○米原市道路占用料徴収条例施行規則

令和5年8月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市道路占用料徴収条例(平成17年米原市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(占用料の減免)

第2条 条例第4条の規定による占用料の減額または免除(以下「減免」という。)は、別表のとおりとする。

2 占用料の減免を受けようとする者は、道路占用料免除(減額)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容の審査を行い、減免の可否を決定し、道路占用料免除(減額)決定通知書(様式第2号)または道路占用料免除(減額)不承認決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

占用物件の種類

占用料を減ずる額または免除

条例第4条第1号に該当するもの

建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第1項に規定する区域内に存する道路の区域内の土地に設ける同項第1号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なもの

免除

公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するもの

免除

農道、林道その他公共通路(公衆が常時道路交通の一環として通行している通路)

免除

条例第4条第2号に該当するもの

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、または災害復旧工事を行う鉄道施設に係るもの

免除

鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業で、一般の需要に応ずるものの用に供する施設に係るもの

免除

道路の付属物を無償で添加している電柱または電話柱

免除

電柱または電話柱を支える支柱および支線

免除

公共的団体がその所在地を案内するために設置する標識類

免除

公益法人が設置する有線テレビ(CATV)電柱およびその支柱、架空の道路横断電線および各戸引込電線

免除

公共的団体または電気事業者もしくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線および各戸引込電線

免除

ガス、電気、電気通信の各戸引込地下埋設管

免除

かんがい排水施設その他農業用地の保全または利用上必要な施設

免除

街灯、消雪施設、カーブミラー、くずかご、花壇、掲示板等で営利目的がなく、交通安全上、防犯上、防災上、道路の美化ならびに公衆の利便に著しく寄与するもの

免除

バス停留所およびこれに付随して設置されるベンチ、上屋およびバス待合所

免除

居住を目的とする建物で宅内給排水等に必要なもの

免除

居住を目的とする建物へ進入するために必要と認められる施設

免除

道路等が河川または公園等の区域に重複し、その管理者が占用料等を徴している場合における当該道路等区域内のもの

免除

営利を目的としない建築物等に使用する一時(仮設)的に設置する工事用足場

免除

自治会その他住民が自主的かつ民主的に組織、運営している団体が地域活性化のために設置するもの

免除

水路等に設置された洗い場

免除

その他市長が必要と認める物件

市長が定める額

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米原市道路占用料徴収条例施行規則

令和5年8月1日 規則第26号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
令和5年8月1日 規則第26号