○米原市園芸作物生産振興事業補助金交付要綱
令和5年6月23日
告示第188号
(趣旨)
第1条 この要綱は、米原市園芸振興ビジョンに掲げる推進品目の野菜、花きおよび果樹(以下「園芸作物」という。)等の安定生産および品質の向上を図り、次世代を担う認定新規就農者の育成および地域農業を担う農業者の経営発展を目的に、園芸用ハウスおよび園芸用設備(以下「園芸用施設」という。)の設置および出荷用園芸作物の生産拡大の取組に要する経費に対し、予算の範囲内で米原市園芸作物生産振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する農業者とする。
(1) 市内に住所を有する認定農業者、認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受け当該計画の有効期間内の農業者をいう。)、集落営農組織または生産者団体(市内農業者3戸以上で組織される場合に限る。)であること。
(2) 市税等を滞納していないこと。ただし、市税等の徴収猶予を受けている場合は除く。
(3) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1項に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有していないこと。
(補助事業等)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分、補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額および補助条件等は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 補助対象経費に係る消費税および地方消費税ならびに国、県および市の他の補助金の交付を受ける経費は、補助対象経費としない。
3 補助金の交付は、補助対象者1者につき、同一年度内に1回までとする。
4 市長は、補助事業として、別表第2に定める取組目標の合計ポイントの高い順に、予算の範囲内で承認する。
(1) 共通
ア 園芸作物生産振興事業計画書(様式第2号)
イ 園芸作物生産振興事業取組目標ポイント算定シート(様式第2号別紙。以下「算定シート」という。)
ウ 算定シートの取組項目に係る確認書類
エ 組織の規約、構成員名簿(生産者団体に限る。)
オ 見積書の写し(園芸施設整備事業の場合は、2者以上から徴収した見積書の写し)
(2) 園芸施設整備事業
ア 設置予定場所の位置図
イ 設置予定場所の現況写真
ウ 土地の権限を証する書類
エ 図面の写し
(3) 出荷園芸作物生産拡大事業
ア 仕様書またはパンフレット等、当該事業区分の内容が分かる資料
イ 前年度の出荷証明書(前年度に出荷実績がある者に限る。)
ウ 作付する農地の位置図
3 市長は、前項の規定による承認を決定する場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(事業の変更)
第6条 規則第12条第1項に規定する市長が認める軽微な変更とは、当該補助金の交付の目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更で、補助対象経費の額の2割以内の変更とする。
(1) 園芸施設整備事業
ア 領収書の写し
イ 完成写真
ウ 園芸施設共済加入証等の写し
(2) 出荷園芸作物生産拡大事業
ア 出荷(販売)証明書
イ 領収書の写し
ウ 活動写真
(事業状況報告)
第8条 補助事業者は、補助事業年度の翌年度から3年間、取組状況および取組目標に対する達成状況等について、毎年度、年度末までに園芸作物生産振興事業状況報告書(様式第4号)により報告しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容もしくはこれに付した条件に違反し、または虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、当該補助金の全部または一部を返還させるものとする。ただし、本人の責めに帰することのできない事情があると市長が認める場合については、この限りでない。
(検査等)
第10条 市長は、補助事業に関して必要があると認めるときは、補助事業者に対して必要な指示をし、報告を求め、または検査をすることができる。
(補助事業者の努力義務)
第11条 補助事業者は、地域計画(基盤強化法第19条に規定する計画をいう。)の新規作成または更新について、経営耕地の農業組合長等と協力するよう努めなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月23日から施行する。
