○米原市スマート農業技術導入支援事業補助金交付要綱

令和5年5月29日

告示第169号

(趣旨)

第1条 この要綱は、担い手の減少や高齢化の進行による労働力不足等の本市農業における課題を解決するため、ICT、IoT、AI等の先端技術の活用による新たな農業技術(以下「スマート農業技術」という。)の導入および普及の推進を通じて、農業の担い手の確保および育成を図り、地域農業の持続および発展を目指すことを目的に、予算の範囲内で米原市スマート農業技術導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、スマート農業技術の導入に向け、機器の整備等を行う事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市が認める認定農業者または認定新規就農者(見込みを含む。)

(2) 地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条に規定する計画をいう。以下同じ。)のうち目標地図に位置付けられた者(見込みを含む。)ただし、地域計画が策定されていない場合は、実質化された人・農地プランに位置付けられた中心経営体とする。

(3) 集落営農組織(法人格の有無は問わない。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、この補助金の補助対象者としない。

(1) 市税等の滞納があるとき。ただし、市税等の徴収猶予を受ける金額および期間がある場合は除く。

(2) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。

3 補助対象者は、同一年度内に1回限り、この補助金の交付を受けることができる。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるスマート農業技術の導入に要する経費とする。ただし、中古機械および農業経営の用途以外の用途に供される汎用性の高いものの購入経費、システムに係る利用料および通信料その他維持管理経費および国、県その他団体等からの補助金等または本市の他の補助金等の交付対象となる経費は、この補助金の補助対象経費としない。

(1) 経営・生産管理システム

(2) 水管理システム

(3) アシストスーツ

(4) リモコン草刈り機

(5) ほ場・施設環境モニタリング

(6) 自動操舵システム

(7) 農業用ドローン

(8) 高性能田植機(自動操舵機能・直進アシスト機能・可変施肥機能付き)

(9) 自動操舵付きトラクター

(10) 高性能コンバイン(収量等センサー・直進アシスト機能付き)

(11) ロボットトラクター

(12) 前各号に掲げるものほか、農林水産省が公表している「スマート農業技術カタログ(耕種農業)」に掲載されている機器等または当該機器等と同等と認められるもの

2 前項に規定するスマート農業技術の導入は、補助金の交付決定を受けた年度内に完了しなければならない。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合算額の2分の1以内とし、100万円を上限とする。ただし、第6条第3項の規定に基づき重点枠と指定された事業の補助金の額は、補助対象経費の合算額の3分の2以内とし、200万円を上限とする。

(事業の承認等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、スマート農業技術導入支援事業承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、事前にスマート農業技術導入支援事業の承認を受けなければならない。

(1) スマート農業技術導入支援事業計画書(様式第2号)

(2) 取組目標ポイント算定シート(様式第2号別紙)

(3) 取組目標ポイント加算に係る確認書類

(4) 事業承認申請が属する年度の前年度の決算書の写し、または確定申告書の写しおよび損益計算書等売上高を確認できる資料。ただし、新規就農者等で前年度に農業所得のない場合は、この限りでない。

(5) 3者以上から徴収した見積書の写し。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

(6) 仕様書またはパンフレット等導入するスマート農業技術の内容がわかる資料

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の事業承認申請があったときは、当該申請の内容を審査し、事業の承認の可否の結果をスマート農業技術導入支援事業承認(不承認)決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項で承認をした事業の実施主体が、米原市スマート農業推進方針における重点目標の達成に資するものとして、次の表の区分のいずれかに該当すると認める場合は、当該事業者の事業を重点枠として指定し、前項の承認決定通知にあわせて当該申請者に通知するものとする。

区分

実施主体

若い農業者の確保・育成

(1) 55歳未満の代表者もしくは役員または通年雇用従事者を有する集落営農組織および農業法人であること。

(2) 上記(1)以外の55歳未満の個人経営の農業者であること。

(年齢は、事業承認申請年度の4月1日現在とする。)

環境保全型農業への転換

脱炭素化、環境負荷低減に資する取組を推進し、環境保全型農業への転換に資する取組(様式第2号別紙参照)を実施する者

(交付申請)

第7条 前条第2項の事業承認を受けた者は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書を、前条第1項第1号から第7号までに掲げる関係書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。ただし、前条の事業承認申請の時点から当該交付申請書に添付する関係書類の内容に変更がない場合は、その書類の添付を要しない。

2 交付申請者は、前項の規定に基づき交付申請書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(軽微な変更)

第8条 規則第12条第1項に規定する市長が認める軽微な変更とは、補助金の交付目的達成に支障がないと認められる事業計画の変更で、交付決定額の3割以内の増減とする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、承認された事業が完了したときは、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 契約書の写し

(2) 領収書の写し

(3) 事業の経過および完了を証する写真(導入した技術機体に、導入年度および当該補助金の名称をシール貼り等により明示すること。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 第7条第2項のただし書の規定に該当する場合で、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合は、これを減額して実績報告書を提出しなければならない。

(消費税仕入控除税額の返還)

第10条 補助事業者は、前条第1項の実績報告書を市長に提出した後において、消費税および地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合は、その金額をスマート農業技術導入支援事業補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第4号)により速やかに市長に報告し、これを返還しなければならない。

(事業実施状況報告)

第11条 補助事業者は、事業開始年度から起算して3年間、導入したスマート農業技術の活用および取組状況、取組目標に対する達成状況等について、毎年度末までにスマート農業技術導入支援事業状況報告書(様式第5号)に次に掲げる書類等を添付して、市長に報告しなければならない。

(1) 達成状況が確認できる書類

(2) 導入したスマート農業技術等の現況写真

(検査等)

第12条 市長は、事業に関して必要があると認めるときは、補助事業者に対して必要な指示をし、報告を求め、または検査をすることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、令和5年4月1日に遡及して適用する。

(有効期限)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定に基づき決定された補助金の交付に関しては、同日以後もなおその効力を有する。

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米原市スマート農業技術導入支援事業補助金交付要綱

令和5年5月29日 告示第169号

(令和5年5月29日施行)