○米原市開業医誘致等地域医療振興事業補助金交付要綱
令和5年6月1日
告示第175号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民が安心して医療を受けることができる体制の安定および充実を図るため、市内に民間の診療所等の開設または既存診療所等の増改築(以下「開設等」という。)を行う医師または医療法人(以下「医師等」という。)に対し、予算の範囲内において米原市開業医誘致等地域医療振興事業補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 診療所等 病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院(医業を行う場所に限る。)をいう。)および診療所(医療法第1条の5第2項に規定する診療所(医業を行う場所に限る。)をいう。)をいう。
(2) 医師 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師をいう。
(3) 医療法人 医療法第39条第2項に規定する医療法人(病院および医師が常時勤務する診療所を開設する法人に限る。)をいう。
(4) 開業医 診療所等を開設する医師または医療法人をいう。
(5) 診療科名 医療法施行令(昭和23年政令第326号)第3条の2に規定する診療科名をいう。
(6) 医療機器等 診療のために必要な機械、備品、器具、システム等をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する医師等とする。
(1) 開設等を行う診療所等の所在地が市内であること。
(2) 地域医療に関心を持ち、積極的に医療活動を行うこと。
(3) 当該補助金の交付を受け、診療所等を継続して10年以上開業する見込みがあること。
(4) 市長が認める診療科名の診療を行う者であること。
(1) 市内外の診療所等に勤務していた医師および市外に診療所等を開設していた医師等が、市内に診療所等を開業する場合
(2) 開業医が市内で開業している診療所等を継続させるため医師を変更する場合において、当該診療所の土地の取得、建物の増改築および医療機器等を取得する場合
(交付の要件)
第4条 補助対象者は、次の各号に掲げる要件を満たすよう努めなければならない。
(1) 当該補助金の交付を受けて診療を開始したときから10年以上継続して診療所等を開業すること。
(2) 市内の学校等の校医その他市が実施する事業に協力すること。
(3) この要綱による補助金の事前承認申請時において、納期限が到来している補助対象者の所在地の市町村民税に未納がないこと。ただし、市町村民税の徴収猶予を受けている場合は、この限りでない。
2 当該補助金の交付は、補助対象者当たり1回限りとする。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)および補助率は、別表のとおりとし、補助金の額は補助対象経費を合算した額に補助率を乗じた額とし、上限を3千万円とする。
(事前承認申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、診療所等の開設等により開業する日の6月前までに、開業医誘致等地域医療振興事業事前承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 医師免許の写しおよび経歴書
(2) 診療所等に係る配置図、平面図、立面図等の写し
(3) 開設等を行う診療所等の予定地の周辺地図および現状写真(四方から)
(4) 開業までのスケジュールが確認できる書類
(5) 開設等を行う診療所等の予定地の土地および建物に関して利害関係が確認できる書類
(6) 開設等に係る資金計画書および資金の状況が確認できる書類の写し
(7) 開設等に係る医療機器等の取得計画書
(8) 定款および登記事項証明書(開設等を行う者が医療法人である場合に限る。)
(9) 個人市町村民税または法人市町村民税に係る納税証明書
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(審査委員会)
第7条 市長は、前条第1項の申請内容を審査するため、米原市開業医誘致等地域医療振興事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は、委員長および委員をもって組織し、委員長に副市長をもって充て、市長が指名した者を委員とする。
3 審査委員会の庶務は、くらし支援部健康づくり課において処理する。
4 審査委員会の組織、運営、審査方法その他必要な事項は、別に定める。
(1) 事前承認決定通知書および事前承認確認書の写し
(2) 診療所等の開設等に係る土地、建物、医療機器等の取得、工事等の内容が確認できる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、事業完了後1月以内または翌年度の4月30日のいずれか早い日までに、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 医療法に規定する開設に係る申請書および届出書(添付書類を含む。)の写しまたは医療法施行令に規定する変更届書(添付書類を含む。)の写し
(2) 診療所等に係る配置図、平面図、立面図等の完了図面の写し
(3) 診療所等の開設等に係る土地、建物、医療機器等の取得、工事等の実施が確認できる書類
(4) 工事等完了検査書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付を受けた後、正当な理由なく、開設予定日から6月以上診療所等を開業しないとき。
(2) 正当な理由なく、診療所等を1年以上休止し、または補助金の交付を受けて診療を開始したときから10年以内に診療所等を廃止したとき。
(3) 補助金の交付を受けて診療を開始したときから10年以内に、医師免許の取消し等により診療所等の診療を継続することができなくなったとき。
(関係書類の整備)
第11条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにする書類、帳簿等を整備し、補助事業を完了した年度の翌年度から起算して10年間保管するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定に基づき決定された補助金の交付に関しては、同日以後もなおその効力を有する。
付則(令和6年4月1日告示第139号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
① 土地取得費 | 診療所等の用に供するための土地の取得に要する経費 | 10/10 |
② 建物取得費等 | 診療所等の用に供するための建物の取得および増改築に要する経費 | 10/10 |
③ 医療機器等取得費 | 診療所等の用に供するための医療機器、システム等に要する経費 | 10/10 |