(米原市園芸施設整備事業補助金交付要綱および米原市野菜等生産推進事業費補助金交付要綱の廃止)
2 米原市野菜等生産推進事業費補助金交付要綱(平成27年米原市告示第210号)および米原市園芸施設整備事業補助金交付要綱(平成28年米原市告示第140号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定に基づき決定された補助金の交付、報告および返還に関しては、同日以後もなおその効力を有する。
別表第1(第3条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 補助条件等 |
1 園芸施設整備事業 | 新設する園芸用施設(倉庫、格納庫等の農業経営の用途以外の用途に供される汎用性の高いものは除く。)および園芸用施設内において園芸作物等を栽培するために必要な設備(園芸用ハウスと一体的に整備する固定式のものに限る。)の購入費用および設置に要する経費 | 補助対象経費の合計の2分の1以内とし、100万円を上限とする。 | ア 園芸用施設等で園芸作物または市長が認める品目を出荷および販売を目的に生産すること。 イ 設置年度後5年間は、園芸用施設等として使用すること。 ウ 園芸用ハウスの場合は、面積が1棟50平方メートル以上であること。 エ 園芸用ハウスの場合は、園芸施設共済等の保険に加入すること。 |
2 出荷園芸作物生産拡大事業 | (1) 昨年度より拡大したほ場で栽培する園芸作物等の種苗費および資材費 | 補助対象経費の合計の2分の1以内とし、5万円を上限とする。 | ア 園芸作物または市長が認める品目を出荷および販売を目的に生産すること。 イ 園芸用機械の場合は、原則として、耐用年数が7年以上(中古農業機械である場合には2年以上)の機械であること。 ウ 園芸用機械の場合は、取得年度後5年以内に譲渡しないこと。 エ 販売事業者を介しての購入であること(インターネットオークション、フリマアプリまたは個人売買は不可とする。)。 オ 園芸作物等の種苗および資材は、譲渡しないこと。 |
(2) 園芸作物等の栽培、収穫または出荷および販売に使用する園芸用機械(運搬用トラック、パソコン等の農業経営の用途以外の用途に供される汎用性の高いものは除く。)の購入費 | 補助対象経費の合計の2分の1以内とし、15万円を上限とする。 | ||
(3) 産地パワーアップ事業(平成30年4月17日付け滋農経第408号において承認された産地パワーアップ計画に限る。)実施に係るレンタル農機借入費 | 作付面積10アール当たり1万円とし、3万円を上限とする。 | ||
(4) 園芸作物等で有機JAS認証取得に要する経費(講習会の受講料、申請料、実地検査費用、検査旅費、検査報告書作成費、判定費用等) | 補助対象経費の合計の2分の1以内とし、5万円を上限とする。 |
別表第2(第3条関係)
米原市園芸作物生産振興事業取組目標 | ||
項目 | 内容 | ポイント |
経営発展 | 補助事業年度以後に園芸作物または市長が認める品目の作付面積の拡大に向けて栽培を行う(露地栽培の場合)。 | 2点 |
補助事業年度以後に園芸作物または市長が認める品目の出荷量の増加に向けて栽培を行う(施設栽培の場合)。 | 2点 | |
担い手 | 補助事業年度に就農する者または就農後5年以内の者(認定新規就農者に限る。) | 2点 |
申請者(法人、集落営農組織にあっては代表、役員または通年雇用従事者)が55歳未満の者 | 1点 | |
特産品等 | 伝統野菜(赤丸かぶ、伊吹大根)または特産品(平核無柿、マクワ、ミョウガ、サンショウ)の生産に取り組む。 | 2点 |
環境保全 | 園芸作物等で有機JASの認証を取得または補助事業年度以後の当該認証の取得に向けて取り組む。 | 2点 |
園芸作物等で環境こだわりの認証を取得または補助事業年度以後の当該認証の取得に向けて取り組む。 | 1点 | |
農地の有効活用 | 園芸作物等の生産に向けて10アール以上の遊休農地の解消に取り組む(米原市農業委員会で実施する「農地利用状況調査」で遊休農地とされた農地に限る。)。 | 3点 |
園芸作物等の生産に向けて10アール未満の遊休農地の解消に取り組む(米原市農業委員会で実施する「農地利用状況調査」で遊休農地とされた農地に限る。)。 | 1点 | |
その他 | 補助事業年度前の過去3年間に当該補助金、米原市園芸施設整備事業補助金または米原市野菜等生産推進事業費補助金の交付を受けていない。 | 4点 |