○米原市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則
令和5年3月23日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市県営土地改良事業分担金徴収条例(平成17年米原市条例第126号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(納入通知書の交付)
第3条 市長は、分担金の額を決定したときは、納付期限を定めて納入通知書により条例第3条に規定する納付義務者(以下「納付義務者」という。)に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による通知をした後において分担金の額を変更したときは、その旨を納付義務者に通知するものとする。
3 分割納付の対象となる分担金は、当該分担金分割納付申請書を提出した日の属する年度に係るものとする。
4 分担金の分割納付の決定を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその理由を記載した書面により市長に報告しなければならない。
6 市長は、前項の規定により分割納付の決定を取り消したときは、その期間に係る分担金の全額を一時に徴収するものとする。
3 徴収猶予の対象となる分担金は、当該分担金猶予申請書を提出した日の属する年度に係るものとする。
4 分担金の徴収猶予の決定を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその理由を記載した書面により市長に報告しなければならない。
6 市長は、前項の規定により徴収猶予の決定を取り消したときは、その期間に係る分担金の全額を一時に徴収するものとする。
3 減免の対象となる分担金は、当該分担金減免申請書を提出した日の属する年度に係るものとする。
4 分担金の減免の決定を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその理由を記載した書面により市長に報告しなければならない。
6 市長は、前項の規定により分担金減免の決定を取り消したときは、その期間に係る分担金の全額を一時に徴収するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 事業内容 | 分担金の率 |
経営体育成基盤整備事業 | 農業生産基盤整備事業 | 11.5%以内 |
ため池等整備事業 | 地震・豪雨対策 | 0% |
一般整備 | 10.5%以内 |