2) 労働力の確保に対する協力
(3) 事業所等の用地ならびに道路および上下水道等関連施設の整備
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(企業の指定)
第4条 市長は、次に掲げる要件を全て満たし、環境の保全について適切な措置が講じられ、かつ、当該事業所等の新増設が第1条の目的の達成に寄与するものであると認められるときは、当該企業について奨励措置を講ずることのできる企業として指定するものとする。
(1) 事業所等の新増設に伴い、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号および第4号に規定する固定資産のうち、事業所等の固定資産を取得するために要した費用の総額が5億円(増設の場合にあっては1億円)以上であるもの
(2) 事業所等の新増設に伴い、新たに当該事業所等を事業の用に供した日(以下「事業開始日」という。)に、新たに増加する常用雇用者の数が5人以上であるもの
(3) 事業所等の新増設に伴い、市との間に公害防止および環境保全に関する協定を締結し、これを遵守するもの
(4) 事業所等の新増設に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証の交付日から、5年を経過する日までに当該事業所等の営業を開始するもの
2 市長は、前項に規定する指定に条件を付することができる。
3 第1項の指定を受けようとする企業は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(1) 事業所等新増設促進奨励金
(2) 雇用促進奨励金
(3) 従業員住居手当奨励金
(4) 事業所等設備投資促進奨励金
2 奨励金の交付対象となる経費または要件、奨励金の額および交付対象期間は、別表に掲げるとおりとする。
3 奨励金の額の算出において、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請等)
第6条 指定企業は、奨励金の交付を受けようとするときは、年度ごとに市長に申請し、交付の決定を受けなければならない。ただし、前条第1項第1号に規定する事業所等新増設促進奨励金は、当該企業が交付対象となる事業所等に係る家屋および償却資産に対して賦課される当該年度の固定資産税および都市計画税(以下「固定資産税等」という。)を完納した日以降でなければ申請を行うことはできない。
(変更の届出)
第7条 指定企業が、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(1) 第4条第3項に規定する申請の内容に変更があったとき。
(2) 事業の全部もしくは一部を廃止し、または休止したとき。
(1) 第4条第1項各号に定める指定の要件を欠くに至ったとき。
(2) 第4条第2項の規定により付した条件に違反したとき。
(3) 事業の全部もしくは一部を廃止し、または休止したとき。
(4) 虚偽の申請その他の不正行為が判明したとき。
(5) 市税等を滞納したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が奨励措置を講ずることが不適当と認めるとき。
(適用除外)
第9条 米原駅東口周辺立地促進条例(令和6年米原市条例第2号)に規定する奨励金等の交付を受ける指定企業は、この条例の適用を受けることができない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(米原市工場等設置促進条例の廃止)
2 米原市工場等設置促進条例(平成17年米原市条例第133号)は、廃止する。
(有効期間)
3 この条例は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに指定を受けている事業者に対しては、同条例は、同日後も、なおその効力を有する。
(経過措置)
4 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の米原市工場等設置促進条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、奨励措置については、なお従前の例による。
付則(平成25年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前日までに、改正前の米原市工場等誘致条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の米原市工場等誘致条例の相当規定によりなされたものとみなし、奨励措置については、なお従前の例による。
付則(平成26年3月24日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前日までに、改正前の米原市工場等誘致条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の米原市工場等誘致条例の相当規定によりなされたものとみなし、奨励措置については、なお従前の例による。
付則(平成31年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前日までに、改正前の米原市工場等誘致条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の米原市工場等誘致条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和6年3月22日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前日までに、改正前の米原市工場等誘致条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の米原市企業立地促進条例の相当規定によりなされたものとみなし、奨励措置については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
区分 | 対象となる経費または要件 | 奨励金の額 | 交付対象期間 |
事業所等新増設促進奨励金 | 指定企業が新増設した事業所等に係る家屋および償却資産に対して賦課される当該年度の固定資産税等 | 固定資産税等の納税額に相当する額 | 新増設した事業所等の事業開始日以降、固定資産税等が賦課されることとなった年度以降3年度とする。 |
雇用促進奨励金 | 指定企業が事業所等を新増設することに伴い、新たに雇用され、第6条に規定する申請時において1年以上継続して雇用され、引き続き3月以上市内に住所を有する常用雇用者 | 20万円(障がい者(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第2号から第6号までに規定する障がい者をいう。)にあっては40万円)に、左欄に掲げる対象者の人数を乗じて得た額。ただし、奨励金の交付は交付対象期間中1人1回限りとし、200人を限度とする。 | 新増設した事業所等の事業開始日が属する年度の翌年度以降3年度とする。 |
従業員住居手当奨励金 | 指定企業が事業所等を新増設することに伴い、新たに雇用され、第6条に規定する申請時において、市内に住所を有し、他の公的制度による家賃補助を受けていない常用雇用者に指定企業が支払う住居手当 | 左欄に掲げる住居手当の額の2分の1とし、1人1月当たり1万5千円を限度とする。 | 新増設した事業所等の事業開始日が属する年度の翌年度以降3年度とする。 |
事業所等設備投資促進奨励金 | 指定企業が事業開始日までに取得した建物および償却資産の取得に要した経費 | 指定企業が事業所等を新増設した建物および償却資産の取得に要した費用に10分の1を乗じた額とし、5,000万円を限度とする。 | 新増設した事業所等の事業開始日が属する年度とする。 |