○米原市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第40号

米原市結婚新生活支援事業補助金交付要綱(令和4年米原市告示第135号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、婚姻に伴う新生活に係る経済的負担を軽減し、少子化対策の強化ならびに若者層の人口流入および定住の促進を図るため、本市への定住を希望する新婚世帯等の住宅費に対し、予算の範囲内で米原市結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和6年1月1日から令和7年2月28日までの間において、婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住宅購入世帯 令和元年4月1日から令和7年2月28日までの間において、婚姻届を提出し、受理された夫婦で、令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に婚姻に伴い本市で新たに住宅を取得(契約書を交わさない売買および工事請負ならびに贈与および相続によるものを除く。)した夫婦をいう。

(3) 住宅賃借世帯 令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に婚姻に伴い本市で住宅を賃借した新婚世帯の夫婦をいう。

(4) 貸与型奨学金 公的団体または民間団体から、学生の修学や生活のため貸与された資金をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、住宅購入世帯または住宅賃借世帯で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 交付申請時において、夫婦の双方の住民票の住所が申請に係る住宅の住所となっていること。

(2) 婚姻日(婚姻届を提出し、受理された日をいう。以下同じ。)において、夫婦の年齢がいずれも満39歳以下であること。ただし、新婚世帯以外の住宅購入世帯については、住宅取得日(購入代金の支払日または住宅引渡し日のいずれか早い方の日)において、夫婦の年齢がいずれも満39歳以下であること。

(3) 交付申請時において、夫婦のいずれの者も納期限が到来している市税を滞納していないこと。

(4) 夫婦のいずれもがこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(5) 夫婦のいずれもが日本国籍を有している、または出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき日本国の永住権を有していること。

(6) 本市に継続して、3年以上居住する意思を有すると認められること。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に婚姻に伴う新生活を始めるに当たり、支払った住宅購入費用または住宅賃借費用および引越し費用を合算した額とし、補助の対象となる経費および限度額は、別表に定めるとおりとする。

2 住宅購入世帯のうち新婚世帯が婚姻日より前に取得した住宅については、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅に要した費用を含むことができるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、令和7年2月28日までに市長に提出しなければならない。

(1) 新婚世帯の住民票

(2) 婚姻後の戸籍謄本または婚姻届受理証明書

(3) 新婚世帯の直近の所得証明書

(4) 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(当該奨学金を返済している場合に限る。)

(5) 住宅の売買契約書または工事請負契約書の写し、領収書の写しその他住宅を取得するために支払った額を確認できる書類(住宅購入世帯に限る。)

(6) 物件の賃貸借契約書および領収書等の写し(住宅賃借世帯に限る。)

(7) 引越しに係る領収書等の写し(引越し費用を支払った場合に限る。)

(8) 申請者の口座が特定できるものの写し

(9) 申請日前1月以内に発行された夫婦の双方の市税の納税証明書

(10) 日本の永住権を有していることが確認できる書類(夫婦の双方または一方が日本国籍を有していない場合に限る。)

(11) 申請者および配偶者の住宅手当支給証明書(様式第2号)(住宅賃借世帯に限る。)

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の交付申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行い、結婚新生活支援事業補助金交付決定および額の確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付手続の特例)

第7条 補助金の交付手続については、規則第22条の2の規定により、規則第8条の交付決定通知および規則第16条の額の確定通知を併合し、規則第15条の実績報告は省略するものとする。

(補助金の返還等)

第8条 市長は、住宅賃借費用および引越し費用の補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付決定を取り消し、または変更し、すでに補助金を交付している場合は、返還を命じることができる。ただし、災害、病気等やむを得ない事情があるものと市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 補助金の交付申請日から起算して1年以内に本市外に転出したとき 交付した補助金の全額

(2) 補助金の交付申請日から起算して1年を超え3年以内に本市外に転出したとき 交付した補助金の2分の1

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第45号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

補助対象経費

補助限度額

住宅購入費用

新築住宅、建売住宅または中古住宅の取得に直接要する経費

婚姻日における年齢が、夫婦いずれも満39歳以下の世帯は、300,000円を限度とする。ただし、婚姻日における年齢が、夫婦いずれも満29歳以下の世帯は、600,000円とする。

住宅賃借費用および引越し費用

住宅賃借世帯が住宅賃借のために支払った賃料(敷金、礼金、共益費および仲介手数料を含む。)および住宅賃借世帯が賃借住宅への引越しのために引越し業者または運送業者へ支払った額。ただし、生活保護による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助を受けている場合にあっては、その全額または賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合にあっては住宅手当に相当する額、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象部分がある場合にあっては当該支援対象分に相当する額を除く。

婚姻日における年齢が、夫婦いずれも満39歳以下の世帯は、120,000円を限度とする。ただし、婚姻日における年齢が、夫婦いずれも満29歳以下の世帯は、240,000円とする。

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米原市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第40号

(令和6年4月1日施行)